任意整理中にカーリースの契約

1  法律上は契約可能

任意整理は、支払いが困難な借金につき、弁護士が個別に会社と交渉し、毎月の金額を減額する手続です。

全ての借金の支払いが禁止される自己破産や個人再生と異なり、任意整理では、カーリースを契約して返済をしていくことは法律上は可能です。

ただし、任意整理中は、任意整理をしている借入につき、信用情報に約定返済が滞納していることが記録されています。

カーリースの支払いが滞納する可能性があるとして、審査が通らない可能性はあります。

2  方針変更の可能性がある場合は要注意

任意整理で始めたものの、毎月の返済額の減額後でも支払いが難しく、自己破産や個人再生に方針変更しなければいけない場合があります。

自己破産においては、弁護士介入後の新たな借金については、詐術による信用取引(返済可能性がないのに借金をすること)については免責不許可事由として免責とならない(借金がなくならない)可能性があります。

この弁護士介入のタイミングについては、裁判所としては自己破産の依頼をしたタイミングではなく、任意整理で弁護士に依頼をしたタイミングと判断をします。

個人再生においては、免責不許可という制度はないものの、清算価値(返済額)に上乗せをされる可能性があります。

そのため、任意整理中でも支払いが難しくなる可能性があるのであれば、カーリース契約は控えておいたほうがよいかもしれません。

3  一括払いも検討

カーリースの契約をして、返済が回らなくなり自己破産をしなければいかなくなるのであれば、いっそのこと自動車を一括払いで購入することも視野に入ります。

「自動車を買うにはリースをしなければいけない」「借金があるとお金が貯められない」・・・色々と抵抗感はあると思います。

自己破産や個人再生の場合、弁護士との契約後は借り入れの支払いが全て止まるため、貯金をすることも可能です。

自己破産中でも、車がどうしても必要ということで、その貯金で自動車を一括払いするケースもあります。

評価額が20万円以下の自動車であれば自己破産をしても残せる上、20万円を超えても管財事件にはなりますが車を残せるケースは多いです。

個人再生では、一括払いで購入した車は手元に残せます。

弁護士と一緒に家計を見直すと、意外と無駄な出費が多いことに気づき、気が付いたら数十万円単位で貯金ができていることも珍しくありません。

思い切って、車を買い直すという選択肢も考えてみてもよいかもしれません。