3ヶ月を過ぎたあとの相続放棄

1 相続放棄の期限は3ヶ月!

相続放棄は、死亡したことを知った日から3ヶ月です。

3ヶ月以内に裁判所に申立てをしなければいけません。

もっとも、この話は誰もが知ってるわけではないので、「3ヶ月を過ぎてしまったが、相続放棄ができるか」というご相談をよくいただきます。

結論から言えば、3ヶ月を過ぎても相続放棄ができることはあります。

今回はこのケースについて紹介します。

2 知らない借金が出てきたときは、3ヶ月過ぎても相続放棄ができることがある。

死亡を知ってから3ヶ月過ぎて例外的に相続放棄が認められた裁判例があります。

死亡の事実及びこれにより自己が相続人となつた事実を知つた当時、亡増治郎の相続財産が全く存在しないと信じ、そのために右各事実を知つた時から起算して三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたものであり、しかも被上告人らが本件第一審判決正本の送達を受けて本件連帯保証債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であつて、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるから、民法915条1項本文の熟慮期間は、被上告人らが本件連帯保証債務の存在を認識した昭和56年2月12日ないし同月14日から起算されるものと解すべき

(最判昭和59年4月27日民集38-6-698)

この裁判例は、昭和55年3月5日に死亡した被相続人について、約1年後の昭和56年2月26日に相続放棄の申立てをしたケースで、借金を知った時から3か月を相続放棄の期限としました。

この裁判例のポイントは、

・相続財産が全く存在しないと信じていた

・相続財産が全く存在しないと信じたことに相当な理由がある

・借金があることを知ることが著しく困難であった

の3点を理由として、死亡を知った時から3か月を過ぎた後に相続放棄を認めています。

3 放棄ができる具体例

① 離婚した父親の生活保護費の返還が来た…

両親が5歳のときに離婚してから母親と暮らしており、父親とは20年会っていなかった。市役所から父親が死んだ連絡を受けたが自分には関係ないと思って気にしていなかった。ところが、1年後に突然、100万円の生活保護費の返還を求められた。

→父親とは20年間全く会っていないため、財産が存在するなんて思っていないのは仕方がないと言えるでしょう。

そして、離婚してどこにいるかもわからない父親なので、そのように信じたことにも相当な理由があります。

そして、借金があることを予想することも難しいです。

このケースは、市役所から100万円の支払いを求められてから3か月以内であれば、相続放棄できる可能性が高いです。

② 父の友人が借用書を持ってきた!

同居していた父親が亡くなったので、預金を確認したところほとんど残っていなかった。家も借家で大した財産もないが、借金の督促が家に来たこともないので放っておいた。ところが、3年後に突然、父親の友人を名乗る人が借用書をもってきて、父に貸した300万円を返してほしいと言ってきた。借用書には父の実印が押してあり、筆跡も父のものだった。

→同居していて、預金通帳も全て手元にあるため、預金を見て財産がないと思うのは当然で、相当な理由があります。

また、銀行やクレジットカード会社から借金があると、通常は自宅に督促が届きます。

しかし、一緒に住んでいて、そのような手紙が一度も届いたことがないのであれば、借金がないと思うのも仕方がないです。

特に友人などから借りたお金は、日記にでも書いてなければ、手掛かりが全くないことも多いです。

そのため、このようなケースは相続放棄が認められる可能性があります。

4 3か月を過ぎていても、諦めずに弁護士に相談を

紹介したケース以外にも、3か月を過ぎて相続放棄ができるケースはあります。

もっとも、3か月を過ぎたケースは、裁判所のホームページにある申立書を埋めるだけでは不十分で、過去の裁判例を踏まえて事情説明書を作成したり、証拠を用意しないと難しいです。

3か月を過ぎた場合でも、早ければ早い方がいいので、まずは弁護士に相談をしてみましょう。

生命保険を活用した生前対策

1  生命保険の非課税枠で相続税対策

相続で財産を受け取ると、受け取った財産の金額が多いほど相続税がかかります。

この点、生命保険には、非課税枠があるため、何もせずに現金のまま相続するよりも、生命保険として相続をした方が相続税を減らすことができます。

生命保険金の非課税枠は「法定相続人の人数×500万円」あり、子供2人であれば1000万円までは税金がかからずに相続できます。

例えば、6000万円の財産を子ども2人にそのまま相続すると180万円の相続税がかかります。

しかし、生命保険金として1000万円を相続すれば、相続税は80万円にまで抑えられます。

生命保険金の非課税枠は使っておくに越したことはないので、まだの方は一度検討されたほうがよいでしょう。

2  生命保険を使うことで、相続人の間での揉め事を防止

生前贈与や遺言で、財産を受け取ると、遺産分割で財産を分ける段階でその分だけ相続の取り分が少なくなります。

この制度を、特別受益といいますが、遺産の分け方を決める際に一番揉める部分といっても過言ではないです。

「30歳の時に1000万円もらっているはずだ」

「もらったお金は、生活費としてもらったもので、相続とは関係ない」

など、言い争いになり、そこがきっかけで裁判所での調停にもつれ込むケースが多くあります。

この点、生命保険で受け取ると、特別受益にならない場合があり、遺産を分ける際に考慮しなくてよくなります。

つまり、生命保険にするだけで、相続人の間での揉め事を防止することができるのです。

ただし、生命保険が特別受益になるかどうかは、過去の裁判例で、生命保険契約の内容や金額で変わることになっているので、実際に生命保険に加入するときは、弁護士に相談をしてからの方が良いです。

3 生命保険を使って、遺留分対策を

遺言で、全ての財産を誰か一人に相続させると、財産を受け取れなかった子供などから、遺留分として財産の1/2や1/3といった金銭を請求されます。

ご相談をいただく中で、一番多いのが、前の奥さんとの間の子供から金銭を請求をされるケースですが、それがこの遺留分です。

この遺留分については、法律上強く保護されているため、請求に対して支払いを免れたり金額を減らすことは難しいケースが多いです。

この点、生命保険で渡した金銭については、特別受益とならないため、遺留分として相続した全財産の50%といった計算する際に考慮しなくてよくなります。

これを生前贈与や遺言といった形で渡してしまうと、渡した金銭の半分は支払わなくてはいけなくなります。

そのため、遺留分を減らせる数少ない手段として有効に活用していくのが良いでしょう。

死亡後のATMからの引き出し

1 死亡後のATMからの引き出しは要注意

人が亡くなると、葬儀や法要、専門家への相続手続きの依頼、相続税の支払いなど、何かとお金がかかります。

しかし、死亡した人の預金からお金を引き出して使うには注意が必要です。

死亡した人の預金は、遺産の分割方法が決まるまで相続人全員の共有となります。

つまり、死亡した人の預金からお金を引き出すことは、他人の預金を引き出すことになるため、相続人全員の同意があるなど、よほどのことがない限り、違法である可能性が高いです。

 

2 裁判を起こされることも

引き出したお金については、その引き出しが違法ということなれば、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求として、後々に、他の相続人から引き出したお金を返還するよう請求されることもあります。

また、引き出したお金について速やかに返還をしたとしても、そこがきっかけで揉めてしまい、ほかの相続人が弁護士をつけてしまうと、もめなくてよかったはずの遺産分割が揉めてしまうということも珍しくありません。

 

3 引き出したお金については、いずれ返すことになる

民法改正で、死後に預金を引き出した場合、その相続人は、後々の遺産分割で引き出した分だけ相続の取分が減らされることが定められました。

そのため、例えば、葬儀費用に使ってしまった後に返還することになると、あとで葬儀費用を請求することは難しいため、結局は、葬儀費用を全額負担することになってしまいます。

葬儀費用を支払うために死亡した人の預金を引き出すのであれば、他の相続人から葬儀費用に使うことなどの確認を取ってから引き出すなどして、葬儀費用を全員で分担できるように取り決めをしておくなどした方が良いです。

取り決めは、書類を作り、全員がサインと判子をしていると理想的です。

 

4 預金を引き出す必要があるときは

それでも、遺産分割協議の前にどうしてもお金が必要な場合はあります。

そのような場合は、遺産分割前の相続預金の払戻し制度や家庭裁判所での一部分割など、法律上認められている制度で預金を払い戻すのが安全です。

 

家庭裁判所における預金の一部分割

1 10か月以内の相続税の支払いには、裁判所への申立ても検討

誰がどの預金を貰うか、相続人全員で話し合いがまとまらないと、死亡後に凍結された預金を引き出すことはできません。

しかし、話し合いがまとまらなくとも、財産が一定以上あると、死亡後10か月以内には、相続税の未分割申告を行い、仮の相続税を納めなければいけません。

この相続税の未分割申告は、相続税が少なくなる様々な特例(※)が使えないため、高額になりがちで、10か月以内に1000万円以上を用意しなければならないことも珍しくありません。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度は、1銀行あたり150万円が限度となるため、相続税の支払には足りない可能性もあります。

そのような場合は、家庭裁判所に申立てを行い、預金の一部分割をする必要があります。

(※)土地の評価額が最大80%減額できる小規模宅地等の特例、夫や妻が相続する場合は1億6000万円までは非課税となる配偶者控除などがあります。

2 家庭裁判所での一部分割は限度額はないけれども・・・

家庭裁判所に申し立てて、相続人間で話し合いがまとまる前に預金を取得する場合は、遺産分割前の相続預金の払戻し制度と異なり、限度額がありません。

そのため、裁判所の許可があれば、相続税の支払いのために1000万円以上を引き出すこともできます。

しかし、あくまで、裁判所の審査の結果、

・預金を引き出す必要があること

・他の相続人を害さないこと

などの条件を満たすと認められた場合に、初めて引き出しができます。

そのため、希望金額が必ず引き出せるわけではなく、裁判所が認めた金額しか引き出すことができません。

また、他の相続人の取分を残しておかないと、遺産分割が終わった時に他の相続人が不利益を被ることになるため、そもそも、引き出しが認められない可能性もあります。

そのため、使い勝手がそこまでよいかといわれると難しい制度です。

3 相続税の延滞をしないためにも、弁護士に相談を

使い勝手の悪い制度ではありますが、だからと言って、相続税の支払いができないと、税金が滞納となり、延滞税などがかかり、最悪の場合、財産の差し押さえなどがされます。

そのため、この制度を使わなければいけない場面というのは、必ず存在します。

もっとも、裁判所による審査は厳格で、通常の裁判手続きと同じように、証拠を提出して証明し、他の相続人からの主張に対して法的な反論をしていかなければいけません。

そこで、相続税の心配があるときは、まずは、弁護士に相談をして、綿密な計画を立てていく必要があります。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度

1 令和の民法改正で新設された制度

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」とは、民法改正で新たに始まった制度で令和2年から利用できます。

通常、死亡した人の預金は凍結されてしまい、相続人全員で話し合って預金の分け方を決めないと、預金を引き出すことができなくなってしまいます。

しかし、この制度を使うと、相続人同士が揉めてしまい話し合いがつかなくとも、1銀行あたり最大150万円まで預金を引き出すことができるため、葬儀費用や相続税の支払いに充てることができます。

2 銀行1つにつき、最大150万円引き出せる。

引き出しに限度額が設定されています。

限度額は、銀行ごとに設定されていて、次の①②のうち低い方の金額を引き出すことができます。

  預金額(※)×法定相続分×1/3

  150万円

(※)預金額は、その銀行の全ての預金口座を足した金額になります。

 

実際に、相続人の人数や持っている口座の数・金額によって引き出し可能額が変わるので、具体例で説明します。

 

例1)

相続人:子供2人(法定相続分1/2)

持っている口座

①横浜銀行 普通預金 200万円

②横浜銀行 定期預金 400万円

③みずほ銀行 普通預金 1200万円

①②横浜銀行から合計100万円

【200万円+400万円(預金額)×1/2(法定相続分)×1/3】

③みずほ銀行から150万円

【1200万円(預金額)×1/2(法定相続分)×1/3>150万円】

合計 250万円

【解説】

①②の横浜銀行は、預金額が横浜銀行全体の預金額が合計600万円なので、これに法定相続分の1/2と法律で決められた割合である1/3をかけると100万円となります。

100万円は、もう一つの限度額の150万円以下なので、低い方である100万円を引き出すことができます。

③のみずほ銀行は、

預金額が横浜銀行全体の預金額が1200万円なので、これに法定相続分の1/2と法律で決められた割合である1/3をかけると200万円となります。

しかし、200万円は、もう一つの限度額の150万円以上になってしまうので、低い方である150万円を引き出すことができます。

 

 

例2)

相続人:兄弟5人(法定相続分1/5)

持っている口座

①三菱UFJ銀行 普通預金 6000万円

①三菱UFJ銀行から150万円

【6000万円(預金額)×1/5(法定相続分)×1/3>150万円】

合計 150万円

【解説】

①の三菱UFJ銀行は、預金額が6000万円なので、これに法定相続分の1/5と法律で決められた割合である1/3をかけると400万円となります。

400万円は、もう一つの限度額の150万円以上になってしまうので、低い方である150万円を引き出すことができます。

例2は、預金額だけで言えば例1(1800万円)より多いですが、引き出しが銀行1つあたり150万円となってしまうため、三菱UFJ銀行1つしかないと、横浜銀行とみずほ銀行の2つの銀行から引き出せる例1より少なくなってしまいます。

 

3 相続預金の払戻し制度の手続き方法と必要書類

手続方法は、銀行ごとに異なりますが、大きな流れはどこも同じです。

① 死亡したことの銀行への連絡

② 銀行からの必要書類の案内

③ 必要書類の提出

④ 預金の払戻し

そして、必要書類としては、概ね次のような書類が必要になります。

・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍

・相続人全員の戸籍

・銀行所定の書類(ex.相続手続依頼書)

・手続をする人の印鑑登録証明書(有効期限あり)

・手続きをする人の身分証明書

 

まずは、銀行の支店の窓口に連絡するか、銀行のホームページにある相続相談窓口に死亡した旨を伝えると、手続きがスタートになります。

また、手続きそのものを専門家に依頼してしまうのも一つの手でしょう。

遺産分割協議の前にお金が必要になった場合の3つの対処法

1 死亡後に凍結される預金を引き出すには、相続人全員のサインと判子が必要

人が死亡すると、死亡した人の預金口座は凍結されます。

預金口座が凍結されると、一切の引き出しや入金ができなくなってしまいます。

凍結を解除して預金口座からお金を引き出すためには、各銀行所定の相続手続を行います。

この相続手続には、遺言書がないと、相続人全員がサインと判子をした遺産分割協議書が必要になります。

そのため、相続人の間でもめてしまうと、預金が引き出せなくなってしまいます。

そこで、葬儀費用の支払いや相続税の支払いなどで遺産分割協議前に預金を引き出す必要がある場合の3つの対処方法をメリットとデメリットを簡単にご紹介します。

詳しくは、それぞれ別の記事で紹介するので、そちらをご覧ください。

2 遺産分割前の預金の払戻し

令和2年の民法改正で新設された制度で、遺産分割協議を行わずに預金の一部を払い戻すことができます。

この制度の特徴は、次のとおりです。

メリット

・家庭裁判所での特別な手続きなどが必要ない

・1か月程度で引き出しができること

デメリット

・引き出しに限度額があること

3 家庭裁判所での遺産の一部分割

家庭裁判所に、遺産の一部分割の審判を申し立てて、裁判所の許可を得て預金を引き出すことができます。

令和2年の民法改正で、明文化されました。

(以前も可能とは解釈されてはいましたが、法律に明記されていなかったため、可能かどうかに争いがありました。)

この制度の特徴は、次のとおりです。

メリット

・裁判所の許可があれば限度額がない。

デメリット

・手続が複雑

・払戻ができるかどうかが裁判所の審査で決まる。

・時間がかかる(早くとも3~6か月程度)

4 ATMを使って引き出す

預金口座は自動的に凍結されるのではなく、口座名義人が死亡したことを銀行に連絡をして初めて凍結されます。

つまり、カードと暗証番号を用いてATMで引き出す分には、死亡後も預金を引き出すことはできてしまいます。

こちらは、便利な反面、様々な問題点があります。

メリット

・その日に引き出すことができる。

・特別な手続きが一切必要なく、カードと暗証番号があればよい

デメリット

・違法である可能性が高い。

・後々、責任追及をされるおそれがある。

・定期預金は引き出せない。

5 まずは弁護士に相談を

人が亡くなったあとは、色々とお金が入用です。

3つほど方法を紹介しましたが、一時的に預金を引き出すのにどの方法が適切かは慎重に判断しなければなりません。

そのため、迷ったら、まずは弁護士に相談をしてみるのがよいでしょう。

死後にやるべき相続の手続ー期限のないものー

死亡後にやるべき相続の手続の一覧については、以下の記事をご覧ください。

⑾ 明確な期限はないが必要な手続

㉒ 遺言書の検認

 死亡した人が手書きの遺言(自筆証書遺言)を作成していた場合、原則は、裁判所での検認手続が必要です。

 これは、遺言書の保管者か遺言書を最初に発見した相続人が行わなければなりません。

 検認手続には、「〇か月以内」といった期限はありませんが、いつやってもいいわけではなく、基本的には、死亡後に速やかに行わなければいけません。

 検認手続を遅らせた場合は、5万円の科料(罰金のようなものです。)が科せられる可能性もあるため、注意して下さい。

 検認を行う裁判所は、死亡した人の住所地の家庭裁判所になります。

 申立には、

・申立書(家庭裁判所のHPからダウンロードすることはできます。)

・遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・既に亡くなっている子や親がいる場合の,その人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

などが必要となります。

 全ての戸籍の収集を漏れなく行うことは難しいため、弁護士に手続を依頼してしまうのが楽です。

 なお、法務局の保管制度を利用して、遺言を法務局で保管していた場合は、検認手続が不要になります。

㉓ 遺産分割協議

 相続が発生したら遺産分割協議を行う必要があります。

 遺言などがない限り、遺産分割協議を行わないと、不動産の名義変更や、凍結された預貯金の解約などができません。

 この手続は相続人同士で話し合うというもので、何か書類を作成したり市役所などの公的機関に何かを提出することが必須ではありません。

 もっとも、実際には、話合いの結果を、遺産分割協議書という形で残すのが一般的です。

 この遺産分割協議書を提出して、不動産の名義変更や凍結された預貯金の解約を行います。

 なお、期限はなく、十年以上前に死んだ人のの遺産分割協議を行うこともあります。

 しかし、実際には、遺産分割が終わっていないと相続税の申告に影響があるため、相続税進行の期限である10か月以内に終わらせてしまうのが良いでしょう。

死亡後にやるべき相続の手続ー3年~5年以内ー

死亡後にやるべき相続の手続の一覧については、以下の記事をご覧ください。

⑼ 3年以内に必要な手続

⑳ 生命保険金の請求

死亡した人が生命保険の被保険者であった場合,生命保険が受け取れます。

保険金受取人に指定されている人から、保険会社に対して請求します。

請求期限は、保険会社ごとに異なるため保険会社に確認を取る必要がありますが,3年を期限としている保険会社が多いです。

なお、生命保険については、入っていると知らずに請求し忘れてしまうこともあるので、亡くなった方のご自宅にある資料等から保険会社に連絡を取ってみるのがよいでしょう。

また、死亡した人が生命保険に加入していたかどうかは、「生命保険契約照会制度」を用いることで、調査をすることができます。

⑽ 5年以内に必要な手続

㉑ 遺族年金の受給申請

遺族年金とは,国民年金や厚生年金保険の加入者が死亡した時に,死亡した人の収入で生活していた遺族が受け取ることができる年金です。

「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり,死亡した人の年金に応じて,いずれか又は両方の年金が支給されます。

申請に必要な用紙は,市役所や年金事務所でもらえます。

・遺族基礎年金

 →18歳未満の子供のいる配偶者か子供が受け取ることができます。

  申請先としては,市役所・区役所等になります。

・遺族厚生年金

 →妻,子,孫,55歳以上の夫・父母・祖父母が受け取ることができます。

  申請先としては,年金事務所または年金相談センターになります。

  (横浜市内でも、区ごとに管轄区域が異なります)

(正確に子供とは,子供が18歳になる年度の3月31日を経過していない場合か,子供20歳未満で障害年金等級1級/2級の場合を指します。)

死亡後にやるべき相続の手続ー1年以内ー

死亡後にやるべき相続の手続の一覧については、以下の記事をご覧ください。

⑺ 1年以内に必要な手続

⑯ 遺留分侵害額請求

生前贈与や遺言により、一部の人が遺産の大半を受取る結果、本来貰えるはずだった遺産をもらえない人は、金銭の請求を行うことができます。

これを遺留分侵害額請求と言います。

遺留分というのは,生前の贈与や遺言書などにより相続人の貰う遺産が少なくなったとしても,最低限

は遺産がもらえることが保障されている制度です。

▶例)「全ての遺産を長男に相続させる」という遺言があったとしても,何ももらえなかった次男は,全財産の1/4の金額を、長男に支払うよう請求ができます。

遺留分侵害額請求は1年の時効があるため、それを過ぎてしまうと時効により請求ができなくなってしまいます。

この1年という期間は,「遺留分が侵害されていることを知った日から1年」であるため,厳密には、死亡日から1年ではありません。

死亡日から1年を過ぎて請求をする場合は、遺言の存在を知ったのが直近1年以内であることの証拠などを用意をしたりする必要が出てくるため、可能であれば、死亡日の1年以内に請求をしてしまうのが良いでしょう。

なお、1年以内に解決までする必要はなく、請求の意思表示だけしておけば時効によって消滅する心配は当面なくなります。

(請求の際は、証拠を残すなどする必要があるので、弁護士に相談をしてください)

死亡後にやるべき相続の手続ー4か月~10か月以内ー

死亡後にやるべき相続の手続の一覧については、以下の記事をご覧ください。

⑸ 4ヵ月以内に必要な手続

⑭ 準確定申告

収入がある人が死亡した場合、その相続人は、4か月以内に確定申告を行わなければいけません。

この手続を準確定申告と言います。

毎年2月15日~3月15日の間に行う確定申告を、死亡した人だけは特別に4か月以内に行うイメージです。

準確定申告の対象となるのは,死亡した年の1月1日から死亡日までに発生した所得です。

準確定申告の対象となるのは,亡くなった年の1月1日から亡くなった日までに発生した所得です。

この手続は,他の相続手続と比べると手間と時間がかかるため,期限内に行うことができるよう注意が必要です。

⑹ 10ヵ月以内に必要な手続

⑮ 相続税の申告と納付

遺産が一定の金額を超える場合には,相続税が発生します。

相続税の申告は、死亡した人の住所地の税務署に行います。

横浜の場合は、区によって管轄が変わりますが、横浜西税務署と横浜中税務署の2つがあります。

また、相続税は、納税も10か月以内に行わなければいけない点は、注意が必要です。

この、「一定の金額」のことを「基礎控除額」といい、次のような計算式で求められます。

相続税の申告を税務署に行う必要があります。

基礎控除額:3000万円+(法定相続人の数)×600万円

▶例)父が亡くなり,妻と子供が相続人となった場合は

▶例)父が亡くなり,妻と子供が相続人となった場合は

3000万円+2人×600万円=4200万円

が基礎控除額となります。

この場合、父の相続が4200万円を超える場合には相続税の申告をしなければなりません。

一方で、遺産が基礎控除額以下の場合は、そもそも、相続税の申告をする必要はありません。

仮に,相続税の申告をしなければならないのに申告しないまま10ヵ月を過ぎてしまうと,延滞税や利子税を課される可能性もあるため,早めに専門家に相談して準備をしておく必要があります。

死亡後にやるべき相続の手続ー3か月以内ー

死亡後にやるべき相続の手続の一覧については、以下の記事をご覧ください。

⑷ 3ヶ月以内に必要な手続

⑫ 相続放棄または限定承認

相続をすると,亡くなった方の財産だけでなく,負債・借金も引き継いでしまいます。

この点,相続放棄をすると財産をもらえない代わりに,借金も一切引き継がずに済みます。

限定承認は、財産も借金も相続しますが、返済すべき借金が相続した財産の範囲まで減少します。

自宅(評価額:3000万円)を相続したいが、1億円の借金があるという場合、相続放棄をすると自宅を失ってしまいます。

一方で、限定承認であれば、自宅を相続しつつ、借金を自宅の金額(3000万円)まで減らすことができます。

これらの手続は,3ヶ月以内に亡くなった方の住所地の家庭裁判所に申立の手続を行わなければなりません。

この3ヶ月というのは,「亡くなったのを知った時から」3ヶ月であるため,厳密には、死亡日から3ヶ月ではありません。

死亡日から3か月を過ぎていても,亡くなった時より後であれば相続放棄をできる可能性があります。

(申立内容は少々複雑になります。)

なお、相続放棄は亡くなった方の財産を処分してしまうとできなくなってしまうため,もし相続放棄を検討しているのであれば,亡くなった方のお金や持ち物を売却したり、捨てたりしないように注意をしなければなりません。

⑬ 相続の承認又は放棄の期間の伸長

財産の調査が終わらないために、相続するか放棄をするかが決められない場合は、期間を延期することができます。

この期間の延期の手続も,3ヶ月以内に家庭裁判所に申立の手続を行う必要があります。

なお、いくらでも認められるわけではなく、裁判所の許可を得なければ延期はできないため、実際に申立を検討する場合は、弁護士に相談をすることをお勧めします。

死亡後にやるべき相続の手続ー10日~14日以内ー

死亡後にやるべき相続手続の一覧については、以下の記事をご覧ください。

⑵ 10日以内に必要な手続

④ 厚生年金の受給停止の手続

⑤ 厚生年金受給権者死亡届の提出

お住まいの地域の社会保険事務所で行うことができます。

(横浜であれば、区ごとに担当地域があり、5か所の年金事務所があります。)

必要な資料としては,年金証書,死亡診断書(または死体埋葬火葬許可書),亡くなった方の戸籍謄本,亡くなった方と年金受給者の住民票が必要となります。

また,受け取っていない年金が残っている場合には,一緒に給付の請求も行ってください。

年金の支払いは2か月ごとにされますが、前回の支払い日~死亡日の期間については、日割りで年金を受け取る権利があります。

この、日割りの年金(未支給年金)については、受取り手続きを別で行わなければいけないため、忘れずに行いましょう。

また,国民年金の手続と異なり,期限が4日短いので(厚生:10日,国民:14日),注意が必要です。

また,国民年金の手続と異なり,期限が4日短いので(厚生:10日,国民:14日),注意が必要です。

⑶ 14日以内に必要な手続

⑥ 国民年金の受給停止

⑦ 国民年金受給権者死亡届

厚生年金の手続と同じで,社会保険事務所に行くとできます。

厚生年金より期限は少し長いですが,必要書類も変わらないため,厚生年金の手続と一緒にやってしまうのがよいでしょう。

⑧ 国民健康保険資格喪失届

⑨ 国民健康保険証の返却

亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合,保険資格喪失届の提出と保険証の返却をする必要があります。

また,75歳以上の方が亡くなった場合は,後期高齢者医療資格喪失届をあわせて提出しなければなりません。

届け出は,亡くなった人の住所地の市役所・区役所になります。

手続の際は,保険証と,死亡届や戸籍謄本等の死亡を証明できる資料,手続をする方の身分証明書(運転免許証,パスポート,住基カードなど),印鑑などが必要となります。

⑩ 介護保険の資格喪失届

こちらは,亡くなった方が,介護保険に加入していた場合に行わなければならない手続です。

届け出先は,健康保険と同じく,市役所や区役所になります。

また,要介護認定を受けていた場合は,介護保険者証も変換する必要があります。

⑪ 世帯主の変更届

世帯主が亡くなったときに,世帯に15歳以上の人が2人以上残っている場合に提出が必要になります。

届け出先は亡くなった方の住所地の市役所などになります。

死亡届と一緒に行うのが一般的です。

手続に必要な書類は,

・本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)

・届出人の印鑑

・国民健康保険証

になります。

死亡後にやるべき相続の手続ー7日以内ー

死亡後にやるべき相続の手続の一覧は以下の記事をご覧ください。

7日以内に行わなければいけない手続は

⑴ 7日以内に必要な手続

① 死亡診断書(死体検案書)の取得

死亡診断書(死体検案書)とは,医師が,故人が死亡したことを証明する書類です。

今後の様々な手続きに必要になる重要な書類です。この書類がないと,葬儀や火葬といった手続きを進めることができません。

書類を作成する医師が生前に診察したことのある人が,その病気やケガが原因で亡くなった場合には,死亡診断書となります。一方で,書類を作成する医師が診察したことのない人である場合には死体検案書が作成されます。

●取得手続

・病院で亡くなった場合

→担当医師が死亡診断書を発行してくれます。特に手続きはいりません。

・自宅で亡くなった場合

▶病院で診察を受けてから24時間以内+死因が診察を受けたケガや病気

→主治医に連絡

主治医が発行します。特別な手続きは必要ありません。

▶病院で診察を受けてから24時間以降+死因が診察を受けたケガや病気

→主治医に連絡

主治医が死後診察を行ったうえで,発行します。

・それ以外の場合

→主治医に連絡。

主治医がいない場合は119番に連絡。

死体検案の後に死体検案書が発行されます。

② 死亡届の提出

死体検案書と同じ用紙の左ページにあります。

・亡くなった方の死亡地

・亡くなった方の本籍地

・届出人の所在地

のいずれかの役所に提出します。

(関西に住んでいた親が亡くなった場合でも、届出人が横浜に住んでいる場合は、横浜の市役所・区役所で提出できるため、一番便利な場所を選ぶと良いでしょう。)

用紙は,市区町村役場や病院でもらえます。

届け出ることができる人は

・親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人

などです。

死亡から7日以内に届け出がないと,5万円以下の過料を支払わなければならないので注意が必要です。

③ 死体埋葬火葬許可証の取得

死亡届と同時に火埋葬許可申請書を役所に提出します。

これがないと,火葬を行うことができません。

取得したら,葬儀業者に渡してください。

死亡後にやるべき相続の手続

一人の人が亡くなると、市役所(区役所)、銀行、法務局など、様々な場所で様々な手続が必要になります。

しかも、期限がバラバラで、近いものだと1週間以内のものもあります。

そこで、必要な手続とその期限を一覧にまとめました。

もっとも、これだけに限らないので、実際には、弁護士などの専門家にまとめて依頼をしてしまうのが楽かもしれません。

一つ一つの手続については、別の記事で紹介をしていこうと思います。

(原則は亡くなった日を0日目とする)

⑴ 7日以内

 ① 死亡診断書・死体検案書の取得

 ② 死亡届の提出

 ③ 死体埋葬火葬許可証の取得

⑵ 10日以内

 ④ 厚生年金受給停止の手続

 ⑤ 厚生年金受給権者死亡届の提出

⑶ 14日以内

 ⑥ 国民年金受給停止の手続き

 ⑦ 国民年金受給権者死亡届の提出

 ⑧ 国民健康保険資格喪失届

 ⑨ 国民健康保険証の返却

 ⑩ 介護保険の資格喪失届

 ⑪ 世帯主の変更届

⑷ 3か月以内

 ⑫ 相続放棄または限定承認

 ⑬ 相続の承認又は放棄の期間の伸長

⑸ 4か月以内

 ⑭ 準確定申告

⑹ 10か月以内

 ⑮ 相続税の申告

⑺ 1年以内

 ⑯ 遺留分減殺請求

⑻ 2年以内

 ⑰ 葬祭費・埋葬料の請求

 ⑱ 高額療養費の払戻し

 ⑲ 死亡一時金の請求

⑼ 3年以内

 ⑳ 生命保険の請求

⑽ 5年以内

 ㉑ 遺族年金の受給申請

⑾ その他の手続き

 ㉒ 遺言書の検認

 ㉓ 遺産分割協議

遺言執行者をつけるべきか

1 遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容のとおりに相続手続を行う人です。

遺言に遺言執行者をしておいたり、死亡後に家庭裁判所に選任をしてもらいます。

遺言執行者が選任されていると、土地建物の名義変更や、預金の払戻手続、払い戻された預金の分配などを遺言執行者が行います。

遺言執行者は、必須ではないですが、遺言のとおりに相続手続を全て行うのは大変なので、遺言執行者については、専門家を選任してしまうのが楽です。

もっとも、

・遺言執行者が必須の場合

・遺言執行者をつけてはいけない場合

があるので注意が必要です。

2 遺言執行者が必須の場合

相続手続は、財産を受取る相続人やその依頼を受けた専門家が手続を行えます。

しかし、遺言執行者がいないとできない手続が存在するため、その場合は、遺言執行者をつけることが必須となります。

遺言執行者が必須の手続としては、次のようなものがあります。

・遺言による認知

・遺言による相続人の廃除

・遺贈の内容の実現

・一般財団法人設立のための定款作成

3 遺言執行者をつけてはいけない場合

遺言執行者は、財産目録の作成と交付義務があり、相続人全員に連絡をすることになります。

つまり、遺言の内容を兄弟などに知られずに相続を済ませたい場合に、遺言執行者をつけてしまうと、その時点で、相続人全員に通知が行ってしまいます。

そのため、このような場合は、遺言執行者をつけない方が良いでしょう。

【戸籍法改正】戸籍に読み仮名を記載することの意味

1 名前の読み方は、法律で決められていない

戸籍に読み仮名を振ることについて、2023年の戸籍法改正を目指して法制審議会で中間試案が取りまとめられました。

そもそも、あまり知られていないのが、名前の読み方は、戸籍では管理されていません。

出生届には読み仮名を記載しますが、それを戸籍を作るときには載せていないのです。

そのため、突然、明日から違う読み方で名乗りだしても、法律的には問題はありません。

稀に、「謙太(ケンダイ)」と難しい読み方をする人で、市役所や銀行などへは「謙太(ケンタ)」と簡単な読み方で届出をしている人はいます。

今回は、マイナンバーカードの普及にあわせて、読み仮名を戸籍に記載するように変更しようというものです。

相続事件では、弁護士は必ず戸籍を見るのですが、昔の人の名前の読み方が資料からは一切わからず依頼者の方に確認をするということはよくあります。

2 読み仮名が決められることと相続との関係

銀行などは、口座情報の管理に名前の読み仮名も使用しています。

そのため、死亡した人の口座番号がわからず調査をするときは、名前の読み仮名で検索をします。

たとえば、「田中 謙太(タナカ ケンダイ)」という人であれば、「タナカ ケンダイ」名義の口座を調査します。

しかし、仮に、「タナカ ケンタ」名義で口座を作っていた場合、「タナカ ケンダイ」で調査をかけても見落としてしまうことが有ります。

このあたりは、銀行の担当者が上手に対応してくれることは多いです。

遺産分割協議を終えてから、新たに見落としていた口座が見つかると、また一から遺産分割協議をやり直しになってしまうため大変です。

戸籍で読み仮名が決められると、他の読み仮名で登録した口座があっても調査をしなくなり見落としが生じやすくはなってくるかもしれません。

3 その他の問題点

実際のところ、世間的に一番関心があるのは、どこまで突飛な読み方(俗に言う「キラキラネーム」)を認めるかです。

中間試案では

・どんな読み方でも認める

・使用している漢字と関連性のある読み方だけ認める

などあるようですが、このあたりは、今後の議論で決まっていくようです。

「適正な」遺産分割をすることの難しさ

1 遺産分割の難しさ

遺産分割のご相談で、

「法律通りの”適正な金額”で遺産を受け取れればなんでもいいから、早く終わらせてほしい。」

「弁護士を入れるからには、”適正な金額”からどれだけ多く財産を受け取るかが大事」

というお話をよくいただきます。

しかし、遺産分割においては、この「適正な金額」で分けることが何よりも難しいのです。

いくつか、例を紹介しながら説明をしていこうと思います。

2 評価に争いがあるケース

「適正な金額」というと、現金・預金だけでなく土地や株も全てお金に換算したうえで、法定相続分に従って割った金額をイメージされることが多いです。

もっとも、土地の評価は決まった答えがあるわけではないので、評価の仕方によって金額はバラバラです。

また、2000万円ほどの土地でも「あそこは良い土地だから5000万円はするはずだ!」と思い込んでしまっているケースもあります。

このような場合、例えば、「適正な金額」は2000万円を兄弟2人で分けて1000万円(2000万円÷2)になるはずですが、人によっては、「お前は、5000万円もの土地をもらうんだから、1/2の2500万円を寄越せ」となってしまうわけです。

このように、土地の評価で争いがあると、人によって「適正な金額」が違うため、揉め易いです。

3 遺産の大半が土地の場合

遺産が土地しかなくとも、全て金銭に換算して、それぞれの取り分を計算します。

そのため、先ほどの例(土地2000万円を兄弟2人で分ける)であれば、「適正な金額」は1000万円になります。

これだけであれば、法的な問題点は何もなく簡単に解決できるように見えますが、そう簡単な話ではありません。

2000万円の価値のする土地をもらうと言っても、現金は1円も増えないため、土地をもらう相続人は、1000万円を別で用いしなければいけなくなるからです。

遺産である預貯金が十分あれば問題は少ないですが、預貯金が2000万円以下の場合は、ポケットマネーからお金を用意するか、基本的には土地を売却するかの二択になります。

しかし、自宅を売却することには、誰もがかなりの抵抗感を示すため、解決は難航します。

特に、現にその土地に住んでいる相続人にとっては、遺産分割が終わらなくとも住み続けることはできるため、遺産分割を進める理由がないのが厄介です。

そこで、遺産が土地だけの場合は、自宅を売却するか現金を用意するかの二択であることを、弁護士から説得し、場合によっては家庭裁判所に遺産分割調停を提起するなど強硬的な手段を取っていかなければならなくなることも多いです。

4 「うちは揉めない」と思わず、まずは弁護士に相談を

このように、遺産分割は、「いくらもらえるか」よりも「そもそも解決してお金を受け取れるかどうか」が大きなハードルになります。

相続人の関係や財産状況によって、思わぬところに落とし穴があります。

まずは、弁護士に相談することをオススメします。

相続人による預金の使い込み

1 親の預金を子供が使い込んでいるとき

 相続でも特に多くご相談をいただくのが、

「兄弟が親の金を使い込んでいるので、どうにかしたい」

というものです。

 このご相談は、大きく次の2つに分けられます。

①生きている親の預金を同居している子供が現在も使い込んでいる場合

②既に親の生前に預金を使い込んでおり、亡くなった後に発覚する場合

 それぞれの場合の対処法をご紹介します。

2 ①生きている親の預金を現在も使い込んでいる場合

⑴ カードを再発行し、暗証番号を変える

 カードを持ち去られてしまっている場合は、親本人と銀行窓口に行き、カードを作り変えてしまうのが効果的です。

⑵ 成年後見人を立てる

 しかし、カードの作り替えができるのは、親の協力が得られる場合です。

 より深刻なのは、親が認知症で、子供の言われるがままにカードや通帳を渡してしまう場合です。

 このような場合は、裁判所に申立を行い、成年後見人を選任することになります。

 成年後見人が選任されると、成年後見人が通帳やカードを管理し、口座の名義も

 「田中太郎 成年後見人 弁護士 佐藤浩介」

のように書き換わります。

 弁護士の許可がなければ、お金をおろせなくなるので、使い込みの心配はなくなります。

3 ②使い込みが亡くなった後に発覚する場合

 生前に親の許可を受けて受け取っていた場合には、特別受益として、相続の取り分を減らせる場合があります。

 親に無断でお金をおろしていた場合は、使い込んでいた相続人に対して不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求をすることになります。

(無断で使い込んだ時点で、法的には親が子どもに対して不当利得返還請求もしくは不法行為に基づく損害賠償請求ができます。子供は、この権利を相続し、使い込んだ人に対して請求することができるようになります。)

 しかし、この場合の注意点は、使い込んだことや生前贈与受けたことを、こちら側が証明しなければなりません。

 銀行からの引き出し履歴自体は、過去10年であれば取り寄せることはできます。

 しかし、そこからわかるのは、あくまで「いつ」「何円を」「どこのATMで」引き出したかだけです。

 肝心の「誰が」引き出したかはわかりません。

 よく「おろせたのは長男しかいなかったのだから、常識的に考えて長男がおろしたのは明らかだ」とのお話をいただきます。

 しかし、裁判所で求められる証明のレベルはかなり高く「認知症で親は病院から出ることができず、親本人がおろすことは不可能だった」レベルまで証明しなくてはなりません。

 そのため、法的には、過去の使い込みは追及できるのですが、実際に裁判で過去の使い込みを追求することは、相当ハードルが高いです。

 過去の使い込みの追及は、弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

    

再転相続と代襲相続

1 再転相続

亡くなった方名義の土地を名義変更するケースで、亡くなってから時間が経っているために本来の相続人が既に亡くなっているケースがあります。

こういった相続が複数回発生しているケースの場合、一度相続した土地の権利を、相続人が亡くなったことで更に相続をしていくことになります。

このように何度も相続が発生しているケースを再転相続と言います。

例えば、最初にAが亡くなりAの長男Bと次男Cが相続した後に、次男Cが死亡して、次男Cの妻Dと次男の子Eが相続した場合を考えます。

この場合、それぞれの相続分は

A→ B:1/2

 (C:1/2)→D:1/4

         E:1/4

となります。

一度、次男Cが相続した1/2の法定相続分を、Cの妻Dと子Eが半分ずつ相続するため、最終的にBDEが相続人になります。

再転相続の場合には、本来はAと直接血のつながりがない次男の妻Dも相続人になってくるので注意が必要です。

2 代襲相続

同じ複数の人が亡くなっているケースとして、代襲相続があります。

代襲相続とは、相続発生時に、本来、相続人となるはずの人が既に亡くなっている場合にその子が代わりに相続人となる制度を言います。

先ほどの例を参考に、Aが亡くなったときに、既にAの次男Cが亡くなっていた場合を考えます。

この場合、本来であればCが相続するはずであった権利を、Aの孫にあたるE(Cの子)が相続することになります。

そうすると、それぞれの相続分は

A→ B:1/2

 (C:1/2)→E:1/2

となります。

代襲相続をすることができるのは、Aと直接血のつながりのある人(直系卑属)に限られるため、次男Cの妻Dは相続人になりません。

3 亡くなった順番で相続人が変わってくる

ここで注意をしなければいけないのは、同じ人が亡くなっている場合でも、相続人になる人が変わってくることが有る点です。

今回紹介したケースは簡単なケースですが、共にAとCが死亡していましたが、Aが先に死亡するか、Cが先に死亡するかで、Cの妻Dが相続人になるかが変わってきました。

これが、3人4人と亡くなってくると、亡くなった順番で全く違う結論になってしまいます。

相続人を間違えて行った遺産分割協議は無効になるため、せっかく相続人を集めて話し合いをしても一からやり直しになってしまいます。

そのため、複数の人が亡くなっているケースでは、一度、弁護士に相談をしてみた方が良いと思います。

相続財産調査は専門家に依頼すべきか

財産調査は、ノウハウが必要になることや、漏れなくやることの難しさがあるため、弁護士などの専門家に依頼した方がいい場合も多いです。

しかし、調査は銀行ごとになるため、星の数ほどある銀行を全て依頼して…というわけにはいかない部分もあります。

この点、相続財産調査は専門家でなければ絶対にできないわけではないです。

そのため、例えば、不動産がありそうな市役所や口座がありそうな銀行だけ依頼して、可能性が低いところはご自身でやるというのも一つの方法ではあります。

弊所では、初回は無料相談を承っていますため、まずは、お気軽にご連絡ください。