親の介護などをした相続人の相続の取り分を増やす寄与分ですが、その計算方法がよく問題となります。
東京では、もしかしたら、親と同居して介護をするといった家庭は減ってきているのかもしれませんが、それでも相続で一、二を争うテーマです。
寄与分の類型により、計算方法は変わってきますが、特に問題となるのが、病気や高齢により独りで生活ができない親を子供が世話をした場合(療養看護型)の計算方法です。
1 介護の日数に応じて計算される
このような場合は、相続人の介護がなければ介護サービスや老人ホームの費用が必要になるところ、介護によりその支払いをせずに済んだ場合には、寄与分として認められるケースがあります。
そのため、計算方法は介護日数に応じて次のように計算されます。
看護報酬額×日数×裁量割合
2 看護報酬額の算定
介護保険における「介護報酬基準」が用いられることが多くなっています。
「介護報酬基準」では、要支援1~2、要介護1~5の7段階に分け、介護サービスの内容等により報酬を定めています。
具体的には、次の通りです。
要支援1:1397円~2793円
要支援2:2212円~4423円
要介護1:2212円~4423円
要介護2:3215円~6430円
要介護3:3215円~6430円
要介護4:3671円~7342円
要介護5:4127円~8254円
なお、要介護認定がされていない場合でも、寄与分が認められる可能性があります。
その場合は、被相続人の状況から要介護度を推測して介護報酬基準を利用するといくらかを基準にすることもあります。
また、介護を相続人で分担して行っていた場合には、行った介護時間の割合で介護報酬を分けるといった計算がなされます。
3 裁量割合により減額される
寄与分が認められたとしても、介護報酬基準などに基づく報酬相当額が当然認められるわけではありません。
介護報酬基準は、家政婦協会等の介護機関に支払う金額であり、実際に介護をした人が受け取る金額はこれより少なくなります。
また、介護報酬基準に基づく報酬は、看護・介護の資格を持つプロに支払われる金額であり、資格のない親族が行う介護については介護の内容も異なってきます。
加えて、親族は扶養義務を負っているため、扶養義務を超えた分の介護が寄与分となります。
そのため、実際には50%~80%の裁量割合がかけられるケースが多くなります。