令和5年4月27日に始まった相続土地国庫帰属制度ですが、近年ニュースでもよく取り上げられる「相続空き家問題」などを法律で解決してくれる画期的な制度に聞こえます。
しかし、制度の中身を見ていくと、おそらくあまり役には立ちそうもありません・・・
1 相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度とは、その名のとおり、相続で取得した土地を国庫に帰属、すなわち国の物にしてしまう制度です。
国のものにしてしまうということは、今後、草刈りなどの管理や固定資産税の支払いなどをしなくてよくなるということです。
法務省のHPでも、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由が挙げられています。
こういった土地が放置されると、一応は他人の土地ということで国すらも手が付けられなくなってしまうので、それを解消しようという制度です。
これだけ聞くと確かに便利そうな制度です。
2 そもそも、なぜ土地を手放したい?
管理が大変であれば、売ってお金に換えてしまえば終わりです。
それができないのは、次のような理由があるからです。
⑴ 価値のない土地で費用の方が高く赤字になる。
東京の都心の土地であれば、一戸建てで1億円を超えることも珍しくありません。
しかし、地方の土地は、土地の価値が100万円に対し、空き家の解体費用が400万円なんてことは珍しくありません。
また、土地に値段がつけばいい方で、いわゆる田畑や山林などは、そもそも価値がなく買い手すら見つかりません。
そのため、売ろうにも、赤字になってしまうため売れないのです。
⑵ 相続放棄をしたくても、管理責任が残ってしまう。
手放すだけであれば、既に相続放棄という便利な制度があります。
しかし、相続放棄は、放棄した後も管理責任が残ってしまいます。
空き家を相続放棄して放置してしまうと、倒壊したときの賠償責任が、ということもありえます。
相続して空き家を解体しようにも、名前も連絡先も知らない相続人がいて解体ができない。
一方で、相続放棄をして相続財産管理人を立てようにも、弁護士費用や裁判所への予納金で100万円単位でお金が必要とジレンマに陥ってしまうのです。
3 相続国庫土地帰属制度は役に立つ?
では、今回の制度は、今までの「赤字になる」「空き家の解体ができない」といった問題点を解決できるのかというと、できません。
⑴ 10年分の管理費を支払う必要
まず、この制度は、申請の際に10年分の管理費を納めなければなりません。
しかし、「お金がかかるから」「赤字になるから」という理由で手放せない人のために作られた制度なのに、結局お金がかかるので本末転倒です。
お金がかかるなら、国に寄付せずとも、二束三文でも売った方がまだマシというものです。
⑵ 面倒な土地は引き取ってもらえない。
この制度は、なんでも引き取ってくれるわけではありません。
引き取れない土地としては、次のようなものがあります。
【引き取ることができない土地の要件の概要】
・ 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
・ 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
こちらを見てわかるとおり、建物が立っていると引き取ってもらえません。
また、山林などの価値のない土地も引き取ってもらえません。
「空き家を解体できない」「山林などは買い手が見つからない」という理由で土地が放置されるのに、この制度は、そういった土地を対象外にしているのです。
4 新たに法律ができるのを待つしかない。
今回の制度で対象になる土地は、すぐにでも建物を建てて有効利用できるような価値のある土地に限られており、そのような土地であればそもそも売ってお金にしてしまいます。
売ればお金になる土地を、10年分の管理費を払って国に寄付する人はいないため、今回の制度はおそらく利用が進まなさそうです。
費用面を税金でカバーするような制度や、所有者の同意がなくても価値のない空き家は取り壊しができるような制度など、今の日本の法律ではできないことを可能にする制度ができないと抜本的な解決はまだ先になりそうです。