破産の手続中のギャンブルは弁護士に隠す?

1 破産の手続き中のギャンブル

自己破産は、裁判所に申立てをしたうえで免責許可決定が出ると借金がなくなります。

そして、破産法は「免責不許可事由がなければ免責許可決定を出さなければいけない」という制度になっています。

そして、この免責不許可事由にはギャンブルが含まれます。

これは、破産手続きを始める前のギャンブルですら免責不許可事由であるため、破産手続中のギャンブルが特に厳しくみられるのは当然です。

もっとも、「ギャンブル=免責不許可事由=免責許可決定が出ない=借金がなくならない」とはなりません。

2 破産手続き中のギャンブルのデメリット

破産の審査としては、管財事件と同時廃止事件の2種類があります。

管財事件の場合、裁判所が選任した弁護士である管財人が、破産者の財産を調査したり、過去の経緯から免責を認めてよいか調査したりします。

管財事件のデメリットとして代表的なものは、以下の3つがあります。

①審査が長引く

②管財人との面談、裁判所での債権者集会への出頭が必要になる

③予納金で最低でも20万円支払わなければならない

弁護士の介入後にギャンブルを行った場合は、まず間違いなく管財事件となるため、これらのデメリットが付いてきます。

また、ギャンブルで費消した金額は、本来であれば債権者の返済に回せた金額であるとして、その補填を求められることもあります。

債権者への返済の原資を「破産財団」といい、その補填を「財団組入れ」と言います。

3 ギャンブルをしても免責にはなりうる

破産手続き中のギャンブルは、最悪のケースは免責不許可となりますが、免責になるケースも数多くあります。

特に、

①破産手続への真摯な態度での協力

②速やかな資料提出

③裁判所、管財人からの質問に対する誠実な回答

④財団組入れ

等をしっかりと行えば、むしろ免責不許可となる方が稀です。

逆に、これを怠ると本当に免責不許可になってしまうので、裁判所や弁護士の指示にしっかり従うことが大切です。

4 ギャンブルをしてしまったら、弁護士に話すべきか

これは、「絶対に話すべき」です。

自身が依頼した弁護士は、どうひっくり返っても依頼者の味方です。

破産者の生活指導も弁護士の責務であるため、厳しいことを言うこともありますが、それも結局は破産手続きが速やかに終わるためという依頼者のための助言です。

過ちを犯したとしても、それを真摯に打ち明ければ弁護士は必ず悪いようにはしません。

また、ギャンブルをしたことは、裁判所には絶対にバレます。

裁判所は1年間に何万件もの破産事件を見てきているので、現金でギャンブルをしたとしても、収支が合わなくなるため、確実にバレます。

ギャンブルをしておきながら、それを隠して後でバレると、本当に免責不許可になりかねません。

もし、間違ってギャンブルをしてしまっても、弁護士に相談して、破産が無事に終わるまでの計画を練り直すのが一番良いです。

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弁護士との相談の際に準備しておくといいこと

1 弁護士の相談の前に用意はいらない

 弁護士に相談すると言っても、何を用意していけばいいのかわからないという方がほとんどだと思います。

 もちろん、弁護士としては「アレがあった方が良い」「コレがあった方が良い」というのは、思い浮かべればいくらでも出ては来ます。

 しかし、究極は、弁護士の相談の前に何も準備は必要ありません。

 法律的に重要なことと、法律の知識が無い方にとって重要と思うことは、必ずしも一致しません。

 そこで、相談者の様々な話の中から重要なポイントを見抜いて話を整理するのは、弁護士の仕事の一つです。

 法律的に重要なことがあれば、弁護士から質問をしてくれます。

 裏を返せば、特に準備をしなくとも、弁護士が相談に必要な情報があれば質問をします。

2 初回の相談で資料がなくとも大丈夫

 「資料がなければ相談を受けてくれないのではないか」という質問をいただくこともありますが、そんなことはありません。

 もちろん、裁判所は証拠が第一の世界なので、最終的には資料が必要です。

 しかし、当然、弁護士と相談する前にピタリと必要な資料がわかるなんてことはまずありません。

 資料は弁護士と相談する中で集めていくもので、集め方も弁護士からアドバイスできることが多いです。

 まずは弁護士に状況を話してみて、相談の中で弁護士から「こういう資料はありませんか?」「それならこういう資料があると思います。」と言ったように、資料をお願いしていくことになります。

3 なんでも弁護士に話してみる

 事前に調査を良くされている方によくあるパターンが「今回の件には関係ないと思ったから話さなかった。」「話しても証拠がないので勝てないから話さなかった。」というパターンです。

 法律の知識がない方にとって重要ではないと思うことも、弁護士にとっては重要ということは良くあります。

 また、証拠がなくても裁判で有用な情報や、直接的な証拠がなくとも様々な立証手段を弁護士が思いつくこともあります。

 弁護士も何でも予知できるわけではなく、あくまで相談者の話の中からヒントを見つけて発見をしていきます。

 最初から「意味が無いから」と口を閉ざされてしまうと、気づけたはずのものも気づけなくなってしまい、後で「なんでそれを最初に言ってくれなかったんですか!?」なんてこともよくあります。

 関係があるかどうかわからなくとも、まずは弁護士に話をしてみてください。

(関係ない話をすると、「それは関係ないのでもういいです。」とバッサリ切る弁護士もいます。もちろん、その話はもうする必要はありませんが、他の話は関係があるかもしれません。めげずに色々な話をしてみましょう。)

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ペアローンの場合の個人再生

1 個人再生とペアローン

個人再生は、自己破産と異なり、住宅ローンが残っている自宅を売却することなく、借金のみを減額できる可能性のある手続です。

これは、個人再生には、住宅資金特別条項という制度が存在し、住宅ローンを今まで通り支払いながら裁判所の手続きを進めることができるためです。

もっとも、全ての住宅ローンが住宅資金特別条項を使えるわけではなく、民事再生法等には様々な条件が定められています。

夫婦がそれぞれ住宅ローンを支払うペアローンは、その条件を満たさない可能性があるため、夫婦の片方が個人再生をする場合は注意が必要です。

2 ペアローンの場合の問題点

住宅資金特別条項は、「自宅を強制売却するより、ローンの支払を続けて自宅を残した方が生活の再建に役立つ」という理由で認められています。

そのため、「個人再生をしても自宅を残せないのであれば、住宅資金特別条項は認めない」という理由で、自宅に個人再生をする人の住宅ローン以外の担保がついている場合は、住宅資金特別条項を利用できません。

例)住宅ローンを組んで自宅を購入した。

その後、クレジットカードの支払いができなくなり、不動産担保ローンを組んでおまとめローンにし、自宅に抵当権を設定した

→この場合は、個人再生をすると不動産担保ローンで設定した抵当権が実行されて自宅が売却されてしまうため、住宅資金特別条項を定めても自宅は残せなくなります。

このような理由から、民事再生法では、「」と定められています。

そうすると、ペアローンの場合、「自宅に他人(配偶者)のローンの抵当権がついている」ということで、住宅資金特別条項が使えなくなってしまうといえ問題点が出てきます。

3 ペアローンがある場合の対応方法

もっとも、配偶者のローンがついていても、直ちに自宅が売却になるわけではありません。

そこで、裁判所の運用として、ペアローンがついていてもいくつか条件を満たせば住宅資金特別条項を定めて、自宅を残して個人再生ができます。

具体的には、

4 自宅にローンが残っている場合は弁護士によく確認を

インターネットで調べると、「個人再生をすれば自宅は確実に残せる」と簡単に考えてしまいがちです。

しかし、ホームページの記事などは、わかり易さを重視して、大事な注意点を省いていることも多々あるものです。

個人再生をしても自宅を残すにはいくつかの条件があります。

手続きを進めたら自宅が残せなくなったとなると大変なので、まずは弁護士にしっかり確認をしましょう。

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個人再生で減額されない債権

1 税金など一部の未払金は減額されない

個人再生は、借金を減額した上で3年や5年といった期間かけて分割払いしていく手続きです。

もっとも、全ての借金や未払金が減額されるわけではなく、税金など一部の債権は個人再生をしても減額されることはなく、そのまま支払い続けなければなりません。

民事再生法122条において「一般の先取特権その他一般の優先権」(一般優先債権)は、個人再生を行っても減額されません。

また、抵当権など担保がついている債権は、個人再生をしても担保権の実行をすることができるため、個人再生で減額をする前に債権回収が行われてしまいます。

個人再生で減額されない債権は、一覧にすると以下のとおりです。

一般優先債権

① 担保権のついている債権(民事再生法53条参照)

  例)不動産担保ローン、リース債権等

② 租税等の請求権(国税徴収法8条参照)

  例)市県民税、所得税、国民健康保険料、社会保険料、罰金等

③ 労働債権

  例)個人事業主の従業員の給料

④ 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権

  例)交通事故の違反金、有罪判決により科された罰金等

⑤ 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

  例)他人を殴った場合の慰謝料、横領した会社の返還請求

⑥ 故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

  例)交通事故で怪我を負わせた場合の治療費

⑦ 養育費、婚姻費用、子の扶養義務等

もっとも、細かくみていくと、民事再生法以外の法律も関係してくるため、減額されるのか減額されないのか、弁護士でも判断に困ることもあります。

そこで、以下でいくつかピックアップして細かく説明します。

2 担保権のついている債権

 自宅に抵当権を付けるなどして担保に借入を行った借金は、別除権を有します。(民事再生法53条1項)

 別除権を有する債権は、個人再生の手続中であっても別除権の行使が可能です。(民事再生法53条2項)

 つまり、例えば自宅に抵当権を借りた不動産担保ローンについては、自宅を競売にかけて売却することができ、借金を自宅の売却代金から回収されてしまいます。

 また、リースで購入した自動車については、所有権留保が自動車についているため、自動車は引き揚げられて売却されてしまいます。

 なお、「個人再生において住宅ローンは残せる」とよく言われますが、住宅ローンも別除権付債権にあたり、原則は自宅の競売が可能です。

 しかし、住宅ローンについては特例があり、要件を満たせば例外的に住宅を売却されずに残せることになっています。

3 租税等の請求権

「租税等の請求権」については、「一般優先債権」(民事再生法第122条1項)にあたり、個人再生で減額ができません。

租税というと、いわゆる税金をイメージしますが、税金以外の国民健康保険料や社会保険料なども租税債権に含まれます。

「租税等の請求権」は、「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」とされています。(破産法97条4号)

国税徴収法では通常の民事訴訟等を経ないで差し押さえをすることができますが、市税や保険料などは、国税徴収法と同じ仕組みで差押等の手続きをすることができます。

つまり、このような仕組みで差押ができる請求権は、「租税等の請求権」として、個人再生を行っても減額できません。

具体的には、市県民税、固定資産税などの市税や国民健康保険料や社会保険料などの保険料が減額できません。

4 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求とは、人を殴った場合の慰謝料など、故意に行った違法行為についての損害賠償を指します。

 ここでいう「悪意」とは法律用語で、言い換えるなら「わざと」という言葉が一番しっくりくるかもしれません。

 「悪気があって」という意味とは少々ニュアンスが違います。

 稀にあるケースとして、借金の返済に困って会社のお金に手を付けてしまった場合などはこれにあたり、個人再生をしても減額することができません。

 また、支払うお金がないからと返さないと刑事事件にされるリスクもあるため、扱いは慎重にならなければいけません。

5 故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

 典型例としては、交通事故で相手に怪我をさせた場合の治療費などがこれにあたります。

 「故意又は重大な過失」が条件であるため、裏返すと通常の過失や軽過失により発生した事故によりけがを負わせた場合は、個人再生で減額の対象になる可能性があります。

 もっとも、このようなケースでは被害者側からの強い反対が想定され、個人再生の手続きが難航する恐れがあるため、よく弁護士に相談しましょう。

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任意整理の場合に減額できる借入

1 任意整理では利息をカットできる可能性がある。

任意整理は、今ある借金を分割払いにすることによって、毎月の支払額を減額する手続きです。

自己破産や個人再生などの裁判所を使う法的整理との対比で、各社と任意の交渉を行うことから任意整理と言われます。

任意整理は、自己破産・個人再生のように借金の減額をすることはできないと言われますが、将来の利息をカットできる可能性があるため、将来の総返済額を減額できます。

任意整理で何が減額できるのかを知るためには、まずは借金の仕組みを理解する必要があります。

2 借金の仕組み

一口に借金といっても、その内訳は元本、利息、遅延損害金等に区別されます。

任意整理においては、以下のように区別しておけば良いかと思います。

①借入元本

借りた借金そのものです。

300万円借りて200万円元本を返したら、残り100万円が借入元本にあたります。

②今までに発生した利息、遅延損害金

借金の支払いを放置してしまうと、利息や遅延損害金が付加されて、借金の総額が増えていきます。

100万円の支払いを3年間放置すると、仮に遅延損害金の利率が15%の場合は、

100万円×15%/年×3年=45万円

の遅延損害金が増えます。

③これから発生する利息、遅延損害金

支払いを毎月しっかりしていても、これからも利息はかかり続けます。

100万円の借金で利率が15%の場合、

100万円×15%/年÷12か月=1万2500円/月

毎月2万円返済しても、7500円が元本の返済に、1万2500円が利息の支払いになります。

3 任意整理における利息カット

任意整理においてカットできる可能性がある利息は、「③ これから発生する利息、遅延損害金」となります。

「借金そのものは減らないか?」という質問をいただくことがありますが、「①借入元本」を減額することは絶対にないと思っていてもよいと思います。

返済を放置して増えてしまった「②今までに発生した利息、遅延損害金」の減額に応じてもらえるケースはほとんどないです。

極めて稀ですが、一括返済の場合に、「②今までに発生した利息、遅延損害金」を減額してもらえる場合があります。

実際の返済額については、弁護士に相談をしてみてください。

4 なぜ利息がカットできるのか

「②今までに発生した利息、遅延損害金」については、借りたお金でもないのに支払わなければいけないことには納得しづらいとは思います。

しかし、利息カットができる理由を考えれば、むしろ支払うのは当たり前です。

そもそも、なぜ利息ができるかというと、お金を借りた側は「借りたお金は利息を付けて返します。」と約束してお金を借りています。

そのため、利息や支払が滞った場合の遅延損害金を支払うのは当たり前です。

しかし、各社も「契約通り耳を揃えて返してください」と一点張りをした結果、破産をされては1円も回収できなくなってしまいます。

そこで、各社は、少しでも返してもらうために利息をカットする代わりに分割返済をしてもらおうとするわけです。

つまり、法律上は、各社は利息をカットする義務は全くなく、あくまで分割払いも利息カットもお金を貸した側が自由に決められるものです。

そのため、「②今までに発生した利息、遅延損害金」についてカットできないのはやむを得ないということになります。

強いて誰に責任があるかと言えば、利息や遅延損害金がかかるのに、契約内容をよく読まずに借りてしまった自分ということになるのでしょうか。

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相続放棄が終わった後の対応

1 相続放棄をするだけでは督促は止まらない

 相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書を提出し、審査が通れば「相続放棄申述受理通知書」という書類が裁判所から送られてきて終了します。

 もっとも、この手続きで裁判所が行うことは、放棄が認められるかを審査して相続放棄申述受理通知書を発行するのみです。

 裁判所は、相続放棄が完了したことをどこかに通知したりはしてくれません。

 相続放棄が完了すると個人が滞納した税金を支払わなくてよくなりますが、市役所は相続放棄したかどうかを知らないので督促が続いてしまいます。

 また、消費者金融等であれば、そもそも亡くなったことすら知らずに督促を送り続けてしまいます。

 そのため、督促を止めるためには、相続放棄をしただけでは足りず、適切な対応を行う必要があります。

2 督促を止めるためには申述受理通知書を送付する。

 督促を止めるためには、相続放棄が終わったことを伝える必要があります。

 ただ、相続放棄と言っても「遺産は一切受け取らずに放棄したが、家庭裁判所での手続きはやっていない」という方も「相続放棄をした」と言っているパターンもあるため、各社も相続放棄申述受理通知書を見て家庭裁判所での手続きが本当に終わっているかを確認します。

 督促状などが届いている場合は、督促状に記載してある問合せ先に電話してしまい「契約者が亡くなったこと」「相続放棄が完了したこと」の2点を伝えると良いです。

 多くの場合は、「申述受理通知書(もしくは証明書)を送ってください。」と案内されるので、申述受理通知書をコピーして送れば、それ以降の督促は止まってきます。

 なお、ほとんどの場合は「受理通知書」の「コピー」で十分です。

受理証明書という別の書類はありますが、わざわざ取り直す必要はなく、原本を送る必要もほぼありません。

3 裁判所からの手紙が届いたら要注意

 裁判所から手紙が届いたら要注意です。

 訴訟を起こされても、相続放棄が終わっていれば支払義務はなくなるので、裁判所から手紙が届いたからと言って慌てる必要はありません。

 しかし、それは適切な対応をした場合です。

 裁判所への期日呼出を無視してしまうと、訴訟はその時点で終了してしまい全面的な敗訴判決が出てしまいます。

 そして、あとで相続放棄していたことを主張したとしても確定した敗訴判決はひっくり返らないため、せっかく相続放棄をしたのに故人の借金などを支払わなければいけなくなってしまいます。

 そのため、裁判所から手紙が届いたら、すぐに弁護士に相談をしましょう。

4 税金関係は差押えの可能性がある

 税金や国民健康保険料の滞納をした場合、国・市役所側は納税義務者等の財産の差押えが可能なことが多いです。

 これも、差押えをされる前に市役所などに適切に連絡を行っていれば心配はいりません。

 しかし、督促などが届いても放置をしていると預金の差押えなどをされてしまうため、放置だけはしないようにしましょう。

 亡くなった方名義の預金や不動産が差し押さえられること自体は大きな問題ではないですが、相続人の財産を差し押さえられると生活に大きな影響が出ます。

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自己破産、個人再生の場合の携帯の端末代

1 自己破産、個人再生では、携帯電話が返却になる可能性がある

スマートフォンを購入したときの端末代は、iPhoneであれば10万~20万することが当たり前ですので、多くの方が分割払いにしていると思います。

この端末代の分割払いは、ローンという形になり、いわば借金です。

自己破産や個人再生をすると、弁護士から手紙(受任通知)を送り全ての借金の支払を止めるので、当然、端末代の分割払いも弁護士が介入してストップします。

そのため、端末代が未払になり、携帯キャリアなどから携帯電話の返却を求められることがあります。

2 端末の分割払いをしているときの対応方法

端末の分割払いをしているときの対応方法としては、以下の2つがあります。

⑴ 携帯電話を返却し、代用の携帯を一括払いで購入する。

携帯電話は返却をしなければいけないため、代用の携帯電話を用意しなければいけません。

しかし、ここで再びローンを組んで分割払いにしてしまっては元の木阿弥です。

大切なのは、現金で一括払いにすることです。

もちろん、新品の最新機種を現金で一括払いをすることは、自己破産をしなければいけない状況では難しいと思います。

しかし、中古の型落機であれば5万円以下でそれほど不便しないものを購入できますので、検討の余地があります。

なお、家族がローンを組んで携帯電を購入することはOKですが、ローンの返済はローンを組んだ本人が行う必要があります。

⑵ 第三者の援助で、端末代の残ローンを一括返済してしまう。

端末代の残っているローンを一括返済してしまえば借金ではなくなるので、現在使っている端末をそのまま残します。

ここで重要なのが、自己破産や個人再生をする本人のお金を絶対に使わないことです。

手続中はあらゆる借金の返済が禁止になるので、最悪の場合、自己破産等が認められない(免責不許可)となる可能性があります。

一方で、親族や友人等の第三者による援助であれば返済はOKなので、端末代だけ支払えるという仕組みです。

なお、援助を組んだ人にお金を渡すと、援助者への返済ということになるのでこれも禁止です。

3 端末代の返済を続けてしまうと

「弁護士に端末の分割払いのことを話すと、携帯が返却になる」ということで、弁護士に端末代のことを隠しておけばいいのかというと、そうではありません。

横浜地方裁判所では、携帯電話の支払について、WEBページのスクリーンショットなどで支払の明細の提出を求められることがあります。

その場合、明細に「端末代」とあると、その時点で裁判所にはバレしまいます。

もし、裁判所に後々見つかった場合は、一部の借金だけ支払っていた(偏波弁済をしていた)ということで免責不許可事由となります。

免責不許可事由がある場合、最悪のケースでは借金がなくなりません(免責不許可)。

また、仮に免責不許可まで行かなくとも、管財事件になるため、裁判所に追加で20万円を予納金として納めた上で、弁護士介入後から現在までに支払った端末代も追加で裁判所に納めなければいけなくなります。(財団組入れ)

リスクしかないので、必ず弁護士に相談しましょう。

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相続放棄しても車を処分していいか

1 車の処分は相続放棄ができなくなる可能性がある

民法では、故人の財産を処分すると、単純承認になると定められています。

単純承認をすると、相続する(条文上は「被相続人の権利義務を承継する」)ことになるため、相続放棄ができなくなってしまいます。

そのため、条文を文字通り読めば、車を廃車にするなどしてしまうと相続放棄ができないということになります。

民法902条

 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

民法903条

 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
第1号 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

2 本来は相続財産清算人を立てる

ただし、相続放棄をしたからと言って、放置をしていいかどうかという問題があります。

賃貸の駐車場に停めてある場合は、賃貸人から撤去を強く求められるうえ、賃料がかかり続けます。

民法改正で、相続放棄をすれば「現に占有」をしていない財産であれば管理責任を負わなくなったため、そのまま駐車したままでも賃料の支払義務は負いません。

民法904条 第1項

 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

もっとも、亡くなったのが同居の親で自宅に車の鍵がある場合は「現に占有」していると言えるので、車を移動させない限りは賃料を支払う義務が発生します。

また、駐車場を賃貸しておらず自己所有の駐車場に駐車している場合でも、そのまま置いておくわけにはいきません。

このような場合は、相続財産清算人の選任を裁判所に申立てをし、相続財産清算人に車を処分してもらうというのが民法の建前です。

しかし、相続財産清算人の申立ては、申立ての際の弁護士報酬や裁判所への予納金で数十万円はかかるため、悩ましいところです。

3 車を処分した後の流れ

そこで、頻繁に質問をいただくのが「価値がない車なので、相続放棄の後に処分していいか?」です。

ここについては、「車を処分すると相続放棄できなくなる」とはよく言われているものの、具体的な流れは余り説明がないことも多いです。

相続放棄が裁判所に受理された後に車を処分すると、やはり、単純承認となり、相続放棄は無効となります。

一方で、無効になる場合としては、債権者(故人にお金を貸していた人)などが車が処分されていることに気づいて、相続放棄が無効であることを訴訟で争ってくる場合です。

つまり、債権者が、車が処分されていることに気づかなければ、そのまま問題になることもなく終わってしまう可能性があります。

実際に、貸金業者などは故人が車を所有していたことすら知らないことがほとんどで、仮に知っていたとしても誰が処分したか不明であるため、車を処分されたものの相続放棄できてしまうというケースは多くありそうです。

ただし、だからと言って放棄しても車を処分してもOKとはならず、いつでも相続放棄が無効になるリスクは忘れてはいけないのかとは思います。

まずは弁護士に相談した方が良いでしょう。

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ボーナスで借金を支払うべきか

1 ボーナスを使う前に弁護士に相談

たまにご相談いただくのが「ボーナスが入るのですが、ある程度返してから弁護士に依頼すべきですか?」という質問です。

この答えは、絶対に「NO」です。

もちろん、「返せるものは返さないと・・・」というお気持ちは素晴らしいものですし、できる限りのことをしてからでないと自己破産などは認められないのではないかという発想もよくわかります。

しかし、ボーナスで返済をしてしまうことはデメリットだらけです。

2 自己破産では「偏波弁済」として、認められなくなる可能性がある。

自己破産は、「今ある財産は全て借金の返済に回して、返しきれない借金を0円にする」手続きです。

これだけ聞くと「ボーナスで借金を返すべきではないか!となるのですが、自己破産に置いては「借金を平等に返さなければいけない」というルールがあります。

借金を全額は返しきれないので、残っているお金を金額に応じて平等に返すこととなっており、一部だけ返済をすることは「偏波弁済」として禁止されています。

「偏波弁済」は免責不許可事由にあたり、場合によっては破産そのものができなくなるリスクすらあります。

そのため、ボーナスでいくつか返済できる借金があったとしても、返済はせずに支払いを止めて弁護士に相談した方が安全です。

3 任意整理においては、頭金を求められることがある

裁判所を用いず、分割払い交渉を行うのが任意整理です。

例えば、120万円の借金を2万円×60か月(5年)の分割払いにできることがあります。

しかし、過去の利用状況によっては、頭金の支払を求められることがあり、支払えないと破産をせざるを得ないこともあります。

任意整理では、他の借金を支払うこと自体は禁止されないのですが、弁護士を入れて先延ばしにできる借金を払ってしまい頭金が払えなくなると本末転倒です。

どの借金を支払って、どの借金の支払を止めるかは弁護士が専門的な見地から判断するのが一番安全です。

ボーナスで返済して、預金がすっからかんの状況で相談に来た結果、本来は破産しなくてよかったのに破産となってしまう方もよく見かけます。

ボーナスは使う前に弁護士に相談することをオススメします。

4 ボーナスで弁護士費用を支払う

弁護士費用の分割払いが終わってから自己破産の申立てをするという方針の事務所が多いです。

そのため、自己破産の準備は終わっているのに分割払いが終わっていないから申立てができないという事態に陥りがちです。

そのため、ボーナスで弁護士費用を払ってしまえば、それだけ早く解決をできます。

もちろん、そんなことをしたらボーナスが使えずもったいないと思うかもしれませんが、実はそうではありません。

自己破産の手続き中は浪費は禁止され、返済もないのにボーナスが残っていないと浪費と判断され、自己破産が認められなかったり、認められたとしても使ったボーナスを裁判所に納めるかを求められたりします。

そのため、ボーナスは手を付けずに残しておくしかないのですが、ボーナスは残しておいても、結局は返済に回さなければいけません。

しかし、ボーナスを弁護士費用に充ててしまえば、本来は裁判所に納めるお金で弁護士費用を賄えてしまうので、実質的に弁護士費用が浮くためお得です。

早く申立ができれば、その分だけ早く破産手続きが進み、早く貯金を始められます。

そのため、ボーナスで弁護士費用を払うのが、結果的に一番お得だったりします。

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個人再生で減額できる金額

1 個人再生とは

個人再生は、借金を減額して3〜5年にかけて分割払いする手続です。

各社と交渉して分割払いにする任意整理との最大の違いは借金そのものを減額できることです。

また、同じ裁判所を通して借金を減らす自己破産との違いは、自宅や車などを売却したりしないで済むことです。

個人再生で借金をいくらに減らせるかは、いくつかルールがあります。

以下で紹介していきます。

2 最低弁済額

個人再生では法律で決められた最低弁済額という基準があります。

最低弁済額は借金の合計額で決まり、次のとおりです。

よくホームページなどで紹介される「借金を最大10分の1にできる」と謳われているのはこちらです。

この金額を3年〜5年にかけて分割するので、難しい法律の知識がなくとも将来の返済額をシミュレーションしやすいです。

100万円未満:全額

100~500万円:100万円

500~1500万円:借金総額の5分の1

1500~3000万円:300万円

3000~5000万円:借金総額の10分の1

例)

300万円

→最低額の100万円

→約1万7000円×60ヶ月(5年)

600万円

→1/5で120万円

→毎月2万円×60ヶ月(5年)

3 清算価値

清算価値とは、簡単に言えば自身の財産を全て売却したときに手元に金額です。

預金、住宅、車、保険契約を解約した際の払戻金、退職金など様々な財産が対象になり、全てを足し合わせて計算します。

そして、小規模個人再生では、清算価値と最低弁済額のうち高い方の金額を返済する必要があります。

弁護士の方で計算してみたら想定外に高額になるケースもありますので注意が必要です。

例)

自宅:売却価格3000万円、住宅ローン2800万円

預金:0円

退職金:400万円

保険解約返戻金:20万円

清算価値

=自宅(3000万円ー2800万円)+退職金400万円×1/8+保険解約返戻金20万円

=270万円

仮に借金が600万円の場合、最低弁済額は120万円となりますが、清算価値270万円の方が高いため、返済額は270万円になります。

これを60回(5年)で返済するので、毎月の返済額は4万5000円となります。

4 詳しくは弁護士に

個人再生の返済額のシミュレーションは、実際には法律のルールがたくさんありかなり複雑です。

詳しくは弁護士に相談して、正確なシミュレーションをすることをお勧めします。

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