死亡後のATMからの引き出し

1 死亡後のATMからの引き出しは要注意

人が亡くなると、葬儀や法要、専門家への相続手続きの依頼、相続税の支払いなど、何かとお金がかかります。

しかし、死亡した人の預金からお金を引き出して使うには注意が必要です。

死亡した人の預金は、遺産の分割方法が決まるまで相続人全員の共有となります。

つまり、死亡した人の預金からお金を引き出すことは、他人の預金を引き出すことになるため、相続人全員の同意があるなど、よほどのことがない限り、違法である可能性が高いです。

 

2 裁判を起こされることも

引き出したお金については、その引き出しが違法ということなれば、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求として、後々に、他の相続人から引き出したお金を返還するよう請求されることもあります。

また、引き出したお金について速やかに返還をしたとしても、そこがきっかけで揉めてしまい、ほかの相続人が弁護士をつけてしまうと、もめなくてよかったはずの遺産分割が揉めてしまうということも珍しくありません。

 

3 引き出したお金については、いずれ返すことになる

民法改正で、死後に預金を引き出した場合、その相続人は、後々の遺産分割で引き出した分だけ相続の取分が減らされることが定められました。

そのため、例えば、葬儀費用に使ってしまった後に返還することになると、あとで葬儀費用を請求することは難しいため、結局は、葬儀費用を全額負担することになってしまいます。

葬儀費用を支払うために死亡した人の預金を引き出すのであれば、他の相続人から葬儀費用に使うことなどの確認を取ってから引き出すなどして、葬儀費用を全員で分担できるように取り決めをしておくなどした方が良いです。

取り決めは、書類を作り、全員がサインと判子をしていると理想的です。

 

4 預金を引き出す必要があるときは

それでも、遺産分割協議の前にどうしてもお金が必要な場合はあります。

そのような場合は、遺産分割前の相続預金の払戻し制度や家庭裁判所での一部分割など、法律上認められている制度で預金を払い戻すのが安全です。