生命保険を活用した生前対策

1  生命保険の非課税枠で相続税対策

相続で財産を受け取ると、受け取った財産の金額が多いほど相続税がかかります。

この点、生命保険には、非課税枠があるため、何もせずに現金のまま相続するよりも、生命保険として相続をした方が相続税を減らすことができます。

生命保険金の非課税枠は「法定相続人の人数×500万円」あり、子供2人であれば1000万円までは税金がかからずに相続できます。

例えば、6000万円の財産を子ども2人にそのまま相続すると180万円の相続税がかかります。

しかし、生命保険金として1000万円を相続すれば、相続税は80万円にまで抑えられます。

生命保険金の非課税枠は使っておくに越したことはないので、まだの方は一度検討されたほうがよいでしょう。

2  生命保険を使うことで、相続人の間での揉め事を防止

生前贈与や遺言で、財産を受け取ると、遺産分割で財産を分ける段階でその分だけ相続の取り分が少なくなります。

この制度を、特別受益といいますが、遺産の分け方を決める際に一番揉める部分といっても過言ではないです。

「30歳の時に1000万円もらっているはずだ」

「もらったお金は、生活費としてもらったもので、相続とは関係ない」

など、言い争いになり、そこがきっかけで裁判所での調停にもつれ込むケースが多くあります。

この点、生命保険で受け取ると、特別受益にならない場合があり、遺産を分ける際に考慮しなくてよくなります。

つまり、生命保険にするだけで、相続人の間での揉め事を防止することができるのです。

ただし、生命保険が特別受益になるかどうかは、過去の裁判例で、生命保険契約の内容や金額で変わることになっているので、実際に生命保険に加入するときは、弁護士に相談をしてからの方が良いです。

3 生命保険を使って、遺留分対策を

遺言で、全ての財産を誰か一人に相続させると、財産を受け取れなかった子供などから、遺留分として財産の1/2や1/3といった金銭を請求されます。

ご相談をいただく中で、一番多いのが、前の奥さんとの間の子供から金銭を請求をされるケースですが、それがこの遺留分です。

この遺留分については、法律上強く保護されているため、請求に対して支払いを免れたり金額を減らすことは難しいケースが多いです。

この点、生命保険で渡した金銭については、特別受益とならないため、遺留分として相続した全財産の50%といった計算する際に考慮しなくてよくなります。

これを生前贈与や遺言といった形で渡してしまうと、渡した金銭の半分は支払わなくてはいけなくなります。

そのため、遺留分を減らせる数少ない手段として有効に活用していくのが良いでしょう。