1 自己破産、個人再生ではお金の使い途を審査される。
自己破産や個人再生は、「お金を借りてしまったけれど、どうしても返済ができないので、裁判所の審査のもとで借金を減らす」という手続です。
そのため、過去に浪費やギャンブルをしていないかなどお金の使い途は、裁判所の審査の対象となります。
また、自己破産は、いま手元にある財産は(自由財産を残して)返済に充てて、残った借金をゼロにします。
個人再生は、手持ちの財産の総額まで借金を減らす手続です。
したがって、自分の財産を減らす行為は、債権者への返済金額を減らすことに繋がるので、厳しく審査されます。
2 領収書が必要な理由
自己破産や個人再生では、過去から申立前まで、無駄遣いしていないかをチェックされます。
そのため、領収書で無駄遣いをしていないことを証明する必要があるのです。
仮に、使い途を説明できないと、使途不明金ということで無駄遣いと同視されてしまう可能性もあります。
使途不明金となってしまうと、自己破産の場合は使途不明金の金額だけ裁判所に納めたり(財団組入れ)、個人再生の場合は将来の返済額を増やされたり(清算価値の上乗せ)してしまう可能性があります。
このため、領収書が必要になってきます。
3 領収書が必須の場面
① ライフラインの領収書
自己破産、個人再生の必要書類に家計簿があります。
毎月の収入と出費を記録して家計簿を作り、裁判所への申立書と一緒に提出します。
この家計簿に書く、家賃、水道光熱費、駐車場代、保険料などは1円単位で正確に記入し、領収書を添付します。
領収書がないと、必要書類が足りないということで、そもそも自己破産や個人再生の審査をしてもらえません。
そのため、家賃、水道光熱費、駐車場代、保険料などの領収書は必須のため、捨てないようにしてください。
② 高額な出費をした場合
自己破産や個人再生では、無駄遣いを厳しく審査されます。
領収書がないと、無駄遣いではない場合でも、使途不明金ということでその分だけ弁償しなければならない場合まであります。
また、浪費は免責不許可事由として、破産が認められなくなる理由の一つです。
そのため、高額な出費をした場合は、必ず領収書を残しておくようにしましょう。
4 領収書がいらない場合
① ライフラインの支払を口座引落などで支払っている場合
口座引落や決済サービスで家賃や水道光熱費を支払っている場合は、領収書は不要です。
口座引落の場合は通帳のコピー、決済サービスの場合は利用明細やWEBページのスクリーンショットなどが代わりに必要になります。
ただし、携帯料金などが金額が高額になる場合は、領収書や支払明細の提出を求められることもあるので注意が必要です。
② 食費、日用品などの生活費
毎月作成する家計簿には、食費や日用品の購入費を記入する欄があります。
この欄は月ごとの合計額を記入しますが、1円単位に正確である必要はなく、ある程度は丸めて書いても大丈夫です。
食費のレシートを何十枚も集める必要などはないです。
ただし、通帳の出金額とズレがある場合や毎月の合計額が高額になる場合は、領収書などで説明が必要になります。
5 まずは弁護士に相談を
領収書が必要かどうかは、ケースバイケースです。
「領収書がないから破産できない」といったことはなく、弁護士と相談しながら集めていけばいい場合も多いです。
まずは一人で悩まず相談をしてみましょう。