相続放棄と年金の受取

1 相続放棄をしたら年金を受け取ってはいけない?
相続放棄をすると、亡くなった方の財産は相続できなくなります。
また、逆に亡くなった方の財産を受け取ったり使ったりしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。
そこで、よくご質問を受けるのが
「相続放棄をしたいが、年金を受け取っていいのか」
という点です。
亡くなった方の財産は引き継げないのだから、亡くなった方の年金は受け取れないとも思えてしまいますが、今回はこの点を紹介したいと思います。
2 相続人が受け取れる年金の種類
一言に年金といっても、様々な種類があります。
そのうち、相続人が受け取れる年金としては次のようなものがあります。
①遺族年金
配偶者やお子様が亡くなった方の収入で生活していた場合、突然家庭の収入が無くなってしまうため、そのままだと生活ができなくなってしまいます。
そこで、亡くなった方の収入で生活していたことを条件に、相続人が受け取れる年金を遺族年金といいます。
②未支給年金
年金は2ヶ月に1回、15日に支払われます。
たとえば4月15日に2ヶ月分が支払われると、次の支払は6月15日となります。
この場合、5月15日に亡くなると6月15日の支払いはされません。
その場合、本来受け取れるはずだった4月15日〜5月15日分の年金は支払われないままになってしまいます。
これを未支給年金といいます。
この未支給年金は、法律で定められた順番で家族が受け取ることができます。
3 遺族年金の受取り
亡くなった方の「財産を処分」してしまうと、相続することを認めたとして(相続の単純承認)、相続放棄ができなくなります。
遺族年金を受け取る権利は、亡くなって
から発生するもので、始めから相続人に受け取る権利があります。
そのため、遺族年金を受け取っても、亡くなった方の財産を処分したことにはなりません。
裁判例でも、遺族年金を受け取っても相続放棄をすることができる旨の判示がされています。
(また,別の機会に紹介するかもしれません。)
4 未支給年金の受取り
未支給年金は、亡くなった方が受け取るはずだった年金を代わりに受け取ることになります。
そうすると、亡くなった方の財産を相続しているようにも思えます。
しかしながら、こちらも裁判例では、未支給年金を受け取る権利は相続人が独自に取得するもので、亡くなった方から相続するものではないとしています。
したがって、未支給年金を受け取ったとしても、相続放棄をすることができます。
5 東京で相続放棄にお困りの際はお気軽にご相談を
相続放棄には、他にも難しい判断を迫られるタイミングが伴います。
場合によっては相続放棄ができなくなってしまうリスクもあるため、まずは、弁護士にご相談ください。