相続人と連絡が取れない場合③

1 相続人が行方不明の場合
相続人が行方不明の場合でも、戸籍上は存命である場合、その人を除いて遺産分割を行うことは原則できません。
行方不明の相続人抜きで遺産分割協議書を作成しても無効となってしまうためです。
まずは戸籍をたどって相続人の住所を調べます。
しかし、住所変更の届け出をせずに引っ越しをしていた場合は、住民票も変わっていないため現在の居場所はわかりません。
このような場合、2種類の対応方法があります。
2 不在者財産管理人を選任する
不在者財産管理人とは、行方不明の人の代わりに財産を管理するため、家庭裁判所から選ばれた人です。
家庭裁判所から許可を得ることで、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議を行うことが可能となります。
行方不明の相続人に不在者財産管理人をつけるためには、家庭裁判所に選任の申立を行います。
その際、
・申立書
・行方不明者の戸籍謄本
・行方不明者の戸籍附票
・行方不明を示す資料
(現地調査報告書など)
・行方不明者の財産の資料
・行方不明者が相続人であることを示す資料
(戸籍謄本や法定相続情報一覧図など)
を提出することになります。
手数料は800円です。
これらの資料を揃えて家庭裁判所に申立をし、裁判所から不在者財産管理人が選任されることにより、相続人が行方不明のままでも遺産分割を行うことができるようになります。
3 公示送達を用いた遺産分割審判
遺産の分け方を裁判官が決める遺産分割審判では、相続人全員に裁判所からの手紙が届くこと(送達)が必要となります。
しかし、行方不明者がいる場合はこの送達ができません。
このような場合のために用意された制度が公示送達です。
公示送達の手続を行うと、裁判所の掲示板に貼り出しをして2週間経つことにより、行方不明のままでも審判を行えるようになります。
公示送達の手続は便利ですが、いつでも使えるわけではなく、本当に行方不明かどうかの現地調査を行い、調査報告書を裁判所に提出しなければなりません。
その際は、郵便ポストの様子、表札、水道・電気メーターが動いているか等を確認することとなります。
4 相続人と連絡が取れずお困りの場合は、弁護士に相談を
今月は3回にわたり、相続人と連絡が取れない場合の対策を紹介してきました。
一応は、どのような場合でも、最終的には遺産分割をすることはできるように法制度は整えられています。
もっとも、ご紹介したように、様々な市役所から戸籍を大量に取り付けたり、裁判所を利用したりする必要があり複雑な手続も多いです。
もし、相続人と連絡が取れずお困りの場合は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。