1 相続放棄の3か月の期限は延長できる。
相続放棄は、原則、死亡を知った時から3か月以内に裁判所に申立てを行う必要がありますが、この3か月の期限は延長することができます。
正式には、相続放棄の承認又は放棄の期間伸長申立てといいます。
延長できる期限は、裁判所ごとに違いがありますが、一般的には、3か月間延長しそれでも足りなかったら再度3か月延長の申請をします。
2 相続放棄の期限を延長するには、調査に時間がかかるなどの理由がいる。
相続放棄の期間伸長は、「相続すべきか、相続放棄をすべきかを決めるのに時間が足りない」という理由があって初めて認められます。
特に理由のない期間伸長の申立ては却下されるため、注意が必要です。
一般的なケースとしては、次のような場合です。
預金が100万円あるが、借金がいくらあるかわからない
→借金がなければ100万円手に入るため相続した方が得。
借金が100万円以上あるのであれば、預金100万円を相続しても赤字になるので放棄した方が良い。
→借金の金額の調査が終わらないと相続放棄をすべきか決められない。
このケースの場合は、借金の調査が3か月で終わらなかったので、延長を求めるということになります。
逆に、特にこれ以上調査をすべきこともないとか、何の調査もしないまま、期限を延長したいと言っても却下されるでしょう。
(相続人には、財産調査をする権利があります。)
民法
第915条 第2項
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
3 相続放棄の期限は、無制限に延長できるわけではない。
相続放棄の期限は、何回でもいつまでも延長できるわけではありません。
理由としては、借金を請求する立場の人からすれば、相続放棄の期限が延期されている間はいつまで経っても借金の請求ができないという不安定な状況になってしまうためです。
そこで、期限の延期は裁判所が許可した場合しか認められず、理由がなければ却下されます。
もっとも、1回目の延期(3か月→6か月)は比較的緩やかに認められます。
一方で、2回目以降(6か月以上)に延ばすためには、1回目の期限延長の間(3か月~6か月)にどのような調査を行って、どこまで調査が終わり、これからどのような調査を何か月かけて行うかを詳細に報告しなければいけません。
何も調査をせず6か月が経過してしまった場合は、延長が却下されることもありうるため注意が必要です。
4 「相続放棄が間に合わないから、期限を延期する」という選択肢は存在しない。
相続放棄の申立ては、戸籍を集めたりしなければいけないため、急いでも申立まで1~2か月程度かかることがあります。
そのため、「相続放棄の手続きが間に合わないから、期限の延期をしたい」という相談を良くいただくのですが、それは無理です。
なぜなら、相続放棄の期間伸長に必要な書類は相続放棄と全く同じで、期間伸長の理由説明をしなければいけない分、むしろ期間伸長の申立ての方が手間がかかります。
そのため、「相続放棄の手続きが間に合わない」=「期間伸長の申立ても間に合わない」となってしまいます。
「調査をしないと放棄するか決められない」という状況でなければ、期間伸長はせずに、相続をするか放棄をするかを決めて申立てをしてしまった方が良いケースがほとんどです。
相続放棄をすべきかは、弁護士によく相談しましょう。