日本政策金融公庫の時効(5年か10年か)

こんにちは。弁護士の岡安です。

時効が5年か10年かというのは重要な問題です。

日本政策金融公庫からの借入については、5年の場合と10年の場合があります。

先日、日本政策金融公庫の時効援用の手続きの依頼を受けた際に、いざ根拠条文を考えると複雑だったので、備忘録がてら整理しました。

令和2年4月1日改正前の民法を旧民法、改正後の民法を新民法と表記しています。

1 令和2年改正後は5年

民法改正により、令和2年4月1日以降に発生した債権については、原則5年に統一されました。

2 令和2年改正前は原則10年

令和2年4月1日以前に発生した債権については、原則10年です。

3 商事消滅時効で5年

旧民法下において、商行為によって生じた債権は5年の短期消滅時効が定められています。

4 会社が行う行為は商行為

何が商行為になるかというと、会社が行として行う行為は、全て商行為(会社法5条)となります。

そのため、大抵の金融機関等が債権者となる債権は、商事消滅時効の適用により5年で消滅するという理解で問題になることは少ないです。

日本政策金融公庫も”株式会社”日本政策金融公庫であるため、会社法2条1号の「会社」にあたり、事業としての貸付であるため、会社法5条により「商行為」となり、商事消滅時効の5年が適用されることになります。

5 国民生活金融公庫(~2008年10月1日)時代の借入は10年

2008年10月1日に国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫が解体・統合し、現在の株式会社日本政策金融公庫になっています。

国民生活金融公庫は、会社ではないため(国民生活金融公庫法2条、当時は「商事会社」)、会社法5条を理由に商行為と扱う先ほどの議論は当てはまりません。

もっとも、商法は501条~503条で「商行為」の定義を定めており、これらに該当すれば、商事消滅時効で5年の時効になります。

この点、商法501条及び同502条に列挙される行為には該当はしません。

また、信用金庫に関する判例ですが、信用金庫に営利性がないことから商人ではないとされています。

この判例の射程が国民金融公庫にまで及ぶかは定かではないですが、国民金融公庫もその目的から営利性がないため、同じく承認に当たらず、国民金融公庫時代の借入は商法503条の付属的商行為の適用はなく、時効は10年になるのではないかと思われます。

ボーナスで借金を支払うべきか

1 ボーナスを使う前に弁護士に相談

たまにご相談いただくのが「ボーナスが入るのですが、ある程度返してから弁護士に依頼すべきですか?」という質問です。

この答えは、絶対に「NO」です。

もちろん、「返せるものは返さないと・・・」というお気持ちは素晴らしいものですし、できる限りのことをしてからでないと自己破産などは認められないのではないかという発想もよくわかります。

しかし、ボーナスで返済をしてしまうことはデメリットだらけです。

2 自己破産では「偏波弁済」として、認められなくなる可能性がある。

自己破産は、「今ある財産は全て借金の返済に回して、返しきれない借金を0円にする」手続きです。

これだけ聞くと「ボーナスで借金を返すべきではないか!となるのですが、自己破産に置いては「借金を平等に返さなければいけない」というルールがあります。

借金を全額は返しきれないので、残っているお金を金額に応じて平等に返すこととなっており、一部だけ返済をすることは「偏波弁済」として禁止されています。

「偏波弁済」は免責不許可事由にあたり、場合によっては破産そのものができなくなるリスクすらあります。

そのため、ボーナスでいくつか返済できる借金があったとしても、返済はせずに支払いを止めて弁護士に相談した方が安全です。

3 任意整理においては、頭金を求められることがある

裁判所を用いず、分割払い交渉を行うのが任意整理です。

例えば、120万円の借金を2万円×60か月(5年)の分割払いにできることがあります。

しかし、過去の利用状況によっては、頭金の支払を求められることがあり、支払えないと破産をせざるを得ないこともあります。

任意整理では、他の借金を支払うこと自体は禁止されないのですが、弁護士を入れて先延ばしにできる借金を払ってしまい頭金が払えなくなると本末転倒です。

どの借金を支払って、どの借金の支払を止めるかは弁護士が専門的な見地から判断するのが一番安全です。

ボーナスで返済して、預金がすっからかんの状況で相談に来た結果、本来は破産しなくてよかったのに破産となってしまう方もよく見かけます。

ボーナスは使う前に弁護士に相談することをオススメします。

4 ボーナスで弁護士費用を支払う

弁護士費用の分割払いが終わってから自己破産の申立てをするという方針の事務所が多いです。

そのため、自己破産の準備は終わっているのに分割払いが終わっていないから申立てができないという事態に陥りがちです。

そのため、ボーナスで弁護士費用を払ってしまえば、それだけ早く解決をできます。

もちろん、そんなことをしたらボーナスが使えずもったいないと思うかもしれませんが、実はそうではありません。

自己破産の手続き中は浪費は禁止され、返済もないのにボーナスが残っていないと浪費と判断され、自己破産が認められなかったり、認められたとしても使ったボーナスを裁判所に納めるかを求められたりします。

そのため、ボーナスは手を付けずに残しておくしかないのですが、ボーナスは残しておいても、結局は返済に回さなければいけません。

しかし、ボーナスを弁護士費用に充ててしまえば、本来は裁判所に納めるお金で弁護士費用を賄えてしまうので、実質的に弁護士費用が浮くためお得です。

早く申立ができれば、その分だけ早く破産手続きが進み、早く貯金を始められます。

そのため、ボーナスで弁護士費用を払うのが、結果的に一番お得だったりします。

個人再生で減額できる金額

1 個人再生とは

個人再生は、借金を減額して3〜5年にかけて分割払いする手続です。

各社と交渉して分割払いにする任意整理との最大の違いは借金そのものを減額できることです。

また、同じ裁判所を通して借金を減らす自己破産との違いは、自宅や車などを売却したりしないで済むことです。

個人再生で借金をいくらに減らせるかは、いくつかルールがあります。

以下で紹介していきます。

2 最低弁済額

個人再生では法律で決められた最低弁済額という基準があります。

最低弁済額は借金の合計額で決まり、次のとおりです。

よくホームページなどで紹介される「借金を最大10分の1にできる」と謳われているのはこちらです。

この金額を3年〜5年にかけて分割するので、難しい法律の知識がなくとも将来の返済額をシミュレーションしやすいです。

100万円未満:全額

100~500万円:100万円

500~1500万円:借金総額の5分の1

1500~3000万円:300万円

3000~5000万円:借金総額の10分の1

例)

300万円

→最低額の100万円

→約1万7000円×60ヶ月(5年)

600万円

→1/5で120万円

→毎月2万円×60ヶ月(5年)

3 清算価値

清算価値とは、簡単に言えば自身の財産を全て売却したときに手元に金額です。

預金、住宅、車、保険契約を解約した際の払戻金、退職金など様々な財産が対象になり、全てを足し合わせて計算します。

そして、小規模個人再生では、清算価値と最低弁済額のうち高い方の金額を返済する必要があります。

弁護士の方で計算してみたら想定外に高額になるケースもありますので注意が必要です。

例)

自宅:売却価格3000万円、住宅ローン2800万円

預金:0円

退職金:400万円

保険解約返戻金:20万円

清算価値

=自宅(3000万円ー2800万円)+退職金400万円×1/8+保険解約返戻金20万円

=270万円

仮に借金が600万円の場合、最低弁済額は120万円となりますが、清算価値270万円の方が高いため、返済額は270万円になります。

これを60回(5年)で返済するので、毎月の返済額は4万5000円となります。

4 詳しくは弁護士に

個人再生の返済額のシミュレーションは、実際には法律のルールがたくさんありかなり複雑です。

詳しくは弁護士に相談して、正確なシミュレーションをすることをお勧めします。