3ヵ月経過後の相続放棄

1 相続放棄の期限は3か月

 亡くなった方の借金は、亡くなったことを知ってから3か月以内であれば相続放棄ができます。

 しかし、亡くなった方と疎遠だった場合、借金の存在を知らないことは珍しくありません。

 そのため、借金がないからと相続放棄をしないでいたら、あとから借金が出てきてしまうというケースがあります。

 もっとも、3か月を過ぎた後の相続放棄でも例外的に相続放棄が認められる場合もあります。

2 3か月経過後の放棄が認められた判例

⑴ 昭和59年4月27日最高裁第二小法廷判決

 この判例は、熟慮期間(=相続放棄をできる期間)は、原則として、相続人となったことを知った時から3か月としており、借金の存在をあとから知っても原則は相続放棄をできないとしています。

 しかし、例外として、次の①②の条件が認められるときに、3か月経過後でも相続放棄を認めています。

要件① 相続財産が全く存在しないと信じており

要件② 相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続財産が全く存在しないと信じることに相当な理由があるとき

⑵ 判例の解説

ア 基本的な考え方

  この判例は、本来、相続人は3か月以内に遺産の調査を行って、相続放棄をするかどうかを決断しなければいけないとの考え方に立っています。

  そのため、「借金があるかもしれない」と思っていたけれども、調査をしなかった場合には、相続放棄をしなかった人に責任があるとして相続放棄を認めないという判断がされやすくなります。

  しかし、「相続財産が全く存在しないから相続放棄をしなくてもいい」と信じており(要件①)、財産調査をしなかったことが仕方ない場合(要件②)に例外的に相続放棄を認めています。

イ 相続放棄が認められる具体例

  この裁判例は、「被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況」からみて、財産調査をしようと思うかどうかを重視しています。

  すなわち、亡くなった方と相続人の関係性が重要になってきます。

  例えば、次のような場合は、例外的に相続放棄が認められやすくなります。

● 両親が物心つく前に離婚して、30年以上会っていない父親が亡くなり、子供として相続人になった場合

● 会ったこともない叔母の相続人になってしまった場合

3 あとから借金が見つかったときは弁護士に相談を

  亡くなってから3か月を過ぎたあとの相続放棄は難しいです。

  しかし、裁判所に申立をする際に、主張書面をつけることで相続放棄が認められやすくなります。

  そのため、あとから借金が見つかった場合など、難しいケースの相続放棄は、弁護士に相談をして行うことをお勧めします。

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