1 時効の期間は、借入先や借り入れた時期により年数は変わる。
消滅時効は、現在の民法では、原則は返済期限から5年とされています。
民法 第166条 第1項
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
もっとも、これは、令和2年4月1日に改正された民法で、改正前は10年とされていました。
また、この時効には特例がたくさんあり、借金において特に関係があるのが商法の商事消滅時効と裁判を起こされた場合です。
そのため、いくつか場合分けをして紹介をしたいと思います。
2 時効の年数
⑴ 令和2年4月1日以降に借りた借金:5年
借金を借りたときの民法が適用されるため、民法改正後に借りた借金は返済期限が来てから5年で時効になります。
また、返済期限を決めずに借りた借金は、返済の請求を受けたときから5年の時効がスタートします。
⑵ 令和2年4月1日以前に借りた借金:10年
民法改正前は、時効の一般規定は10年とされていました。
そのため、これより前に借りた借金は10年で時効になります。
なお、次で説明しますが、10年になるのは、家族や友人などに借りた借金で、金融業者に借りた借金は5年です。
⑶ 銀行や貸金業者から借りた借金:5年
旧民法の10年というのは一般原則で、銀行や貸金業者から借りた借金は商法の特別規定で消滅時効が5年になります。
商法 第522条
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合 を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
銀行や貸金業者から借金をする行為は商行為に当たるため、この条文が適用されます。
なお、民法改正により原則が5年になったため、この条文は現在では削除されています。
⑷ 裁判を起こされた場合:10年
今まで説明したとおり、基本的には借金の時効は5年です。
ただし、裁判を起こされた場合、特則で、敗訴判決が出て判決が確定してから10年が時効になります。
民法 第169条
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
裁判は欠席すると、欠席のまま敗訴判決が出てしまうため、5年で時効だと思っていたら知らない間に裁判が起こされていて時効になっていなかったという可能性はあり得ます。
3 民法改正で変わったのは、友人・知人からの借入
結局のところ、民法改正で変わったのは、友人知人など(≠貸金業者などの「商人」)から借りた借金が、
令和2年4月1日以前:10年
令和2年4月1日以降:5年
に変更になった点です。
そのほかの部分はあまり変わってはおらず、借金の多くは貸金業者が中心だと思うので、あまり民法改正が影響してくる場面は少ないでしょう。
時効は、時効の中断などややこしい問題もあるので、まずは弁護士に相談してみましょう。