相続土地国庫帰属制度について

1 概要

 相続等で土地を取得した人が、法務大臣に対して申請をすることで、土地を国の物にしてもらうことができます。

 要は、いらない土地を国に寄付することができます。

 令和5年4月27日に始まった制度で、相続した空き家が放置される社会門題が解決するのではないかとニュースでもよく取り上げられていました。

 空き家問題については、現行の日本の法律では制度上解決できないものでしたが、今回新たに法律が作られたことにより少しは前に進むかもしれません。

2 手続きの流れ

 手続きの流れは次のとおりです。

⑴ 法務大臣に対する申請

⑵ 法務大臣による審査

⑶ 負担金の納付

⑷ 国庫帰属(手続完了)

 どんな土地でも国が引き取ってくれるわけではなく、法務局の審査を通過して、初めて国に寄付することができます。

3 申請できる人

 申請できるのは、「相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人」です。

 相続以外で土地を取得した場合は、この制度は使えません。

 また、相続人以外の人が受け取った場合もこの制度は利用できません。

 子がいる場合に、遺言で全財産を受け取った兄弟が要らない土地だけを寄付するといったことはできません。

 なお、土地を一人で全部所有していなくても、共有者の一人だけが寄付するといったことも可能です。

4 申請先

 申請先は、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)です。

 法務局には、本局と支局・出張所がありますが、取り扱いがあるのは本局のみです。

5 引き取ることができない土地

 対象となる土地については、どんな土地でもいいわけではなく、要件があります。

 細かく見ていくとややこしいですが、要は「建物のない綺麗な更地」です。

【引き取ることができない土地の要件の概要】

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

 A 建物がある土地

   空き家は取り壊してからでないと引き取ってもらえません。
 B 担保権や使用収益権が設定されている土地

   購入したときの抵当権がついていると、利用できません。
 C 他人の利用が予定されている土地

   私道など、他人が利用している土地は対象外となります。
 D 土壌汚染されている土地

   工場跡地などは、調査の結果土壌汚染がされていることがあります。
 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

   土地の境界が、過去の測量などで、隣地所有者との間で同意されている必要があります。

   境界がはっきりしていない場合、所有者と隣地の人全員で境界を確定してから申請します。
 

 (2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

   崖の上にある土地などは、崖崩れの危険があるため、対象外です。

   また、土地が傾いている場合は、建築の際に大規模な工事が必要になるため対象外です。
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

   建物とまでは言えなくとも、倉庫やカーポートなどがある場合は、撤去をする必要があります。

   また、山林だと木が生えている場合も対象外です。

 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
   地下には、過去に建物を解体したときの廃棄物が埋められていることがあります。

   また、地下に井戸がある場合も撤去の必要があります。

 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

   建物や木の枝などが他人の土地に越境している場合、枝を切る切らないで揉めている場合などは対象外です。

 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

6 審査手数料

14,000円