「適正な」遺産分割をすることの難しさ

1 遺産分割の難しさ

遺産分割のご相談で、

「法律通りの”適正な金額”で遺産を受け取れればなんでもいいから、早く終わらせてほしい。」

「弁護士を入れるからには、”適正な金額”からどれだけ多く財産を受け取るかが大事」

というお話をよくいただきます。

しかし、遺産分割においては、この「適正な金額」で分けることが何よりも難しいのです。

いくつか、例を紹介しながら説明をしていこうと思います。

2 評価に争いがあるケース

「適正な金額」というと、現金・預金だけでなく土地や株も全てお金に換算したうえで、法定相続分に従って割った金額をイメージされることが多いです。

もっとも、土地の評価は決まった答えがあるわけではないので、評価の仕方によって金額はバラバラです。

また、2000万円ほどの土地でも「あそこは良い土地だから5000万円はするはずだ!」と思い込んでしまっているケースもあります。

このような場合、例えば、「適正な金額」は2000万円を兄弟2人で分けて1000万円(2000万円÷2)になるはずですが、人によっては、「お前は、5000万円もの土地をもらうんだから、1/2の2500万円を寄越せ」となってしまうわけです。

このように、土地の評価で争いがあると、人によって「適正な金額」が違うため、揉め易いです。

3 遺産の大半が土地の場合

遺産が土地しかなくとも、全て金銭に換算して、それぞれの取り分を計算します。

そのため、先ほどの例(土地2000万円を兄弟2人で分ける)であれば、「適正な金額」は1000万円になります。

これだけであれば、法的な問題点は何もなく簡単に解決できるように見えますが、そう簡単な話ではありません。

2000万円の価値のする土地をもらうと言っても、現金は1円も増えないため、土地をもらう相続人は、1000万円を別で用いしなければいけなくなるからです。

遺産である預貯金が十分あれば問題は少ないですが、預貯金が2000万円以下の場合は、ポケットマネーからお金を用意するか、基本的には土地を売却するかの二択になります。

しかし、自宅を売却することには、誰もがかなりの抵抗感を示すため、解決は難航します。

特に、現にその土地に住んでいる相続人にとっては、遺産分割が終わらなくとも住み続けることはできるため、遺産分割を進める理由がないのが厄介です。

そこで、遺産が土地だけの場合は、自宅を売却するか現金を用意するかの二択であることを、弁護士から説得し、場合によっては家庭裁判所に遺産分割調停を提起するなど強硬的な手段を取っていかなければならなくなることも多いです。

4 「うちは揉めない」と思わず、まずは弁護士に相談を

このように、遺産分割は、「いくらもらえるか」よりも「そもそも解決してお金を受け取れるかどうか」が大きなハードルになります。

相続人の関係や財産状況によって、思わぬところに落とし穴があります。

まずは、弁護士に相談することをオススメします。