1 令和6年4月1日からは、不動産の名義変更をしないと罰金の可能性
不動産登記法が改正され、来年の4月から施行されます。
今回の改正の目玉は、相続登記の3年以内の申請の義務化で、違反すると、10万円以下の過料(罰金のようなものです。)が発生する可能性もあります。
今までは、全く問題なかったところが、義務化され罰金もあるということで衝撃は大きいかとは思います。
制度の概要について、紹介します。
2 何が変わった?何をすればいい?
今までは、死亡した人の名義の不動産は、名義を書き換えなくとも、何も罰則はありませんでした。
そのため、先代、先々代の名義のまま放置されていることは珍しくありませんでした。
それが、これからは、名義変更をしておかないと罰則が科されるようになりました。
具体的には、死亡してから3年以内に
①相続登記
②相続人申告登記
のどちらかを行わなければいけません。
3 相続登記と相続人申告登記の違い
①相続登記
相続登記は、不動産の所有者が死亡し、相続する人が所有者が決まったら、その新所有者に名義変更をすることです。
「相続登記」という単語は法律には書いておらず、手続的には「所有権移転登記手続」という名前にはなります。
相続登記をするためには、次のような書類が必要です。
遺言がある場合
・遺言書
・死亡した人の戸籍謄本、住民票
・相続する人の戸籍謄本、住民票
・固定資産評価証明書、固定資産税納税通知書
・申請者の印鑑登録証明書
遺言がない場合
・遺産分割協議書
・死亡した人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本
・死亡した人の住民票
・相続人全員の戸籍謄本・住民票
・固定資産評価証明書、固定資産税納税通知書
・相続人全員の印鑑登録証明書
②相続人申告登記
相続人申告登記は、今回の法律改正で新たに作られた制度です。
相続登記は、遺言書があるか、相続人全員が話し合って1枚の遺産分割協議に実印を押すかしないといけないので、3年以内にできない可能性があります。
そういった場合に、暫定的に行う登記が相続人申告登記です。
法務局の登記簿には、所有者が死亡したこと、相続人申告登記をした人の氏名・住所が記載されます。
必要な書類は、次のとおりです。
・申出をする相続人が、死亡した人(登記名義人)の相続人であることがわかる戸籍謄本等
4 いつまでに申請が必要か
相続登記もしくは相続人申告登記の期限は、相続の開始があったことを知った時から3年です。
つまり、原則は、死亡したことを知った時から3年以内に申告をする必要があります。
遺言があるか、3年以内に遺産分割協議が終わる場合には、相続登記を行います。
また、3年以内に遺産分割協議が終わらない場合には、とりあえずは相続人申告登記をしておけば罰金の心配はありません。
なお、令和6年4月1日より前に死亡している場合は、令和6年4月1日から3年後、すなわち令和9年(2027年)4月1日までが期限となります。
今まで名義変更を放っておいた人も、令和9年(2027年)4月1日までに全ての不動産について行う必要があり、一斉に期限が来てしまうので注意が必要です。
両親、祖父母が土地を持っていたけれど、サインや相続の手続きなどをした覚えがないという人は、まずは弁護士に相談した方が良いでしょう。