お墓と相続

1 法律における「お墓」

相続の相談において、お墓をどうするべきか聞かれることは少なくありません。

お墓の引継ぎ先も法律で定められていますが、ここで言う「お墓」は法的には「祭祀財産」の一つとされ、次のようなものを指します。

①系譜:家系図などのこと

②祭具:位牌、仏壇などの祭祀、礼拝に用いられるもの

③墳墓:墓石、墓牌など、遺骨や遺体を葬っている設備

2 お墓は遺産分割できない

お墓を始めとする「祭祀財産」は,民法897条により祖先の「祭祀の主宰者」に帰属すると定められているため,遺産分割協議で誰が引継ぐかを決めるものではありません。

そのため,遺産分割前であっても,お墓の名義変更を行うことは可能となります。

名義変更の方法につきましては,お墓ごとに異なるため,お墓の管理者の方へお問い合わせいただくのが良いでしょう。

また,「祭祀財産」は遺産とはならないため,これを引き継いだ人が他の相続人より相続の取り分が少なくなることはありません。

3 お墓を引継ぐ人の決め方

お墓を引き継ぐこととなる「祭祀の主宰者」は次の順番で決まります。

① 被相続人の指定

② 慣習

③ 家庭裁判所の審判

したがって,亡くなった方が遺言などによりお墓の引き継ぐ人を決めていた場合は,その人がお墓を引き継いでいくこととなります。

そして,遺言等がない場合は,慣習により引き継ぐ人が決まることとなります。

この慣習が明らかでないときは,裁判所に申し立てることにより審判で決定されることとなります。

4 遺骨の引継先

遺骨については最高裁判所の判例において「慣習上の祭祀すさいしゃに遺骨が帰属する。」とされているため,先ほど述べたお墓を引き継ぐ「祭祀承継者」が一緒に引き継ぐこととなります。

5 お墓・遺骨と相続放棄

お墓や遺骨についても,相続財産とはなりません。

そのため,遺骨を引き取ってしまったとしても,相続放棄できなくなることはありません。

また,お墓の名義変更も相続放棄と関係なく行うことはできます。

6 困ったら弁護士へ

お墓の問題のみが問題となるケースは少なく、大抵は相続問題とセットです。

そのため、お墓の件でお悩みの場合、まずは、弁護士に相談をしてみるのが良いでしょう。

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空家問題

 近年ニュースで問題となっているものとして、空き家問題があります。

 この問題の根本的な原因は、日本の法律制度にあります。

 相続した空き家を売却や解体するためには、日本の法律上、空き家をどうするのかについて、相続人全員で合意する必要があります。

 しかし、今までは名義変更が義務化されていなかったため、家の名義が祖父や曾祖父といったことは珍しくありません。

 そのため、名義変更しようにも、誰が相続人かわからないといった事態が発生しています。

 また、連絡が取れても、一人でも反対をする人がいると、空き家の解体や売却は不可能です。

 そのため、そのまま空き家が放置されてしまうのです。

 また、相続放棄をしても、空き家の管理責任は残ります。

 相続放棄をすると、遺産の所有権自体は失いますが、遺産を管理する責任は残ります。

 空き家は、そのまま放置すると、動物が住み着いたり、建物が倒壊するといった可能性が出てくるため、非常に危険です。もし、空き家が原因で、誰かに損害が発生した場合は、損害賠償請求をされる可能性があります。

 相続放棄をして空き家の管理責任から免れるためには、最終的には、相続財産管理人の選任を裁判所に申し立てる必要があります。

 しかし、この相続財産管理人の選任が大変なうえ、申立のための弁護士費用や裁判所への予納金などで数十万円単位のお金がかかってしまいます。

 この手続きの煩雑さや費用の面も、空き家が放置されてしまう理由の一つです。

 

 空き家になった不動産を相続して、しかも特に活用方法がない場合は、税金だけが発生する「負の財産」になってしまいます。

 税金を支払うだけになるくらいであれば、すぐに売った方がメリットがあります。

 一定の条件を満たせば、売却時の税金を安くできる可能性があるため、税理士に相談することをお勧めします。

 ただし、相続した空き家の建築時期や、売却価格などについて条件があります。

 また、この特例が使えるのは、相続開始から3年以内であるため、相続した空き家を売却するのであれば、できる限り早くに売却手続きを行う必要があります。

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法律的な縁切り

よくご相談をいただくこととして、親族と「縁を切りたい」と言われます。

家を出て行った子供に財産をあげたくない、離婚した父親と連絡を取りたくないなど、理由は様々ですが、色々と需要はあるみたいです。

しかしながら、民法に「縁を切る」という制度はありません。

・特別養子縁組をした場合

・遺言書を偽造した場合(相続人の欠格)

・被相続人に対して虐待などをした場合(相続人の廃除)

など、相続人としての資格を失うという、縁切りのような制度はありますが、いわゆる「縁を切る」という制度はありません。

なお、親を虐待した場合の相続人の廃除なども、相続人間の話合いでまとまればよいですが、それでも権利を主張する相続人がいる場合は裁判所での手続きが必要となりハードルは高いです。

具体的には、「欠格事由」がある場合、もしくは相続人から「廃除」された場合には相続人としての資格を失います。

「相続人の欠格事由」とは、相続人が被相続人に対して、ある一定の行為を行った場合(欠格事由がある場合)に、相続人としての資格を失う制度です。

具体例としては、

・遺言書を偽造したり、隠したりした場合

・詐欺・脅迫により遺言書を書かせた場合

などがあります。

(民法891条参照)

「相続人の廃除」は、家庭裁判所に申立てをし、申立てが認められることで、相続人としての資格を失わせます。

具体的には、被相続人を虐待したり、重大な侮辱をしたりした場合に認められます。

(民法892条参照)

また、養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の二つの方法があります。

その違いは、産みの親との親族関係が残るかどうかです。

普通養子縁組は、産みの親との親族関係はそのまま残るため、産みの親と養親(=養子先の親)の両方から相続をすることになります。

一方で、特別養子縁組は、産みの親との親族関係がなくなるため、産みの親が亡くなっても、そちらから相続することはできません。

このように、一般にイメージされるような「縁を切る」という制度は存在しません。

財産を渡したくないのであれば遺言書などの生前対策を、相続したくないのであれば相続放棄などを行っていくのが現実的でしょう。

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相続放棄と遺族年金

 相続放棄をした場合、財産の相続ができなくなるため、入院給付金や介護保険料の還付などの相続に伴う金銭の受け取りはできなくなります。

 しかし、未支給年金や遺族年金など一部の金銭は、相続放棄をしても受け取ることができます。

 これは、遺族年金が、遺産ではないと考えられているからです。

 相続放棄は、一切の遺産を受け継がないという制度であるため、その言葉のイメージから「亡くなった方に関するお金は、一切受け取ることができない」と思われがちです。

 確かに、相続放棄をすると、亡くなった方の遺産については、取得ができません。

 しかし、遺族年金は、亡くなった方に支給されるお金を相続しているわけではありません。収入を支えていた方が亡くなった後に、遺された遺族に対して支給される財産です。

 そのため、相続放棄をしても、遺族年金の受給資格を失うことはありません。

 これは、そもそも、遺族年金がどういうものかという性質とも関連しています。

 たとえば妻が専業主婦で、夫の収入によって生計がなりたっているような世帯がある場合、突然夫が亡くなると、その世帯は一気に収入を失うことになります。

 そうなれば、残された妻や子は、生活ができなくなる可能性があります。

 そういった事態を防ぐために、残された遺族に支給されるものが、遺族年金です。

もちろん、夫が専業主夫で、妻の収入によって生計が成り立っている場合も同じです。

 支給対象は、亡くなった方の収入で生計を維持していた子か、子がいる妻(夫)です。

 遺族厚生年金は、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合に、遺された遺族に支給されます。

 遺族厚生年金の受給資格には、順番が定められています。

 優先順位で言うと、1番が亡くなった方の妻(夫)と、亡くなった方の子どもです。2番目の優先権を持つのは、亡くなった方の両親で、3番目が孫、4番目が祖父母です。

 相続の権利は、法律上、妻と両親などが同時に権利を取得します。

 この点、妻が受け取る場合は両親が受け取れなくなる遺族年金は、民法上の相続の考え方とは異なってきているわけです。

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相続放棄の前の財産調査の必要性

相続放棄の前に財産調査をする必要はありますか?

1 相続放棄の前に財産を調査する必要性

相続放棄をした後に,予想だにしなかった財産が見つかった場合は,相続をしておけばよかったと思うかもしれません。

また,相続放棄をしたら,自宅が亡くなった人の名義で出ていかなければならなくなったという事例もあります。

そのため,相続放棄をする前には,専門家に依頼して財産調査を行っておいた方がいい場合が多いです。

2 財産調査を行うケース

⑴ 財産がどれだけあるのか不明な場合

財産がどれだけあるのか不明な場合は,区役所や市役所、法務局、銀行など様々な機関に調査を行い,土地や預金口座がないかを調査します。

相続財産調査の経験が豊富で,様々な調査方法を熟知した専門家であれば,調査漏れがないよう網羅的に財産を調査することができます。

⑵ 借金がいくらあるのかが不明な場合

借金がどれだけあるのかわからないと,相続放棄をするか相続するかは決められません。

借金がないからと相続をした後に借金が見つかってしまった場合、借金の支払に負われることになってしまいます。

そこで,専門家に依頼して,網羅的に借金の全容を調査することをお勧めします。

どこから借りたのか,何社からの借金があるのかがわからなくても借金の有無を調査することができます。

3 財産調査が不要な場合

財産調査は可能であれば行う方が良いですが,これをしないと相続放棄ができないというわけではありません。

全く連絡を取っていない遠縁の親戚が亡くなり相続してしまった場合には,財産調査をせず相続手続に関与しないために相続放棄をする方もいます。

この場合は,放棄によりプラスの財産があっても引き継げなくはなりますが,それよりも相続手続に関与したくないとお考えの方が多いようです。

4 財産調査でお悩みの方はまずは弁護士に相談を

財産や借金の調査は様々な機関で調査をしなければならず,調査方法や必要な提出書類は市役所ごと、銀行ごとにバラバラです。

そのため,調査を網羅的に行おうとすると,相当な手間と時間がかかります。

また,平日の日中に窓口に行かなければならないことも多く,調査のために仕事を何度も休む必要があります。

そこで,手間と時間のかかる手続は専門家に一任することをお勧めします。

また,財産調査をしない場合のリスクについてもわかるため,まずは弁護士に相談するのが良いでしょう。

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相続放棄ができなかった場合の対処法

1 相続放棄ができない場合は、借金を支払う必要がある。

3か月の期限を過ぎてしまったり、故人名義の預金を引き出してしまったりした結果、相続放棄できないというケースは多くあります。

相続放棄ができないと、借金なども相続してしまい、どうにかしてこれを支払わなければいけません。

借金を支払わないでいると、裁判を起こされたり、故人とは関係のない相続人自身の預金、自宅や給料が差し押さえられるケースもあるため、何かしらの対応が必要です。

プラスの財産があれば、現金化して支払いに充てることもできますが、そのようなケースは稀です。

このようなケースでは、債権者と任意の交渉や、場合によっては、破産などの法的手続きも視野に入れる必要があります。

2 債権者との交渉で分割払い

借金を相続すると一括払いを要求されることが多いです。

もっとも、一括での支払いが難しい場合、各社と交渉をして借金を分割払いにしてもらえる場合があります。

たとえば、総額で240万円の借金がある場合、5年間で60回払にする交渉が成立すれば、240万円÷60回=4万円/月となり、毎月4万円を支払っていけばよくなります。また、交渉次第では、将来の利息をカットできることもあります。

3  自己破産で借金を0に

自己破産は、裁判所の認可により、借金を0円にする手続きです。

手持ちの財産と比較して、借金の方が多い場合は自己破産により借金をなくせる場合があります。

ギャンブルや浪費で作った借金の場合は破産できないケースがありますが、相続で借金を引き継いでしまった場合はそのような問題点も少ないため、比較的に破産手続きはしやすいです。

ただし、自己破産は、手持ちの財産を売却して返済に充ててしまうため、自宅や車など手放したくない財産がある場合は、注意が必要です。

4  個人再生で借金を圧縮して分割払い

個人再生は、裁判所で認可を受け、借金を圧縮して、3年〜5年かけて分割払いをしていく手続きです。

自己破産との違いは、自宅や車など、売却されてしまうと困る財産があるときにも手放さなくて済む点です。

実際に圧縮できる金額は、次の①〜③から一番高い額となります。

①法律で定められた最低弁済額

②借金の総額の1/5

③清算価値(手持ちの財産総額)

例えば、借金の総額が720万円で、手持ちの財産が預金20万円のときは、

①法律で定められた最低弁済額

→100万円

②借金の総額の1/5

→144万円

③清算価値(手持ちの財産総額)

→20万円

となり、一番高い②144万円を毎月4万円を3年間かけて返済していくことになります。

5  まずは弁護士に相談を

借金が返済できない場合の対応方法は色々ありますが、何が最適な方法かはケースバイケースで難しいです。

まずは、弁護士に相談し、現在の状況を踏まえて、一緒に方針を決めていくのが良いでしょう。

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3ヶ月を過ぎたあとの相続放棄

1 相続放棄の期限は3ヶ月!

相続放棄は、死亡したことを知った日から3ヶ月です。

3ヶ月以内に裁判所に申立てをしなければいけません。

もっとも、この話は誰もが知ってるわけではないので、「3ヶ月を過ぎてしまったが、相続放棄ができるか」というご相談をよくいただきます。

結論から言えば、3ヶ月を過ぎても相続放棄ができることはあります。

今回はこのケースについて紹介します。

2 知らない借金が出てきたときは、3ヶ月過ぎても相続放棄ができることがある。

死亡を知ってから3ヶ月過ぎて例外的に相続放棄が認められた裁判例があります。

死亡の事実及びこれにより自己が相続人となつた事実を知つた当時、亡増治郎の相続財産が全く存在しないと信じ、そのために右各事実を知つた時から起算して三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたものであり、しかも被上告人らが本件第一審判決正本の送達を受けて本件連帯保証債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であつて、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるから、民法915条1項本文の熟慮期間は、被上告人らが本件連帯保証債務の存在を認識した昭和56年2月12日ないし同月14日から起算されるものと解すべき

(最判昭和59年4月27日民集38-6-698)

この裁判例は、昭和55年3月5日に死亡した被相続人について、約1年後の昭和56年2月26日に相続放棄の申立てをしたケースで、借金を知った時から3か月を相続放棄の期限としました。

この裁判例のポイントは、

・相続財産が全く存在しないと信じていた

・相続財産が全く存在しないと信じたことに相当な理由がある

・借金があることを知ることが著しく困難であった

の3点を理由として、死亡を知った時から3か月を過ぎた後に相続放棄を認めています。

3 放棄ができる具体例

① 離婚した父親の生活保護費の返還が来た…

両親が5歳のときに離婚してから母親と暮らしており、父親とは20年会っていなかった。市役所から父親が死んだ連絡を受けたが自分には関係ないと思って気にしていなかった。ところが、1年後に突然、100万円の生活保護費の返還を求められた。

→父親とは20年間全く会っていないため、財産が存在するなんて思っていないのは仕方がないと言えるでしょう。

そして、離婚してどこにいるかもわからない父親なので、そのように信じたことにも相当な理由があります。

そして、借金があることを予想することも難しいです。

このケースは、市役所から100万円の支払いを求められてから3か月以内であれば、相続放棄できる可能性が高いです。

② 父の友人が借用書を持ってきた!

同居していた父親が亡くなったので、預金を確認したところほとんど残っていなかった。家も借家で大した財産もないが、借金の督促が家に来たこともないので放っておいた。ところが、3年後に突然、父親の友人を名乗る人が借用書をもってきて、父に貸した300万円を返してほしいと言ってきた。借用書には父の実印が押してあり、筆跡も父のものだった。

→同居していて、預金通帳も全て手元にあるため、預金を見て財産がないと思うのは当然で、相当な理由があります。

また、銀行やクレジットカード会社から借金があると、通常は自宅に督促が届きます。

しかし、一緒に住んでいて、そのような手紙が一度も届いたことがないのであれば、借金がないと思うのも仕方がないです。

特に友人などから借りたお金は、日記にでも書いてなければ、手掛かりが全くないことも多いです。

そのため、このようなケースは相続放棄が認められる可能性があります。

4 3か月を過ぎていても、諦めずに弁護士に相談を

紹介したケース以外にも、3か月を過ぎて相続放棄ができるケースはあります。

もっとも、3か月を過ぎたケースは、裁判所のホームページにある申立書を埋めるだけでは不十分で、過去の裁判例を踏まえて事情説明書を作成したり、証拠を用意しないと難しいです。

3か月を過ぎた場合でも、早ければ早い方がいいので、まずは弁護士に相談をしてみましょう。

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生命保険を活用した生前対策

1  生命保険の非課税枠で相続税対策

相続で財産を受け取ると、受け取った財産の金額が多いほど相続税がかかります。

この点、生命保険には、非課税枠があるため、何もせずに現金のまま相続するよりも、生命保険として相続をした方が相続税を減らすことができます。

生命保険金の非課税枠は「法定相続人の人数×500万円」あり、子供2人であれば1000万円までは税金がかからずに相続できます。

例えば、6000万円の財産を子ども2人にそのまま相続すると180万円の相続税がかかります。

しかし、生命保険金として1000万円を相続すれば、相続税は80万円にまで抑えられます。

生命保険金の非課税枠は使っておくに越したことはないので、まだの方は一度検討されたほうがよいでしょう。

2  生命保険を使うことで、相続人の間での揉め事を防止

生前贈与や遺言で、財産を受け取ると、遺産分割で財産を分ける段階でその分だけ相続の取り分が少なくなります。

この制度を、特別受益といいますが、遺産の分け方を決める際に一番揉める部分といっても過言ではないです。

「30歳の時に1000万円もらっているはずだ」

「もらったお金は、生活費としてもらったもので、相続とは関係ない」

など、言い争いになり、そこがきっかけで裁判所での調停にもつれ込むケースが多くあります。

この点、生命保険で受け取ると、特別受益にならない場合があり、遺産を分ける際に考慮しなくてよくなります。

つまり、生命保険にするだけで、相続人の間での揉め事を防止することができるのです。

ただし、生命保険が特別受益になるかどうかは、過去の裁判例で、生命保険契約の内容や金額で変わることになっているので、実際に生命保険に加入するときは、弁護士に相談をしてからの方が良いです。

3 生命保険を使って、遺留分対策を

遺言で、全ての財産を誰か一人に相続させると、財産を受け取れなかった子供などから、遺留分として財産の1/2や1/3といった金銭を請求されます。

ご相談をいただく中で、一番多いのが、前の奥さんとの間の子供から金銭を請求をされるケースですが、それがこの遺留分です。

この遺留分については、法律上強く保護されているため、請求に対して支払いを免れたり金額を減らすことは難しいケースが多いです。

この点、生命保険で渡した金銭については、特別受益とならないため、遺留分として相続した全財産の50%といった計算する際に考慮しなくてよくなります。

これを生前贈与や遺言といった形で渡してしまうと、渡した金銭の半分は支払わなくてはいけなくなります。

そのため、遺留分を減らせる数少ない手段として有効に活用していくのが良いでしょう。

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死亡後のATMからの引き出し

1 死亡後のATMからの引き出しは要注意

人が亡くなると、葬儀や法要、専門家への相続手続きの依頼、相続税の支払いなど、何かとお金がかかります。

しかし、死亡した人の預金からお金を引き出して使うには注意が必要です。

死亡した人の預金は、遺産の分割方法が決まるまで相続人全員の共有となります。

つまり、死亡した人の預金からお金を引き出すことは、他人の預金を引き出すことになるため、相続人全員の同意があるなど、よほどのことがない限り、違法である可能性が高いです。

 

2 裁判を起こされることも

引き出したお金については、その引き出しが違法ということなれば、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求として、後々に、他の相続人から引き出したお金を返還するよう請求されることもあります。

また、引き出したお金について速やかに返還をしたとしても、そこがきっかけで揉めてしまい、ほかの相続人が弁護士をつけてしまうと、もめなくてよかったはずの遺産分割が揉めてしまうということも珍しくありません。

 

3 引き出したお金については、いずれ返すことになる

民法改正で、死後に預金を引き出した場合、その相続人は、後々の遺産分割で引き出した分だけ相続の取分が減らされることが定められました。

そのため、例えば、葬儀費用に使ってしまった後に返還することになると、あとで葬儀費用を請求することは難しいため、結局は、葬儀費用を全額負担することになってしまいます。

葬儀費用を支払うために死亡した人の預金を引き出すのであれば、他の相続人から葬儀費用に使うことなどの確認を取ってから引き出すなどして、葬儀費用を全員で分担できるように取り決めをしておくなどした方が良いです。

取り決めは、書類を作り、全員がサインと判子をしていると理想的です。

 

4 預金を引き出す必要があるときは

それでも、遺産分割協議の前にどうしてもお金が必要な場合はあります。

そのような場合は、遺産分割前の相続預金の払戻し制度や家庭裁判所での一部分割など、法律上認められている制度で預金を払い戻すのが安全です。

 

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家庭裁判所における預金の一部分割

1 10か月以内の相続税の支払いには、裁判所への申立ても検討

誰がどの預金を貰うか、相続人全員で話し合いがまとまらないと、死亡後に凍結された預金を引き出すことはできません。

しかし、話し合いがまとまらなくとも、財産が一定以上あると、死亡後10か月以内には、相続税の未分割申告を行い、仮の相続税を納めなければいけません。

この相続税の未分割申告は、相続税が少なくなる様々な特例(※)が使えないため、高額になりがちで、10か月以内に1000万円以上を用意しなければならないことも珍しくありません。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度は、1銀行あたり150万円が限度となるため、相続税の支払には足りない可能性もあります。

そのような場合は、家庭裁判所に申立てを行い、預金の一部分割をする必要があります。

(※)土地の評価額が最大80%減額できる小規模宅地等の特例、夫や妻が相続する場合は1億6000万円までは非課税となる配偶者控除などがあります。

2 家庭裁判所での一部分割は限度額はないけれども・・・

家庭裁判所に申し立てて、相続人間で話し合いがまとまる前に預金を取得する場合は、遺産分割前の相続預金の払戻し制度と異なり、限度額がありません。

そのため、裁判所の許可があれば、相続税の支払いのために1000万円以上を引き出すこともできます。

しかし、あくまで、裁判所の審査の結果、

・預金を引き出す必要があること

・他の相続人を害さないこと

などの条件を満たすと認められた場合に、初めて引き出しができます。

そのため、希望金額が必ず引き出せるわけではなく、裁判所が認めた金額しか引き出すことができません。

また、他の相続人の取分を残しておかないと、遺産分割が終わった時に他の相続人が不利益を被ることになるため、そもそも、引き出しが認められない可能性もあります。

そのため、使い勝手がそこまでよいかといわれると難しい制度です。

3 相続税の延滞をしないためにも、弁護士に相談を

使い勝手の悪い制度ではありますが、だからと言って、相続税の支払いができないと、税金が滞納となり、延滞税などがかかり、最悪の場合、財産の差し押さえなどがされます。

そのため、この制度を使わなければいけない場面というのは、必ず存在します。

もっとも、裁判所による審査は厳格で、通常の裁判手続きと同じように、証拠を提出して証明し、他の相続人からの主張に対して法的な反論をしていかなければいけません。

そこで、相続税の心配があるときは、まずは、弁護士に相談をして、綿密な計画を立てていく必要があります。

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