日本政策金融公庫の時効(5年か10年か)

時効が5年か10年かというのは重要な問題です。

日本政策金融公庫からの借入については、5年の場合と10年の場合があります。

先日、日本政策金融公庫の時効援用の手続きの依頼を受けた際に、いざ根拠条文を考えると複雑だったので、備忘録がてら整理しました。

令和2年4月1日改正前の民法を旧民法、改正後の民法を新民法と表記しています。

1 令和2年改正後は5年

民法改正により、令和2年4月1日以降に発生した債権については、原則5年に統一されました。

2 令和2年改正前は原則10年

令和2年4月1日以前に発生した債権については、原則10年です。

3 商事消滅時効で5年

旧民法下において、商行為によって生じた債権は5年の短期消滅時効が定められています。

4 会社が行う行為は商行為

何が商行為になるかというと、会社が行として行う行為は、全て商行為(会社法5条)となります。

そのため、大抵の金融機関等が債権者となる債権は、商事消滅時効の適用により5年で消滅するという理解で問題になることは少ないです。

日本政策金融公庫も”株式会社”日本政策金融公庫であるため、会社法2条1号の「会社」にあたり、事業としての貸付であるため、会社法5条により「商行為」となり、商事消滅時効の5年が適用されることになります。

5 国民生活金融公庫(~2008年10月1日)時代の借入は10年

2008年10月1日に国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫が解体・統合し、現在の株式会社日本政策金融公庫になっています。

国民生活金融公庫は、会社ではないため(国民生活金融公庫法2条、当時は「商事会社」)、会社法5条を理由に商行為と扱う先ほどの議論は当てはまりません。

もっとも、商法は501条~503条で「商行為」の定義を定めており、これらに該当すれば、商事消滅時効で5年の時効になります。

この点、商法501条及び同502条に列挙される行為には該当はしません。

また、信用金庫に関する判例ですが、信用金庫に営利性がないことから商人ではないとされています。

この判例の射程が国民金融公庫にまで及ぶかは定かではないですが、国民金融公庫もその目的から営利性がないため、同じく承認に当たらず、国民金融公庫時代の借入は商法503条の付属的商行為の適用はなく、時効は10年になるのではないかと思われます。