生命保険を活用した生前対策

1  生命保険の非課税枠で相続税対策

相続で財産を受け取ると、受け取った財産の金額が多いほど相続税がかかります。

この点、生命保険には、非課税枠があるため、何もせずに現金のまま相続するよりも、生命保険として相続をした方が相続税を減らすことができます。

生命保険金の非課税枠は「法定相続人の人数×500万円」あり、子供2人であれば1000万円までは税金がかからずに相続できます。

例えば、6000万円の財産を子ども2人にそのまま相続すると180万円の相続税がかかります。

しかし、生命保険金として1000万円を相続すれば、相続税は80万円にまで抑えられます。

生命保険金の非課税枠は使っておくに越したことはないので、まだの方は一度検討されたほうがよいでしょう。

2  生命保険を使うことで、相続人の間での揉め事を防止

生前贈与や遺言で、財産を受け取ると、遺産分割で財産を分ける段階でその分だけ相続の取り分が少なくなります。

この制度を、特別受益といいますが、遺産の分け方を決める際に一番揉める部分といっても過言ではないです。

「30歳の時に1000万円もらっているはずだ」

「もらったお金は、生活費としてもらったもので、相続とは関係ない」

など、言い争いになり、そこがきっかけで裁判所での調停にもつれ込むケースが多くあります。

この点、生命保険で受け取ると、特別受益にならない場合があり、遺産を分ける際に考慮しなくてよくなります。

つまり、生命保険にするだけで、相続人の間での揉め事を防止することができるのです。

ただし、生命保険が特別受益になるかどうかは、過去の裁判例で、生命保険契約の内容や金額で変わることになっているので、実際に生命保険に加入するときは、弁護士に相談をしてからの方が良いです。

3 生命保険を使って、遺留分対策を

遺言で、全ての財産を誰か一人に相続させると、財産を受け取れなかった子供などから、遺留分として財産の1/2や1/3といった金銭を請求されます。

ご相談をいただく中で、一番多いのが、前の奥さんとの間の子供から金銭を請求をされるケースですが、それがこの遺留分です。

この遺留分については、法律上強く保護されているため、請求に対して支払いを免れたり金額を減らすことは難しいケースが多いです。

この点、生命保険で渡した金銭については、特別受益とならないため、遺留分として相続した全財産の50%といった計算する際に考慮しなくてよくなります。

これを生前贈与や遺言といった形で渡してしまうと、渡した金銭の半分は支払わなくてはいけなくなります。

そのため、遺留分を減らせる数少ない手段として有効に活用していくのが良いでしょう。

死亡後のATMからの引き出し

1 死亡後のATMからの引き出しは要注意

人が亡くなると、葬儀や法要、専門家への相続手続きの依頼、相続税の支払いなど、何かとお金がかかります。

しかし、死亡した人の預金からお金を引き出して使うには注意が必要です。

死亡した人の預金は、遺産の分割方法が決まるまで相続人全員の共有となります。

つまり、死亡した人の預金からお金を引き出すことは、他人の預金を引き出すことになるため、相続人全員の同意があるなど、よほどのことがない限り、違法である可能性が高いです。

 

2 裁判を起こされることも

引き出したお金については、その引き出しが違法ということなれば、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求として、後々に、他の相続人から引き出したお金を返還するよう請求されることもあります。

また、引き出したお金について速やかに返還をしたとしても、そこがきっかけで揉めてしまい、ほかの相続人が弁護士をつけてしまうと、もめなくてよかったはずの遺産分割が揉めてしまうということも珍しくありません。

 

3 引き出したお金については、いずれ返すことになる

民法改正で、死後に預金を引き出した場合、その相続人は、後々の遺産分割で引き出した分だけ相続の取分が減らされることが定められました。

そのため、例えば、葬儀費用に使ってしまった後に返還することになると、あとで葬儀費用を請求することは難しいため、結局は、葬儀費用を全額負担することになってしまいます。

葬儀費用を支払うために死亡した人の預金を引き出すのであれば、他の相続人から葬儀費用に使うことなどの確認を取ってから引き出すなどして、葬儀費用を全員で分担できるように取り決めをしておくなどした方が良いです。

取り決めは、書類を作り、全員がサインと判子をしていると理想的です。

 

4 預金を引き出す必要があるときは

それでも、遺産分割協議の前にどうしてもお金が必要な場合はあります。

そのような場合は、遺産分割前の相続預金の払戻し制度や家庭裁判所での一部分割など、法律上認められている制度で預金を払い戻すのが安全です。

 

家庭裁判所における預金の一部分割

1 10か月以内の相続税の支払いには、裁判所への申立ても検討

誰がどの預金を貰うか、相続人全員で話し合いがまとまらないと、死亡後に凍結された預金を引き出すことはできません。

しかし、話し合いがまとまらなくとも、財産が一定以上あると、死亡後10か月以内には、相続税の未分割申告を行い、仮の相続税を納めなければいけません。

この相続税の未分割申告は、相続税が少なくなる様々な特例(※)が使えないため、高額になりがちで、10か月以内に1000万円以上を用意しなければならないことも珍しくありません。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度は、1銀行あたり150万円が限度となるため、相続税の支払には足りない可能性もあります。

そのような場合は、家庭裁判所に申立てを行い、預金の一部分割をする必要があります。

(※)土地の評価額が最大80%減額できる小規模宅地等の特例、夫や妻が相続する場合は1億6000万円までは非課税となる配偶者控除などがあります。

2 家庭裁判所での一部分割は限度額はないけれども・・・

家庭裁判所に申し立てて、相続人間で話し合いがまとまる前に預金を取得する場合は、遺産分割前の相続預金の払戻し制度と異なり、限度額がありません。

そのため、裁判所の許可があれば、相続税の支払いのために1000万円以上を引き出すこともできます。

しかし、あくまで、裁判所の審査の結果、

・預金を引き出す必要があること

・他の相続人を害さないこと

などの条件を満たすと認められた場合に、初めて引き出しができます。

そのため、希望金額が必ず引き出せるわけではなく、裁判所が認めた金額しか引き出すことができません。

また、他の相続人の取分を残しておかないと、遺産分割が終わった時に他の相続人が不利益を被ることになるため、そもそも、引き出しが認められない可能性もあります。

そのため、使い勝手がそこまでよいかといわれると難しい制度です。

3 相続税の延滞をしないためにも、弁護士に相談を

使い勝手の悪い制度ではありますが、だからと言って、相続税の支払いができないと、税金が滞納となり、延滞税などがかかり、最悪の場合、財産の差し押さえなどがされます。

そのため、この制度を使わなければいけない場面というのは、必ず存在します。

もっとも、裁判所による審査は厳格で、通常の裁判手続きと同じように、証拠を提出して証明し、他の相続人からの主張に対して法的な反論をしていかなければいけません。

そこで、相続税の心配があるときは、まずは、弁護士に相談をして、綿密な計画を立てていく必要があります。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度

1 令和の民法改正で新設された制度

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」とは、民法改正で新たに始まった制度で令和2年から利用できます。

通常、死亡した人の預金は凍結されてしまい、相続人全員で話し合って預金の分け方を決めないと、預金を引き出すことができなくなってしまいます。

しかし、この制度を使うと、相続人同士が揉めてしまい話し合いがつかなくとも、1銀行あたり最大150万円まで預金を引き出すことができるため、葬儀費用や相続税の支払いに充てることができます。

2 銀行1つにつき、最大150万円引き出せる。

引き出しに限度額が設定されています。

限度額は、銀行ごとに設定されていて、次の①②のうち低い方の金額を引き出すことができます。

  預金額(※)×法定相続分×1/3

  150万円

(※)預金額は、その銀行の全ての預金口座を足した金額になります。

 

実際に、相続人の人数や持っている口座の数・金額によって引き出し可能額が変わるので、具体例で説明します。

 

例1)

相続人:子供2人(法定相続分1/2)

持っている口座

①横浜銀行 普通預金 200万円

②横浜銀行 定期預金 400万円

③みずほ銀行 普通預金 1200万円

①②横浜銀行から合計100万円

【200万円+400万円(預金額)×1/2(法定相続分)×1/3】

③みずほ銀行から150万円

【1200万円(預金額)×1/2(法定相続分)×1/3>150万円】

合計 250万円

【解説】

①②の横浜銀行は、預金額が横浜銀行全体の預金額が合計600万円なので、これに法定相続分の1/2と法律で決められた割合である1/3をかけると100万円となります。

100万円は、もう一つの限度額の150万円以下なので、低い方である100万円を引き出すことができます。

③のみずほ銀行は、

預金額が横浜銀行全体の預金額が1200万円なので、これに法定相続分の1/2と法律で決められた割合である1/3をかけると200万円となります。

しかし、200万円は、もう一つの限度額の150万円以上になってしまうので、低い方である150万円を引き出すことができます。

 

 

例2)

相続人:兄弟5人(法定相続分1/5)

持っている口座

①三菱UFJ銀行 普通預金 6000万円

①三菱UFJ銀行から150万円

【6000万円(預金額)×1/5(法定相続分)×1/3>150万円】

合計 150万円

【解説】

①の三菱UFJ銀行は、預金額が6000万円なので、これに法定相続分の1/5と法律で決められた割合である1/3をかけると400万円となります。

400万円は、もう一つの限度額の150万円以上になってしまうので、低い方である150万円を引き出すことができます。

例2は、預金額だけで言えば例1(1800万円)より多いですが、引き出しが銀行1つあたり150万円となってしまうため、三菱UFJ銀行1つしかないと、横浜銀行とみずほ銀行の2つの銀行から引き出せる例1より少なくなってしまいます。

 

3 相続預金の払戻し制度の手続き方法と必要書類

手続方法は、銀行ごとに異なりますが、大きな流れはどこも同じです。

① 死亡したことの銀行への連絡

② 銀行からの必要書類の案内

③ 必要書類の提出

④ 預金の払戻し

そして、必要書類としては、概ね次のような書類が必要になります。

・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍

・相続人全員の戸籍

・銀行所定の書類(ex.相続手続依頼書)

・手続をする人の印鑑登録証明書(有効期限あり)

・手続きをする人の身分証明書

 

まずは、銀行の支店の窓口に連絡するか、銀行のホームページにある相続相談窓口に死亡した旨を伝えると、手続きがスタートになります。

また、手続きそのものを専門家に依頼してしまうのも一つの手でしょう。

遺産分割協議の前にお金が必要になった場合の3つの対処法

1 死亡後に凍結される預金を引き出すには、相続人全員のサインと判子が必要

人が死亡すると、死亡した人の預金口座は凍結されます。

預金口座が凍結されると、一切の引き出しや入金ができなくなってしまいます。

凍結を解除して預金口座からお金を引き出すためには、各銀行所定の相続手続を行います。

この相続手続には、遺言書がないと、相続人全員がサインと判子をした遺産分割協議書が必要になります。

そのため、相続人の間でもめてしまうと、預金が引き出せなくなってしまいます。

そこで、葬儀費用の支払いや相続税の支払いなどで遺産分割協議前に預金を引き出す必要がある場合の3つの対処方法をメリットとデメリットを簡単にご紹介します。

詳しくは、それぞれ別の記事で紹介するので、そちらをご覧ください。

2 遺産分割前の預金の払戻し

令和2年の民法改正で新設された制度で、遺産分割協議を行わずに預金の一部を払い戻すことができます。

この制度の特徴は、次のとおりです。

メリット

・家庭裁判所での特別な手続きなどが必要ない

・1か月程度で引き出しができること

デメリット

・引き出しに限度額があること

3 家庭裁判所での遺産の一部分割

家庭裁判所に、遺産の一部分割の審判を申し立てて、裁判所の許可を得て預金を引き出すことができます。

令和2年の民法改正で、明文化されました。

(以前も可能とは解釈されてはいましたが、法律に明記されていなかったため、可能かどうかに争いがありました。)

この制度の特徴は、次のとおりです。

メリット

・裁判所の許可があれば限度額がない。

デメリット

・手続が複雑

・払戻ができるかどうかが裁判所の審査で決まる。

・時間がかかる(早くとも3~6か月程度)

4 ATMを使って引き出す

預金口座は自動的に凍結されるのではなく、口座名義人が死亡したことを銀行に連絡をして初めて凍結されます。

つまり、カードと暗証番号を用いてATMで引き出す分には、死亡後も預金を引き出すことはできてしまいます。

こちらは、便利な反面、様々な問題点があります。

メリット

・その日に引き出すことができる。

・特別な手続きが一切必要なく、カードと暗証番号があればよい

デメリット

・違法である可能性が高い。

・後々、責任追及をされるおそれがある。

・定期預金は引き出せない。

5 まずは弁護士に相談を

人が亡くなったあとは、色々とお金が入用です。

3つほど方法を紹介しましたが、一時的に預金を引き出すのにどの方法が適切かは慎重に判断しなければなりません。

そのため、迷ったら、まずは弁護士に相談をしてみるのがよいでしょう。