遺産分割協議の流れ

遺産の分け方の話合いがまとまらない、どのように解決するのかという質問をよくいただきます。
そこで、今回は遺産分割の解決までの流れを紹介したいと思います。
1 まずは相続人間での話し合い
ご遺産を相続するためには、原則的に遺産分割協議書が必要になります。
協議書が必要になる代表的な場面は、
・亡くなられた方の不動産の名義変更
・亡くなられた方の預金の解約
です。
亡くなった方の銀行預金は、ご相続後に凍結されてしまうため、特に問題となります。
協議書には、相続人全員のサインと判子が必要です。
そのため、相続人間で話し合い、協議書に全員が納得をする分け方を記載する必要があります。
2 話し合いがまとまらない場合
分け方の話し合いの際には、法定相続分を基準に分けられることが一般的です。
その際、生前贈与を受けている相続人の相続の取り分を減らす場合(特別受益)や、亡くなられた方の介護をしていた相続人の取り分を増やす場合(寄与分)があります。
もっとも、誰の相続分をどれだけ増やすか、減らすかで話し合いがまとまらないことがあります。
このような場合、一人でも判子を押さない相続人がいる場合は協議書の作成ができないため、次のような対応が必要になります。
3 弁護士を通しての話し合い
まず、話し合いがまとまらない場合は、専門家を通して話合いを行います。
相続の話し合いでは、生前贈与・介護や土地の評価など様々な問題点が出てきます。
このような問題点を法的な観点から検討し、相手を説得していきます。
合意が取れた場合は、正式な協議書を作成し、相続人全員がサインと実印の捺印を行い、協議は終了します。
4 家庭裁判所への調停の提起
相続人が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に調停を起こします。
調停とは、裁判所において、調停員という第三者を挟んで行う話し合いです。
調停では、裁判官の指示の下で、証拠を提出しながら問題点を法的に整理して、公平な分け方を探っていきます。
調停で話し合いがまとまると、調停調書というものが作られ、協議は終了となります。
5 家庭裁判所での審判
調停は裁判所での手続ではありますが、あくまで話し合いであるため、相続人全員が合意できない可能性も存在します。
そこで、調停でも話し合いがまとまらない場合は審判という手続を行います
審判は、調停と異なり、裁判官がその分け方を決めるものです。
審判においては、相続人の合意がなくともその分け方が決まるため、分割協議はこの時点において一応の解決をみます。
6 遺産の分け方でお困りの場合は弁護士にご相談を
分け方が決まっている場合でも協議書がないと相続の手続ができないため、ご家族で揉めていなくても協議書を作成する必要があります。
そして、協議書の内容に不備があると銀行などで手続に応じてもらえず、一から協議書を作り直す必要があります。
そのため、ご相続の手続の際には、まずは専門家にご相談することをおすすめします。