1 生前贈与や遺言による贈与があると相続の取り分が減る
最近は,「生前対策」という言葉も浸透しており,相続においては生きている間に対策を行うのが当たり前になってきています。
相続の生前対策には色々な方法がありますが,特によく用いられているのは生前贈与です。
生前に贈与をしてしまうことで,いざ亡くなったときに分ける財産が無くなってしまえば,相続で揉めることがないという発想です。
しかし,これを自由に認めてしまうと,相続人間で不公平が生まれてしまいます。
2 特別受益がある場合の相続分の調整
そこで,法律上,一定の生前贈与を受けた人は「遺産の前渡し」を受けたとして,相続の取り分を減らす「特別受益」という制度があります。
民法第903条 第1項
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
条文はとても読みにくいのですが,例を挙げると次のような計算になります。
① 計算例(預金4000万円,子供2人,生前贈与2000万円)
例えば,父親が亡くなり,子供2人が4000万円の預金を相続する場合,そのままだと
子A:4000万円÷2=2000万円
子B:4000万円÷2=2000万円
となります。
しかし,例えば,子Aが自宅を新築する際に,支援として父親から2000万円の生前贈与を受けていた場合,
4000万円に贈与価額2000万円を加えた6000万円が「みなし相続財産」となります。
そうすると,それぞれの取り分は1/2の3000万円となりますが,子Aは2000万円多く受け取っているため取り分から2000万円が引かれます。
子A:(4000万円+2000万円)÷2-2000万円=1000万円
子B:(4000万円+2000万円)÷2 =3000万円
このように計算をすると,生前贈与の2000万円分の差が生まれ公平な分け方になります。
② 計算例(子供3人,預金4000万円,生前贈与2000万円+1500万円)
子供の人数が増えたときも,計算方法は同じで,子供が3人いて,子Aに2000万円,子Bに1500万円の贈与がある場合は
子A:(4000万円+2000万円+1500万円)÷3-2000万円=500万円
子B:(4000万円+2000万円+1500万円)÷3-1500万円=1000万円
子C:(4000万円+2000万円+1500万円)÷3 =2500万円
となり,それぞれの生前贈与を足すと平等になります。
3 特別受益の概念は複雑
以上,簡単な例で紹介しましたが,生前贈与の金額が遺産より遥かに多い場合はまた計算方法が変わってきます。
また,生前贈与が全て特別受益となるわけではなく,特別受益に当たるかどうかは今まで多くの裁判例で争われている部分です。
このあたりは法的にもかなり複雑なお話になりますため,実際に生前贈与でお悩みの場合は弁護士にご相談ください。
特別受益については,また別の機会にもご紹介させていただければと思います。