自己破産が難しいので個人再生?

1 「自分は自己破産は難しそうなので、個人再生にしたい」

本当によくいただくご相談が「自分は、ギャンブルをしており自己破産が難しいので、個人再生をしたい。」というご相談です。

自己破産を避ける理由は「ギャンブルをしていた」「浪費をしていた」「自己破産だけはどうしても避けたい」と人それぞれです。

これは、

「自己破産は浪費やギャンブルといった免責不許可事由がある場合は、免責不許可になり借金がなくならない」

「個人再生には免責不許可事由はない」

というインターネットの記事が巷に溢れているからなのかとは思います。

相談を聞くと、

「免責不許可事由という制度がない」=「個人再生の方が簡単、審査が厳しくない」

と誤解を生んでいるように思います。

しかし、個人的には「個人再生の方が断然厳しい」という印象があります。

2 自己破産は悪質で、個人再生はマシ?

自己破産を避ける理由はいくつかありますが、一番多いのが「自己破産の方が悪いことのように思うから」という抽象的な理由です。

個人再生は、借金をいくらか返すので、悪くないという印象を持っている方が多いようです。

しかし、自己破産も個人再生も根本的には同じ制度です。

自己破産は「手持ちの財産を換価して返済に回し、それでも返済しきれない借金を免除する」制度です。

一方で、個人再生は、「手持ちの財産額まで借金を減額して、残りを分割払いしていく」制度です。

例えば、借金が1000万円あり、300万円の車を持っている場合、

自己破産:300万円を返済し、残り700万円の借金を免除

個人再生:借金を700万円減額し、300万円を3~5年かけて分割払い

となり、免除される借金の金額は同じなのです。

実際には、自由財産の制度や最低弁済額の制度により、免除額が異なることも多々ありますが、根本的には、自己破産も個人再生も借金を減額するという点では同じ制度です。

そのため、個人再生は自己破産よりマシということはなく、借金を返してもらえなくなる債権者に迷惑をかけるという点では同じです。

また、自己破産の最大のデメリットともいえる、信用情報に登録され5~10年間クレジットカードが作れなかったりするという点では、個人再生も一緒です。

むしろ、完済してから5年間は信用情報に載る分、個人再生の方がデメリットが残る期間は長いとまで言えます。

なお、法人代表者の場合、個人再生をするには法人の破産が必須になることがほとんどのため、「会社を残すために自己破産ではなく個人再生」というのも誤りです。

3 個人再生は、将来の返済可能性も審査される

個人再生は、借金を減額して3~5年かけて返済する制度です。

民事再生法では個人再生の認可の要件として「履行可能性」というものがあります。

3~5年の間、返済が確実にできるかが審査されます。

この、「返済が”確実に”できるか」で求められる”確実さ”はかなり厳格な判断をされます。

給与にムラがある場合は、1年間の給与や売り上げの平均を見られます。

また、何もなければ毎月数万円用意できるとしても、子供の進学などで臨時の出費があると支払えなくなってしまいます。

そこで、将来かかる臨時の出費の有無についても確認され、子供の進学の予定、私立高校に行くのか公立高校に行くのか、大学受験をするのかまで事細かに聞かれます。

また、家賃の更新が2年に1回ある場合は、更新費を24か月(=2年)で割った金額を毎月の出費として計上しなければいけません。

この審査が本当に細かいので、個人再生の方が自己破産より圧倒的に審査が厳しい印象です。

4 浪費・ギャンブルをしたら、自己破産はできないか

結論として、浪費・ギャンブルをしても破産はできます。

破産法には裁量免責という制度があり、免責不許可事由があるとしても、裁判官の裁量で免責となることがあります。

もちろん、ただ何もしなくとも免責になるわけではなく、浪費・ギャンブルの金額・期間・頻度などから悪質性が高くないか、詳細な説明や資料提出など破産手続きへの協力があるか、債務の総額の大きさ、浪費・ギャンブルの債務全体に占める割合、破産の原因をよく振り返って理解し反省しているかなど、様々な要因を考慮して裁量免責になるかの判断はされます。

また、悪質性が高い場合は、破産財団への組み入れ(返済等のために裁判所に一括で現金を納付すること)が求められる場合もあります。

それでも、弁護士の支持をよく聞いて、真摯に誠実に対応すれば免責までたどり着けるケースは多いです。

そのため、浪費・ギャンブルがあるからと諦めず、自己破産ができないかは模索すべきかと思います。

また、個人再生になったら、免責不許可事由がないため、浪費・ギャンブルについては無罪放免になるわけではありません。

浪費・ギャンブル等についての真摯・誠実な報告は個人再生においても必須で、これを怠ると個人再生は認可されません。

また、悪質性が高い場合は、浪費・ギャンブル等で費消した金額は清算価値(≒将来の返済額)に上乗せされるため、返済額が増えるという意味でペナルティはあります。

そのため、自己破産であれ個人再生であれ、過去をうやむやにすることはできず、過去の過ちには向き合うことにはなります。

5 それでも個人再生を選ぶ場合

個人的に、個人再生を選択する基準は「自己破産ができない人が個人再生をする」だと思っています。

「自己破産ができない場合」としては、以下のような場合があります。

① 住宅ローンがあり、自己破産をすると住宅を手放すことになる場合

② 20万円以上の評価の車があり、自由財産の拡張をしても手元に残せない場合

③ 解約返戻金が20万円以上の保険に加入しており、既往歴等により再加入が難しい場合

④ 警備員、宅地建物取引士等、自己破産をすると資格を失う場合

⑤ 浪費・ギャンブル等が極めて悪質で、数百万円単位の財団組み入れが予想され、どうやっても資金を用意できない場合

6 方針選択は弁護士に相談を

以上のような話をすると、ほとんどの相談者の方は自己破産を選択します。

一方で、本当に個人再生でなければならない方もいらっしゃるのも事実です。

インターネットで聞きかじった情報で人生の大きな決断を一人でするのは危険です。

よく弁護士と相談して今後の身の振り方を考えるのが良いと思います。