一人だけ多額の生前贈与を受けた場合の特別受益

1 通常の特別受益の計算

相続人に生前贈与があった場合は、特別受益として相続分が減るというお話を以前したと思います。
この場合は「持ち戻し」という処理を行い実際の相続分を計算します。
※「持ち戻し」=相続財産から出て行ってしまった生前贈与を、相続財産の中に戻して相続の計算をすること
例①
Aが亡くなり、配偶者Bと子CDEの4人が2400万円の預金を相続した場合
それぞれの相続分は
配偶者B:2400万円÷2=1200万円
子CDE:2400万円÷2÷3=400万円
となります。
例②
①のケースで子Bが生前に300万円の贈与を受けていた場合
配偶者Bと子DEの相続分は、2400万円に相続財産に300万円の生前贈与を「持ち戻し」て
配偶者B:(2400万円+300万円)÷2=1350万円
子DE:(2400万円+300万円)÷2÷3=450万円
となります。
そして、贈与を受けた子Bは、贈与分300万円を引いて、
450万円-300万円=150万円
となります。

2 一人が多額の生前贈与を受けている場合

この場合は、先ほどの例②で行った通常の計算ができなくなります。
例③
のケースで子Bが2400万円相当の東京にマンション1室の贈与を受けていた場合
贈与を受けていない配偶者Bと子DEの相続分を②と同じように計算すると
配偶者B:(2400万円+2400万円)÷2=2400万円
子DE:(2400万円+2400万円)÷2÷3=800万円
となります。
しかし、3人合わせると
2400万円+800万円+800万円=4000万円<2000万円
となり、預金だけでは足りなくなってしまいます。
※子Cは相続分を超えて贈与を受けていますが、相続分が0になるだけで、超えた分をBDEに対して返す必要はありません。
そこで、2400万円の預金を配偶者Bと子DEの3人で分けなければいけません。
この計算は、本来ならもらえた相続分の割合で預金2400万円を3人で分けます。
具体的には
配偶者B:2400万円×(2400万円/4000万円)=1440万円
子DE:2400万円(800万円/4000万円)=480万円
となります。
このように、相続人の一人が相続分を超える多額の贈与を受けている場合には、特別受益の計算方法が変わるため注意が必要です。

3 特別受益でお困りの場合はご相談ください。

実際のケースでは、生前贈与を複数の相続人が受けていることは珍しくありません。
そのような場合、更に計算は複雑になります。
計算に間違いがあると大変ですので、特別受益でお困りの際は、まずは弁護士にご相談ください。