一人だけ多額の生前贈与を受けた場合の特別受益

1 通常の特別受益の計算

相続人に生前贈与があった場合は、特別受益として相続分が減るというお話を以前したと思います。
この場合は「持ち戻し」という処理を行い実際の相続分を計算します。
※「持ち戻し」=相続財産から出て行ってしまった生前贈与を、相続財産の中に戻して相続の計算をすること
例①
Aが亡くなり、配偶者Bと子CDEの4人が2400万円の預金を相続した場合
それぞれの相続分は
配偶者B:2400万円÷2=1200万円
子CDE:2400万円÷2÷3=400万円
となります。
例②
①のケースで子Bが生前に300万円の贈与を受けていた場合
配偶者Bと子DEの相続分は、2400万円に相続財産に300万円の生前贈与を「持ち戻し」て
配偶者B:(2400万円+300万円)÷2=1350万円
子DE:(2400万円+300万円)÷2÷3=450万円
となります。
そして、贈与を受けた子Bは、贈与分300万円を引いて、
450万円-300万円=150万円
となります。

2 一人が多額の生前贈与を受けている場合

この場合は、先ほどの例②で行った通常の計算ができなくなります。
例③
のケースで子Bが2400万円相当の東京にマンション1室の贈与を受けていた場合
贈与を受けていない配偶者Bと子DEの相続分を②と同じように計算すると
配偶者B:(2400万円+2400万円)÷2=2400万円
子DE:(2400万円+2400万円)÷2÷3=800万円
となります。
しかし、3人合わせると
2400万円+800万円+800万円=4000万円<2000万円
となり、預金だけでは足りなくなってしまいます。
※子Cは相続分を超えて贈与を受けていますが、相続分が0になるだけで、超えた分をBDEに対して返す必要はありません。
そこで、2400万円の預金を配偶者Bと子DEの3人で分けなければいけません。
この計算は、本来ならもらえた相続分の割合で預金2400万円を3人で分けます。
具体的には
配偶者B:2400万円×(2400万円/4000万円)=1440万円
子DE:2400万円(800万円/4000万円)=480万円
となります。
このように、相続人の一人が相続分を超える多額の贈与を受けている場合には、特別受益の計算方法が変わるため注意が必要です。

3 特別受益でお困りの場合はご相談ください。

実際のケースでは、生前贈与を複数の相続人が受けていることは珍しくありません。
そのような場合、更に計算は複雑になります。
計算に間違いがあると大変ですので、特別受益でお困りの際は、まずは弁護士にご相談ください。

遺産分割協議の流れ

遺産の分け方の話合いがまとまらない、どのように解決するのかという質問をよくいただきます。
そこで、今回は遺産分割の解決までの流れを紹介したいと思います。
1 まずは相続人間での話し合い
ご遺産を相続するためには、原則的に遺産分割協議書が必要になります。
協議書が必要になる代表的な場面は、
・亡くなられた方の不動産の名義変更
・亡くなられた方の預金の解約
です。
亡くなった方の銀行預金は、ご相続後に凍結されてしまうため、特に問題となります。
協議書には、相続人全員のサインと判子が必要です。
そのため、相続人間で話し合い、協議書に全員が納得をする分け方を記載する必要があります。
2 話し合いがまとまらない場合
分け方の話し合いの際には、法定相続分を基準に分けられることが一般的です。
その際、生前贈与を受けている相続人の相続の取り分を減らす場合(特別受益)や、亡くなられた方の介護をしていた相続人の取り分を増やす場合(寄与分)があります。
もっとも、誰の相続分をどれだけ増やすか、減らすかで話し合いがまとまらないことがあります。
このような場合、一人でも判子を押さない相続人がいる場合は協議書の作成ができないため、次のような対応が必要になります。
3 弁護士を通しての話し合い
まず、話し合いがまとまらない場合は、専門家を通して話合いを行います。
相続の話し合いでは、生前贈与・介護や土地の評価など様々な問題点が出てきます。
このような問題点を法的な観点から検討し、相手を説得していきます。
合意が取れた場合は、正式な協議書を作成し、相続人全員がサインと実印の捺印を行い、協議は終了します。
4 家庭裁判所への調停の提起
相続人が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に調停を起こします。
調停とは、裁判所において、調停員という第三者を挟んで行う話し合いです。
調停では、裁判官の指示の下で、証拠を提出しながら問題点を法的に整理して、公平な分け方を探っていきます。
調停で話し合いがまとまると、調停調書というものが作られ、協議は終了となります。
5 家庭裁判所での審判
調停は裁判所での手続ではありますが、あくまで話し合いであるため、相続人全員が合意できない可能性も存在します。
そこで、調停でも話し合いがまとまらない場合は審判という手続を行います
審判は、調停と異なり、裁判官がその分け方を決めるものです。
審判においては、相続人の合意がなくともその分け方が決まるため、分割協議はこの時点において一応の解決をみます。
6 遺産の分け方でお困りの場合は弁護士にご相談を
分け方が決まっている場合でも協議書がないと相続の手続ができないため、ご家族で揉めていなくても協議書を作成する必要があります。
そして、協議書の内容に不備があると銀行などで手続に応じてもらえず、一から協議書を作り直す必要があります。
そのため、ご相続の手続の際には、まずは専門家にご相談することをおすすめします。

生前贈与と相続の取り分

1 生前贈与や遺言による贈与があると相続の取り分が減る

最近は,「生前対策」という言葉も浸透しており,相続においては生きている間に対策を行うのが当たり前になってきています。

相続の生前対策には色々な方法がありますが,特によく用いられているのは生前贈与です。

生前に贈与をしてしまうことで,いざ亡くなったときに分ける財産が無くなってしまえば,相続で揉めることがないという発想です。

しかし,これを自由に認めてしまうと,相続人間で不公平が生まれてしまいます。

 

2 特別受益がある場合の相続分の調整

そこで,法律上,一定の生前贈与を受けた人は「遺産の前渡し」を受けたとして,相続の取り分を減らす「特別受益」という制度があります。

 

民法第903条 第1項

 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

 

条文はとても読みにくいのですが,例を挙げると次のような計算になります。

 

① 計算例(預金4000万円,子供2人,生前贈与2000万円)

例えば,父親が亡くなり,子供2人が4000万円の預金を相続する場合,そのままだと

子A:4000万円÷2=2000万円

子B:4000万円÷2=2000万円

となります。

 

しかし,例えば,子Aが自宅を新築する際に,支援として父親から2000万円の生前贈与を受けていた場合,

4000万円に贈与価額2000万円を加えた6000万円が「みなし相続財産」となります。

そうすると,それぞれの取り分は1/2の3000万円となりますが,子Aは2000万円多く受け取っているため取り分から2000万円が引かれます。

子A:(4000万円+2000万円)÷2-2000万円=1000万円

子B:(4000万円+2000万円)÷2       =3000万円

このように計算をすると,生前贈与の2000万円分の差が生まれ公平な分け方になります。

 

② 計算例(子供3人,預金4000万円,生前贈与2000万円+1500万円)

子供の人数が増えたときも,計算方法は同じで,子供が3人いて,子Aに2000万円,子Bに1500万円の贈与がある場合は

子A:(4000万円+2000万円+1500万円)÷3-2000万円=500万円

子B:(4000万円+2000万円+1500万円)÷3-1500万円=1000万円

子C:(4000万円+2000万円+1500万円)÷3       =2500万円

となり,それぞれの生前贈与を足すと平等になります。

 

3 特別受益の概念は複雑

以上,簡単な例で紹介しましたが,生前贈与の金額が遺産より遥かに多い場合はまた計算方法が変わってきます。

また,生前贈与が全て特別受益となるわけではなく,特別受益に当たるかどうかは今まで多くの裁判例で争われている部分です。

このあたりは法的にもかなり複雑なお話になりますため,実際に生前贈与でお悩みの場合は弁護士にご相談ください。

特別受益については,また別の機会にもご紹介させていただければと思います。

 

 

相続放棄と年金の受取

1 相続放棄をしたら年金を受け取ってはいけない?
相続放棄をすると、亡くなった方の財産は相続できなくなります。
また、逆に亡くなった方の財産を受け取ったり使ったりしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。
そこで、よくご質問を受けるのが
「相続放棄をしたいが、年金を受け取っていいのか」
という点です。
亡くなった方の財産は引き継げないのだから、亡くなった方の年金は受け取れないとも思えてしまいますが、今回はこの点を紹介したいと思います。
2 相続人が受け取れる年金の種類
一言に年金といっても、様々な種類があります。
そのうち、相続人が受け取れる年金としては次のようなものがあります。
①遺族年金
配偶者やお子様が亡くなった方の収入で生活していた場合、突然家庭の収入が無くなってしまうため、そのままだと生活ができなくなってしまいます。
そこで、亡くなった方の収入で生活していたことを条件に、相続人が受け取れる年金を遺族年金といいます。
②未支給年金
年金は2ヶ月に1回、15日に支払われます。
たとえば4月15日に2ヶ月分が支払われると、次の支払は6月15日となります。
この場合、5月15日に亡くなると6月15日の支払いはされません。
その場合、本来受け取れるはずだった4月15日〜5月15日分の年金は支払われないままになってしまいます。
これを未支給年金といいます。
この未支給年金は、法律で定められた順番で家族が受け取ることができます。
3 遺族年金の受取り
亡くなった方の「財産を処分」してしまうと、相続することを認めたとして(相続の単純承認)、相続放棄ができなくなります。
遺族年金を受け取る権利は、亡くなって
から発生するもので、始めから相続人に受け取る権利があります。
そのため、遺族年金を受け取っても、亡くなった方の財産を処分したことにはなりません。
裁判例でも、遺族年金を受け取っても相続放棄をすることができる旨の判示がされています。
(また,別の機会に紹介するかもしれません。)
4 未支給年金の受取り
未支給年金は、亡くなった方が受け取るはずだった年金を代わりに受け取ることになります。
そうすると、亡くなった方の財産を相続しているようにも思えます。
しかしながら、こちらも裁判例では、未支給年金を受け取る権利は相続人が独自に取得するもので、亡くなった方から相続するものではないとしています。
したがって、未支給年金を受け取ったとしても、相続放棄をすることができます。
5 東京で相続放棄にお困りの際はお気軽にご相談を
相続放棄には、他にも難しい判断を迫られるタイミングが伴います。
場合によっては相続放棄ができなくなってしまうリスクもあるため、まずは、弁護士にご相談ください。

相続人と連絡が取れない場合③

1 相続人が行方不明の場合
相続人が行方不明の場合でも、戸籍上は存命である場合、その人を除いて遺産分割を行うことは原則できません。
行方不明の相続人抜きで遺産分割協議書を作成しても無効となってしまうためです。
まずは戸籍をたどって相続人の住所を調べます。
しかし、住所変更の届け出をせずに引っ越しをしていた場合は、住民票も変わっていないため現在の居場所はわかりません。
このような場合、2種類の対応方法があります。
2 不在者財産管理人を選任する
不在者財産管理人とは、行方不明の人の代わりに財産を管理するため、家庭裁判所から選ばれた人です。
家庭裁判所から許可を得ることで、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議を行うことが可能となります。
行方不明の相続人に不在者財産管理人をつけるためには、家庭裁判所に選任の申立を行います。
その際、
・申立書
・行方不明者の戸籍謄本
・行方不明者の戸籍附票
・行方不明を示す資料
(現地調査報告書など)
・行方不明者の財産の資料
・行方不明者が相続人であることを示す資料
(戸籍謄本や法定相続情報一覧図など)
を提出することになります。
手数料は800円です。
これらの資料を揃えて家庭裁判所に申立をし、裁判所から不在者財産管理人が選任されることにより、相続人が行方不明のままでも遺産分割を行うことができるようになります。
3 公示送達を用いた遺産分割審判
遺産の分け方を裁判官が決める遺産分割審判では、相続人全員に裁判所からの手紙が届くこと(送達)が必要となります。
しかし、行方不明者がいる場合はこの送達ができません。
このような場合のために用意された制度が公示送達です。
公示送達の手続を行うと、裁判所の掲示板に貼り出しをして2週間経つことにより、行方不明のままでも審判を行えるようになります。
公示送達の手続は便利ですが、いつでも使えるわけではなく、本当に行方不明かどうかの現地調査を行い、調査報告書を裁判所に提出しなければなりません。
その際は、郵便ポストの様子、表札、水道・電気メーターが動いているか等を確認することとなります。
4 相続人と連絡が取れずお困りの場合は、弁護士に相談を
今月は3回にわたり、相続人と連絡が取れない場合の対策を紹介してきました。
一応は、どのような場合でも、最終的には遺産分割をすることはできるように法制度は整えられています。
もっとも、ご紹介したように、様々な市役所から戸籍を大量に取り付けたり、裁判所を利用したりする必要があり複雑な手続も多いです。
もし、相続人と連絡が取れずお困りの場合は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

相続人と連絡が取れない場合②

1 相続人から無視される場合

以前,相続人の居場所や生死すら不明な場合の調査方法をご紹介しました。

一方で、連絡先がわかっていても、メールやライン、手紙などを無視されるケースがあります。

もっとも、預金の払戻しや不動産の名義変更のために必要となる遺産分割協議書は相続人全員がサインと判子を押さなければなりません。
また、遺留分減殺請求においては、手紙を送っていても無視されている限り1年間の時効が止まらない場合もあります。
そこで今回は、このような「連絡先がわかっていても無視される場合」の対処方法をご紹介します。
2 弁護士からの連絡
まずは、弁護士から手紙を送ります。
その際にどのような手紙を送るかはケースバイケースで、決まった内容はありません。
一例として、「ご連絡をいただけない場合はやむを得ず家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをいたします。」と末尾に記載する場合もあります。
この手紙は法的な手続ではありませんが、弁護士からの連絡ということで連絡をもらえる場合は多いです。
3 遺産分割調停の申立て
手紙を送っても、返事をもらえない場合や、そもそも受け取らず手紙が戻ってきてしまう場合もあります。
この場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を提起します。
遺産分割調停とは、遺産分割の話合いを裁判所で行うものです。
調停を申し立てると、裁判所から調停期日への呼び出しがあります。
裁判所からの呼び出しと言うことで、調停に出席する人は多いですが、呼出しの強制力はないため、一応は調停にすら応じないことは可能です。
4 遺産分割審判の申立て
調停への呼出しすら無視をする場合は、遺産分割審判を申し立てます。
審判と調停の最大の違いは、話し合いではなく裁判官が遺産の分け方を決定することです。
調停はあくまで話し合いのため、相手が出席しなかったり合意ができなかったりする場合に、強制的に分け方を決めることはできません。
そして、裁判所からの手紙を受け取らず審判にも出席しない相続人がいる場合は、「書留郵便に付する送達(付郵便送達)」を行うことにより、裁判所からの手紙を受け取ったものとして,その相続人を抜きで審判手続きを行うことができるようになります。
5 無視される場合も、どこかでは解決できる
このようにして、最終的には、無視し続ける相続人がいる場合でも遺産を分けることができるようになります。
ただし,裁判所での手続を利用する必要があり,どうしても時間はかかってしまいます。
次回は、相続人が行方不明の場合の対処法を紹介したいと思います。

相続人と連絡が取れない場合①

1 連絡が取れない場合の対処法
遺産分割のご相談で
「相続人と連絡が取れないのですがどうすればよいですか」
とのご相談を受ける場合があります。
遺産分割など、相続人全員が揃わないとできない手続もあります。
このような手続は、連絡が取れないからと言ってその相続人を無視して手続を行うことはできません。
もっとも、この「連絡が取れない場合」というのも何パターンがあります。
たとえば
①現在の連絡先がわからない場合
②連絡をしても無視される場合
③行方不明の場合
というようなパターンです。
これらのパターンによって対応方法が変わってくるため、今回は①の方法を紹介したいと思います。
2 戸籍をたどって住所を調べる
相続人がいるのはわかっているけれども、長年連絡を取っていないため、住所も電話番号もわからないというケースです。
この場合は、戸籍を遡って住所を調べます。
まず、自分の戸籍から順番に遡り、相続人の戸籍を入手します。
戸籍それ自体には住所は記載されていませんが、戸籍を入手すると、戸籍の附票という書類を取得できます。
この戸籍の附票には、その人の現在の住所が記載されているため、これにより住所が判明するという仕組みです。
3 戸籍の遡り方
戸籍は
・本籍の移動(転籍)
・結婚
・本籍のある市町村の変更
(東京の場合、田無市が西東京市に統合されるなど)
・戸籍の改正
(戸籍法の改正により縦書きのものから、横書きの現在よく目にする戸籍が新たに作られました。改正前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。)
等があると、前の戸籍とは別に、新たな戸籍が作られます。
この際
前の戸籍 :「どこの戸籍から抜けてきたのか」
新たな戸籍:「どこの戸籍へ抜けていったのか」
が記載されるため、繋がっている戸籍を辿っていくと親族の戸籍を調べることができます。
4 戸籍を遡る手順
たとえば、一般的なケースとして、結婚している兄が、すでに結婚している妹を探す場合があります。
この場合、一例として、次のように戸籍を遡ります。
(実際には、結婚した年や市町村合併の有無により必要な戸籍の数は変わります。)
①兄の住民票
②兄の現在の戸籍
③兄の改製原戸籍
④両親の戸籍(結婚前の兄妹が記載)
⑤妹の結婚後の改製原戸籍
⑥妹の現在の戸籍
⑦妹の戸籍の附票
5 戸籍の取り方
戸籍は,本籍のある市役所に保管されているため,その市役所でしか取得できません。
先ほどの①~⑦の書類も保管している市役所が異なる場合は,それぞれの市役所で手続をする必要があります。
基本は窓口で申請書を書いて取得することとなりますが,市役所の開いている時間でなければなりません。
また,郵送で申請をすることもできます。
こちらは,市役所ごとに申請の方法がホームページにあるため,そちらをご確認ください。
なお,当法人では相続人の調査も行っておりますため,お困りの際はぜひお問い合わせください。

法務局における遺言書の保管制度

1 自筆証書遺言の保管制度が始まりました。

令和2年の7月から,以前より話題であった法務局における自筆証書遺言の保管制度が開始しました。

今までは,直筆で書かれた遺言書は,自宅や貸金庫等で保管するしかありませんでした。

しかし,この制度により,遺言書を法務局が保管してくれるようになるため,

・火災により遺言書が燃えてしまう

・遺言書を紛失したり,汚損,破損してしまう

・遺言書が,一緒に住んでいる相続人に見つかってしまう

といったリスクから遺言書を守ることができるようになります。

 

2 遺言書の保管制度の手続

遺言書を保管してもらうまでの手続の流れは,

① 自筆証書遺言を作成する

② 必要書類を集める

③ 法務局に行き,遺言書と必要書類を提出する

といった流れになります。

 

3 法務局に提出する必要書類

法務局に提出する必要書類は以下のものになります。

 

① 遺言書

遺言書は,従来通り,全て直筆で書かれた遺言書(=自筆証書遺言)を事前に作成をしておく必要があります。

今回のサービスは遺言書を保管してくれるだけのサービスで,遺言書の内容についての相談等は行ってくれません。

遺言書の内容にお困りの際は,一度,弁護士にご相談ください。

 

② 申請書

申請書は,上記のような書式が法務局のホームページにあります。

遺言書を書いた人の住所,本籍や,財産をもらう人の情報などを記入します。

具体的な記入方法は,弊所でもご案内しておりますので,一度お問い合わせください。

 

③ 3ヶ月以内に発行された本籍の記載のある住民票の写し

住民票は,お住まいの地域の市役所・区役所などで発行できます。

一つだけ注意しなければならないのは,通常の発行ですと「本籍の記載」がされません。

住民票の申請書の「本籍の記載を希望する」という項目にチェックをするか,市役所の窓口で「本籍の記載を希望する」をお伝え下さい。

 

④ 本人確認書類

以下の中から1点を窓口に持参する必要があります。

・マイナンバーカード

・運転免許証

・運転経歴証明書(免許証を返納されている方)

・パスポート

・乗員手帳

・在留カード

・特別永住者証明書

 

⑤ 収入印紙(3900円分)

事前に購入し,申請書に貼り付けて提出します。

 

4 利用できる法務局

実際に遺言書を提出する法務局は,以下の①~③から選ぶことになります。

① 住所地にある法務局

② 本籍地にある法務局

③ 所有する不動産の所在地にある法務局

東京ですと,だいたい一つの区に一つ法務局があるため,お住まいの区にある法務局で申請をすることができます。

①~③のどこを選ぶかは自由ですが,遺言書の書き換えを行う場合は,最初に利用した法務局に行かなければなりません。

そのため,実際に行きやすい法務局を選ぶといいでしょう。

 

5 遺言書作成は弁護士に相談

遺言書の保管サービスはあくまで保管するだけのサービスです。

遺言書自体は事前に作成をしていく必要があります。

お一人で遺言書を作成をされて,法的に問題があり,希望とは違う相続となってしまうケースもございます。

遺言書作成の際は,是非一度弁護士にご相談ください

 

 

 

遺言書とあわせてビデオレターを遺す

1 遺言書作成と一緒にビデオレターを撮影する理由

遺言書作成とあわせてお勧めしたいことが,ビデオレターを撮影して遺言書と一緒に保管することです。

多くの人は,結婚式のムービーのためくらいでしか,ビデオレターの撮影はしたことがないのではないかと思います。

結婚式というお祝いの場で友人のためならともかく,自分の死後に子供や家族が見るためにビデオレターを撮影するというのは,少々気恥しいかもしれません。

しかし,このビデオレターが相続において役立つのです。

 

2 ビデオレターは遺留分対策にもなる

遺言書作成でもっとも頭を悩ませるのが遺留分減殺請求への対策です。

例えば,一人の子供に全ての遺産を相続させる遺言を作成した際に,その子供に対してもう一人の子供が金銭を請求してくるという場合です。

高額な不動産を相続したときに,高額な遺留分を支払うだけの現金が用意できない場合は対策が難しくなります。

このような場合に,ビデオレターが重要な意味を持っていきます。

 

3 文章では伝わりにくい想いをビデオで伝える

また,ビデオレターは,法律的な対策というだけでなく,子供や孫,兄弟などに想いを伝える手段としても有効です。

遺言書は,どうしても法律的な文章になってしまい硬い印象を与えるうえ,文章で想いを全て伝えるのは難しいです。

そういった場合も,ビデオレターなら,表情や身振り手振り,もしくは写真や思い出の品などを手に取りながら相続人への想いを伝えることができます。

 

4 ビデオレターは将来とても重要な意味を持つ

ビデオレターを撮影する現在は,それこそ今一緒に住んでいる子供たちへのメッセージと言われても,直接話せばいいと思ってしまうかもしれません。

しかしながら,将来お亡くなりになられた後,生きて話しているご両親の姿というものは,人生で最後に聞くご両親の言葉として真摯に受け止めます。

また,亡くなって何年も経つと,どれだけ一緒に過ごしていても,その顔,その声というのは忘れてしまうものです。

そうしたときに見て聞いて思い出せるビデオレターというのは,お子様たちの宝物になるかもしれません。

 

5 ビデオレターで何を話そうか迷ったら弁護士にご相談を

では,ビデオレターを撮ろうと思っても,改まって何を話せばいいのかわからないという方も多いかもしれません。

そういう場合は,是非,弁護士にご相談ください。

どのようなことを話せば法的な対策になるのか,どのような内容だと家族に想いが伝わるか,ご事情を詳細におうかがいしてご一緒にビデオレターの作成をお手伝いいたします。

もちろん,遺言書の作成もあわせてご相談を承ります。

 

是非一度,遺言書を作成される際はビデオレターの作成もご検討ください。

 

ペットと遺言

1 ペットのためにできる法的な対策

前回,ペットは,法律上は飼い主の所有物として遺産にあたり,相続の対象となるとお話ししました。

そのため,そのまま相続をしてしまうと相続人の所有物となってしまい,世話を見てくれるか不安です。

そこで,自分の死後,ペットが不幸にならないようにするための法的な対策をご紹介したいと思います。

 

2 遺言書の作成

生前の対策として遺言書は極めて有効です。

それは,遺言書は遺言を作る人の意思が絶対で,有効な遺言であれば相続人の意向に関係なく相続の方向を決定づけるからです。

 

しかし,ペットのための遺言となると,法的に有効なものとするためには工夫が必要です。

ペットはあくまで物であり,人ではないため,ペットに財産を渡すということはできません。

「飼い猫の〇〇に当面のごはん代として〇〇万円を相続させる」との遺言を作成しても無効となってしまいます。

 

また,「長男の〇〇は,飼い犬の面倒を最期までしなければならない」との文言を作成したとしても,法的に効力はありません。

あくまで,法的効力のない付言事項として,相続人に対して遺言者からのお願いをしているに留まります。

 

3 負担付き遺贈

そこで,自分の死後,ペットの面倒を誰かに見てもらうことを法的に強制するための方法として挙げられるのが負担付き遺贈です。

負担付き遺贈とは,遺言書で財産を譲る代わりに,財産をもらう人に一定の負担を課すものです。

今回でいえば,現金等の財産を譲る代わりにペットの世話という負担を課すというものです。

財産をもらった人がペットの世話を行わない場合には,所定の手続を経ると,渡した現金を返さなくてはならなくなります。

 

4 具体的な遺言書の文面

負担付き遺贈の具体的な文面案としては次のようなものが一例として考えられます。

「 第〇条 遺言者は,長男〇〇に対して,現金500万円を遺贈する。

2 長男〇〇は,前項の遺贈の負担として,遺言者の飼い猫であるルリの世話をし,ルリの死亡後は,

東京都内のペット霊園に埋葬しなければならない。                         」

※「ルリ」は猫の名前

 

5 負担付き遺贈を行う際の注意点

遺言書で譲る財産は,現金でも土地・建物などの不動産でもなんでも大丈夫です。

もっとも,譲る財産の額がペットの世話のためにかかる費用を上回るものでなければなりません。

これは,ペットの世話にかかる費用が貰った財産の金額を超えてしまう場合,法律上それ以上ペットの世話をしなくともよいからです。

不動産など,現金化しにくい財産を渡されてもペットの世話代が払えなくなってしまうおそれがあるため,できればある程度の現金を渡す方がよいでしょう。

 

またもらった人が世話をしなかったからとお金を取り上げたとしても,結局ペットの世話をしてくれる人がいなくなってしまうため,できれば信頼できる人に託すのがよいと思われます。

 

6 おわりに

以上,ペットのための相続対策の方法を一つ紹介させていただきました。

また,機会があれば他の方法も紹介していけたらと思います。

遺言のご相談を東京でお考えの方はこちら

ペットと相続

 

コロナウイルスに関して緊迫した情勢が続く昨今,もし自分が感染したら,ということはどうしても考えてしまいます。

特に,自分がいなくなった後,家族はどうなるのかという心配は絶えません。

もしもの時に備えて,この機会に遺言を作ろうとお考えの方も増えてきているとうかがっています。

 

さて,遺言といえば,家族に財産を遺したり,想いを伝えたりするものですが,家族の形も人それぞれです。

中には,家にいる愛犬・愛猫が心配という方もいらっしゃるかもしれません。

お子様は自立して独立した生活を送っていれば心配すべきことは少ないです。

しかし,ペットの場合は,一人暮らしの自分が死んでしまったら誰が面倒を見てくれるのか心配でなりません。

 

 

こんな話を聞いたことがあります。

東京でお独りでお住まいの方が,ペットの猫と穏やかな生活を送っていましたが,外出中に脳梗塞で倒れ病院に運ばれてしまいました。

その方は一命は取りとめたものの,しばらく意識が戻りませんでした。

そして,意識が戻られてまず仰られた言葉が

 

「家に猫がいるから助けてほしい」

 

でした。

幸いにも,猫は残っていたご飯とシンクの水で生きながらえていて,大事とはなりませんでしたが,このまま意識が戻らなかった場合を考えると背筋が冷たくなります。

このようなリスクはどなたにでも訪れうるものです。

 

 

 

そこで,ペットの法的な扱いと,もしもの時に備えてペットにしてあげられる法的な対策というものをご紹介していきたいと思います。

 

まず,前提として,民法上,ペットは飼い主の財産・所有物という扱いになります。

ペットは家族だと私も思っているので,この扱いには疑問が残りますが,法律はそうなっています。

したがって,飼い主が亡くなった場合,通常,ペットの所有権は相続人に相続されます。

すなわち,ペットは飼い主の奥様やお子様のものになるということです。

そして,悲しいことですが,ペットの所有権を獲得したからといって,相続人がペットの面倒を見てくれるとは限りません。

法律上もペットの面倒を見る義務というものは発生しないので,そのまま放っておかれても文句を言えません。

 

そこで,次回は,ペットのためにできることはないかということを紹介していきたいと思います。

コロナ情勢と弁護士

1 弁護士業務とコロナ

昨今,猛威を振るう新型コロナウイルスですが,弁護士業務も無関係ではいられません。

弁護士業務は次の2つの点からテレワークに向いていないからです。

 

2 ①仕事道具を外に持ち出しにくい

弁護士は,事件の資料を事務所外に持ち出すことは原則禁止とされている場所が多いです。

これは,弁護士の扱う情報はプライバシー性や機密性が高いため,外部で紛失した場合に依頼者や関係者の方々に大変なご迷惑をかけてしまうからです。

プライバシー性の高い資料としては,一例として,住所が記載されている住民票や病歴の記載されているカルテなどがあります。

また,企業法務の場合には,報道前の情報などの機密情報もありえます。

このように,プライバシー情報や機密情報を扱う機会が多いため,これらを持ち出しにくい弁護士業務はテレワークに不向きです。

また,セキュリティ上の観点から,パソコンのデータに外部からアクセスするのも危険であることも理由の一つです。

 

3 ②対面で話をする必要がある

弁護士がテレワークをするのを妨げる要因に,実際に向かい合って話す必要があるという点があります。

これは,資料の現物を実際に確認しなければならない場面があること及び実際に裁判所に行く必要があることが理由です。

 

⑴ 資料の現物を確認する必要

お電話でお話をうかがっているときに,手元の資料についてご説明をお願いすることはしばしばあります。

しかしながら,法的な文章や税金に関わる通知書などは難解で一見して意味が取りづらいものも多いです。

そのような書類をお電話で説明をお願いするのはかなりのご負担を強いることになるため,実際に資料をご持参いただいて現物を弁護士が確認した方がよい場合があるのです。

また,資料の中には,一見して重要には見えない記載でも法的に重要な意味を持つ記載があります。

このような記載を電話での説明だと見落としてしまうリスクがあるため,やはり,弁護士が資料の現物を確認した方が安全です。

 

⑵ 裁判所に行く必要

裁判所の手続は,実際に裁判所へ行かなければならないものが多いです。

確かに,書面のみを提出し直接裁判所に行かない場合や,電話での期日を行うこともあります。

しかし,全てを書面の提出のみで終わらせることは難しいです。

また,遠方の裁判所でない場合は電話での期日を認められない場合もあります。

このため,結局どこかのタイミングでは裁判所に行かなければならず,完全なテレワークを行うことは難しいです。

 

4 リモートデスクトップ等の活用

リモートデスクトップにより,事務所のPC上の資料に比較的にリスクを減らしてアクセスすることはできます。

また,資料についても,依頼者の方にスキャンして送っていただくことで対応する場面も多くなっています。

裁判所も,会議システムを利用した裁判期日を行う取り組みを始めており,いずれは弁護士が裁判所に行く必要はなくなるかもしれません。

しかしながら,リモートデスクトップでもセキュリティ面でのリスクは0にはできません。

また,依頼者の方の中には,ご高齢で技術的に資料送付が難しい方もいらっしゃいます。

裁判所の取り組みも試験的に始まったばかりで,全面的な活用までは今しばらくの時間を要するでしょう。

このため,弁護士が完全なテレワークを行うことはもう少し先になりそうです。

 

5 手洗いうがいをこまめに

とは言いつつも,このご時世,感染リスクは極めて大きいので,皆様,不要不急の外出を控えて,手洗いうがいをこまめに行って,お体にお気をつけてください。

 

 

自筆証書遺言の法務局での保管サービスに関して

最近,相続業界でも話題なのが,今年の7月10日から始まる,自筆証書遺言を法務局で保管してくれるサービスです。

遺言書には

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

の3種類がありますが,今回新設される制度は①の自筆証書遺言を国が保管してくれる制度です。

 

①の自筆証書遺言は,特別な手続きがなくとも自宅で一人で作れる反面,自宅等で保管することから

⑴ 隠しておいたら隠し場所を忘れてしまい,見つからない。

⑵ 汚してしまったり,自宅の火災で焼失してしまった。

⑶ 故人が周囲には内緒で作っていたため,亡くなったあと誰も存在を知らない

⑷ 相続人が自分に不利な遺言を隠したり,改竄してしまう

⑸ 亡くなった後,遺言書を裁判所に持っていく検認手続というものをしなければならない

⑹ 次のような形式要件があり,せっかく作っても無効になってしまう可能性がある。

・原則として全て遺言者が自書すること

・作成した日付の記入

・遺言者の署名

・印鑑を押すこと

といったデメリットがありました。

こういった場合,せっかく遺言を作っていても遺言は効力を発揮できません。

また,仮に遺言がちゃんと綺麗に見つかっても,自分に不利なことが書かれている相続人が「その遺言は改竄されているから無効だ。」などと言いがかりをつけてきて,紛争の火種になってしまいます。

 

一方で,②の公正証書遺言は,公証役場という場所に行き,公証人に遺言の内容を伝えると,公証人が遺言書を作成し保管してくれます。

この公証役場というのは,全国の比較的大きな都市にはだいたいあり,東京ですと43ヶ所あります。

公正証書遺言による場合は,①自筆証書遺言のような,紛失・汚損・改竄のリスクや,せっかく作っても形式が間違っており無効となるリスクはありません。

しかしながら

⑴ 公証役場の料金が数万円~十数万円程度かかる

(「1億円の財産を,奥さんに6000万円,長男に4000万円相続させる」との遺言の場合は,8万3000円かかります。)

⑵ 遺言書を作ったことが他の相続人にバレてしまうリスクがある

といった,デメリットが公正証書遺言にもあります。

 

この一長一短の制度を補うものとして,今回の自筆証書遺言の制度が設けられました。

この制度のメリットとしては次のような点が挙げられます。

⑴ 国が保管してくれるため遺言書を紛失したり,汚したりしてしまうリスクがない

⑵ 他人に見つかり,隠されたり改竄されてしまうリスクがない

⑶ 亡くなった場合,遺言書があれば国が通知してくれる

⑷ 手数料が公正証書遺言より安い(手数料はまだ未定ですが,少なくとも十数万円することはないと思われます)

⑸ 亡くなった後,裁判所に遺言を持っていく(検認手続をする)必要がない

もっとも,遺言が形式不備で無効になってしまうなどのリスクは存在するため,注意は必要です。

 

このように,従来の制度の短所を埋める形で,安く手軽に遺言ができるようになる今回の法務局での保管サービスは,私としても今後利用をしていきたいと思います。

また,別の機会に,保管サービスの具体的な利用方法などをご紹介できたらと思います。

 

 

最近は新型ウイルスも他人事とは言えなくなってきましたので,手洗い・マスク等を徹底して,皆様どうかお気を付けください。