1 再転相続
亡くなった方名義の土地を名義変更するケースで、亡くなってから時間が経っているために本来の相続人が既に亡くなっているケースがあります。
こういった相続が複数回発生しているケースの場合、一度相続した土地の権利を、相続人が亡くなったことで更に相続をしていくことになります。
このように何度も相続が発生しているケースを再転相続と言います。
例えば、最初にAが亡くなりAの長男Bと次男Cが相続した後に、次男Cが死亡して、次男Cの妻Dと次男の子Eが相続した場合を考えます。
この場合、それぞれの相続分は
A→ B:1/2
(C:1/2)→D:1/4
E:1/4
となります。
一度、次男Cが相続した1/2の法定相続分を、Cの妻Dと子Eが半分ずつ相続するため、最終的にBDEが相続人になります。
再転相続の場合には、本来はAと直接血のつながりがない次男の妻Dも相続人になってくるので注意が必要です。
2 代襲相続
同じ複数の人が亡くなっているケースとして、代襲相続があります。
代襲相続とは、相続発生時に、本来、相続人となるはずの人が既に亡くなっている場合にその子が代わりに相続人となる制度を言います。
先ほどの例を参考に、Aが亡くなったときに、既にAの次男Cが亡くなっていた場合を考えます。
この場合、本来であればCが相続するはずであった権利を、Aの孫にあたるE(Cの子)が相続することになります。
そうすると、それぞれの相続分は
A→ B:1/2
(C:1/2)→E:1/2
となります。
代襲相続をすることができるのは、Aと直接血のつながりのある人(直系卑属)に限られるため、次男Cの妻Dは相続人になりません。
3 亡くなった順番で相続人が変わってくる
ここで注意をしなければいけないのは、同じ人が亡くなっている場合でも、相続人になる人が変わってくることが有る点です。
今回紹介したケースは簡単なケースですが、共にAとCが死亡していましたが、Aが先に死亡するか、Cが先に死亡するかで、Cの妻Dが相続人になるかが変わってきました。
これが、3人4人と亡くなってくると、亡くなった順番で全く違う結論になってしまいます。
相続人を間違えて行った遺産分割協議は無効になるため、せっかく相続人を集めて話し合いをしても一からやり直しになってしまいます。
そのため、複数の人が亡くなっているケースでは、一度、弁護士に相談をしてみた方が良いと思います。