1 自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
令和2年の7月から,以前より話題であった法務局における自筆証書遺言の保管制度が開始しました。
今までは,直筆で書かれた遺言書は,自宅や貸金庫等で保管するしかありませんでした。
しかし,この制度により,遺言書を法務局が保管してくれるようになるため,
・火災により遺言書が燃えてしまう
・遺言書を紛失したり,汚損,破損してしまう
・遺言書が,一緒に住んでいる相続人に見つかってしまう
といったリスクから遺言書を守ることができるようになります。
2 遺言書の保管制度の手続
遺言書を保管してもらうまでの手続の流れは,
① 自筆証書遺言を作成する
② 必要書類を集める
③ 法務局に行き,遺言書と必要書類を提出する
といった流れになります。
3 法務局に提出する必要書類
法務局に提出する必要書類は以下のものになります。
① 遺言書
遺言書は,従来通り,全て直筆で書かれた遺言書(=自筆証書遺言)を事前に作成をしておく必要があります。
今回のサービスは遺言書を保管してくれるだけのサービスで,遺言書の内容についての相談等は行ってくれません。
遺言書の内容にお困りの際は,一度,弁護士にご相談ください。
② 申請書
申請書は,上記のような書式が法務局のホームページにあります。
遺言書を書いた人の住所,本籍や,財産をもらう人の情報などを記入します。
具体的な記入方法は,弊所でもご案内しておりますので,一度お問い合わせください。
③ 3ヶ月以内に発行された本籍の記載のある住民票の写し
住民票は,お住まいの地域の市役所・区役所などで発行できます。
一つだけ注意しなければならないのは,通常の発行ですと「本籍の記載」がされません。
住民票の申請書の「本籍の記載を希望する」という項目にチェックをするか,市役所の窓口で「本籍の記載を希望する」をお伝え下さい。
④ 本人確認書類
以下の中から1点を窓口に持参する必要があります。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・運転経歴証明書(免許証を返納されている方)
・パスポート
・乗員手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
⑤ 収入印紙(3900円分)
事前に購入し,申請書に貼り付けて提出します。
4 利用できる法務局
実際に遺言書を提出する法務局は,以下の①~③から選ぶことになります。
① 住所地にある法務局
② 本籍地にある法務局
③ 所有する不動産の所在地にある法務局
東京ですと,だいたい一つの区に一つ法務局があるため,お住まいの区にある法務局で申請をすることができます。
①~③のどこを選ぶかは自由ですが,遺言書の書き換えを行う場合は,最初に利用した法務局に行かなければなりません。
そのため,実際に行きやすい法務局を選ぶといいでしょう。
5 遺言書作成は弁護士に相談
遺言書の保管サービスはあくまで保管するだけのサービスです。
遺言書自体は事前に作成をしていく必要があります。
お一人で遺言書を作成をされて,法的に問題があり,希望とは違う相続となってしまうケースもございます。
遺言書作成の際は,是非一度弁護士にご相談ください