コロナ情勢と弁護士

1 弁護士業務とコロナ

昨今,猛威を振るう新型コロナウイルスですが,弁護士業務も無関係ではいられません。

弁護士業務は次の2つの点からテレワークに向いていないからです。

 

2 ①仕事道具を外に持ち出しにくい

弁護士は,事件の資料を事務所外に持ち出すことは原則禁止とされている場所が多いです。

これは,弁護士の扱う情報はプライバシー性や機密性が高いため,外部で紛失した場合に依頼者や関係者の方々に大変なご迷惑をかけてしまうからです。

プライバシー性の高い資料としては,一例として,住所が記載されている住民票や病歴の記載されているカルテなどがあります。

また,企業法務の場合には,報道前の情報などの機密情報もありえます。

このように,プライバシー情報や機密情報を扱う機会が多いため,これらを持ち出しにくい弁護士業務はテレワークに不向きです。

また,セキュリティ上の観点から,パソコンのデータに外部からアクセスするのも危険であることも理由の一つです。

 

3 ②対面で話をする必要がある

弁護士がテレワークをするのを妨げる要因に,実際に向かい合って話す必要があるという点があります。

これは,資料の現物を実際に確認しなければならない場面があること及び実際に裁判所に行く必要があることが理由です。

 

⑴ 資料の現物を確認する必要

お電話でお話をうかがっているときに,手元の資料についてご説明をお願いすることはしばしばあります。

しかしながら,法的な文章や税金に関わる通知書などは難解で一見して意味が取りづらいものも多いです。

そのような書類をお電話で説明をお願いするのはかなりのご負担を強いることになるため,実際に資料をご持参いただいて現物を弁護士が確認した方がよい場合があるのです。

また,資料の中には,一見して重要には見えない記載でも法的に重要な意味を持つ記載があります。

このような記載を電話での説明だと見落としてしまうリスクがあるため,やはり,弁護士が資料の現物を確認した方が安全です。

 

⑵ 裁判所に行く必要

裁判所の手続は,実際に裁判所へ行かなければならないものが多いです。

確かに,書面のみを提出し直接裁判所に行かない場合や,電話での期日を行うこともあります。

しかし,全てを書面の提出のみで終わらせることは難しいです。

また,遠方の裁判所でない場合は電話での期日を認められない場合もあります。

このため,結局どこかのタイミングでは裁判所に行かなければならず,完全なテレワークを行うことは難しいです。

 

4 リモートデスクトップ等の活用

リモートデスクトップにより,事務所のPC上の資料に比較的にリスクを減らしてアクセスすることはできます。

また,資料についても,依頼者の方にスキャンして送っていただくことで対応する場面も多くなっています。

裁判所も,会議システムを利用した裁判期日を行う取り組みを始めており,いずれは弁護士が裁判所に行く必要はなくなるかもしれません。

しかしながら,リモートデスクトップでもセキュリティ面でのリスクは0にはできません。

また,依頼者の方の中には,ご高齢で技術的に資料送付が難しい方もいらっしゃいます。

裁判所の取り組みも試験的に始まったばかりで,全面的な活用までは今しばらくの時間を要するでしょう。

このため,弁護士が完全なテレワークを行うことはもう少し先になりそうです。

 

5 手洗いうがいをこまめに

とは言いつつも,このご時世,感染リスクは極めて大きいので,皆様,不要不急の外出を控えて,手洗いうがいをこまめに行って,お体にお気をつけてください。

 

 

自筆証書遺言の法務局での保管サービスに関して

最近,相続業界でも話題なのが,今年の7月10日から始まる,自筆証書遺言を法務局で保管してくれるサービスです。

遺言書には

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

の3種類がありますが,今回新設される制度は①の自筆証書遺言を国が保管してくれる制度です。

 

①の自筆証書遺言は,特別な手続きがなくとも自宅で一人で作れる反面,自宅等で保管することから

⑴ 隠しておいたら隠し場所を忘れてしまい,見つからない。

⑵ 汚してしまったり,自宅の火災で焼失してしまった。

⑶ 故人が周囲には内緒で作っていたため,亡くなったあと誰も存在を知らない

⑷ 相続人が自分に不利な遺言を隠したり,改竄してしまう

⑸ 亡くなった後,遺言書を裁判所に持っていく検認手続というものをしなければならない

⑹ 次のような形式要件があり,せっかく作っても無効になってしまう可能性がある。

・原則として全て遺言者が自書すること

・作成した日付の記入

・遺言者の署名

・印鑑を押すこと

といったデメリットがありました。

こういった場合,せっかく遺言を作っていても遺言は効力を発揮できません。

また,仮に遺言がちゃんと綺麗に見つかっても,自分に不利なことが書かれている相続人が「その遺言は改竄されているから無効だ。」などと言いがかりをつけてきて,紛争の火種になってしまいます。

 

一方で,②の公正証書遺言は,公証役場という場所に行き,公証人に遺言の内容を伝えると,公証人が遺言書を作成し保管してくれます。

この公証役場というのは,全国の比較的大きな都市にはだいたいあり,東京ですと43ヶ所あります。

公正証書遺言による場合は,①自筆証書遺言のような,紛失・汚損・改竄のリスクや,せっかく作っても形式が間違っており無効となるリスクはありません。

しかしながら

⑴ 公証役場の料金が数万円~十数万円程度かかる

(「1億円の財産を,奥さんに6000万円,長男に4000万円相続させる」との遺言の場合は,8万3000円かかります。)

⑵ 遺言書を作ったことが他の相続人にバレてしまうリスクがある

といった,デメリットが公正証書遺言にもあります。

 

この一長一短の制度を補うものとして,今回の自筆証書遺言の制度が設けられました。

この制度のメリットとしては次のような点が挙げられます。

⑴ 国が保管してくれるため遺言書を紛失したり,汚したりしてしまうリスクがない

⑵ 他人に見つかり,隠されたり改竄されてしまうリスクがない

⑶ 亡くなった場合,遺言書があれば国が通知してくれる

⑷ 手数料が公正証書遺言より安い(手数料はまだ未定ですが,少なくとも十数万円することはないと思われます)

⑸ 亡くなった後,裁判所に遺言を持っていく(検認手続をする)必要がない

もっとも,遺言が形式不備で無効になってしまうなどのリスクは存在するため,注意は必要です。

 

このように,従来の制度の短所を埋める形で,安く手軽に遺言ができるようになる今回の法務局での保管サービスは,私としても今後利用をしていきたいと思います。

また,別の機会に,保管サービスの具体的な利用方法などをご紹介できたらと思います。

 

 

最近は新型ウイルスも他人事とは言えなくなってきましたので,手洗い・マスク等を徹底して,皆様どうかお気を付けください。