1 個人再生とは
個人再生は、借金を減額して3〜5年にかけて分割払いする手続です。
各社と交渉して分割払いにする任意整理との最大の違いは借金そのものを減額できることです。
また、同じ裁判所を通して借金を減らす自己破産との違いは、自宅や車などを売却したりしないで済むことです。
個人再生で借金をいくらに減らせるかは、いくつかルールがあります。
以下で紹介していきます。
2 最低弁済額
個人再生では法律で決められた最低弁済額という基準があります。
最低弁済額は借金の合計額で決まり、次のとおりです。
よくホームページなどで紹介される「借金を最大10分の1にできる」と謳われているのはこちらです。
この金額を3年〜5年にかけて分割するので、難しい法律の知識がなくとも将来の返済額をシミュレーションしやすいです。
100万円未満:全額
100~500万円:100万円
500~1500万円:借金総額の5分の1
1500~3000万円:300万円
3000~5000万円:借金総額の10分の1
例)
300万円
→最低額の100万円
→約1万7000円×60ヶ月(5年)
600万円
→1/5で120万円
→毎月2万円×60ヶ月(5年)
3 清算価値
清算価値とは、簡単に言えば自身の財産を全て売却したときに手元に金額です。
預金、住宅、車、保険契約を解約した際の払戻金、退職金など様々な財産が対象になり、全てを足し合わせて計算します。
そして、小規模個人再生では、清算価値と最低弁済額のうち高い方の金額を返済する必要があります。
弁護士の方で計算してみたら想定外に高額になるケースもありますので注意が必要です。
例)
自宅:売却価格3000万円、住宅ローン2800万円
預金:0円
退職金:400万円
保険解約返戻金:20万円
清算価値
=自宅(3000万円ー2800万円)+退職金400万円×1/8+保険解約返戻金20万円
=270万円
仮に借金が600万円の場合、最低弁済額は120万円となりますが、清算価値270万円の方が高いため、返済額は270万円になります。
これを60回(5年)で返済するので、毎月の返済額は4万5000円となります。
4 詳しくは弁護士に
個人再生の返済額のシミュレーションは、実際には法律のルールがたくさんありかなり複雑です。
詳しくは弁護士に相談して、正確なシミュレーションをすることをお勧めします。