相続財産調査は専門家に依頼すべきか

財産調査は、ノウハウが必要になることや、漏れなくやることの難しさがあるため、弁護士などの専門家に依頼した方がいい場合も多いです。

しかし、調査は銀行ごとになるため、星の数ほどある銀行を全て依頼して…というわけにはいかない部分もあります。

この点、相続財産調査は専門家でなければ絶対にできないわけではないです。

そのため、例えば、不動産がありそうな市役所や口座がありそうな銀行だけ依頼して、可能性が低いところはご自身でやるというのも一つの方法ではあります。

弊所では、初回は無料相談を承っていますため、まずは、お気軽にご連絡ください。

相続財産調査(預金、株式③)

銀行での調査で必要な書類は、ほぼ全ての銀行で共通です。

死亡の連絡をすると銀行から書類の案内がありますが、事前に集めておくと手続が早くなります。

以下、簡単にご紹介します。

① 死亡記載のある戸籍

死亡届を市役所に提出すると、戸籍に「〇年〇月〇日死亡」と記載されます。

この記載のある戸籍が必要になります。

死亡届後10日くらいすると記載されていることが多いです。

② 死亡した人の住民票除票

こちらも、住民票に死亡日が載ります。①があると不要な場合が多いです。

③ 相続人であることを証明する戸籍

どの戸籍が必要になるかは、相続関係によって大きく異なります。

書き出すと長くなるため、簡潔にとどめますが、詳しくは別の記事でまた紹介させていただきます。

・親→子の相続のとき

死亡記載のある戸籍(①)と、相続人の戸籍で済むことが多いです。

・祖父母→孫の相続のとき

死亡記載のある戸籍(①)、死亡している子の戸籍、相続人(孫)の戸籍が必要になります。

・子→親の相続のとき

死亡した人の出生~死亡までの戸籍が必要になります。

これは、死亡した人に子供がいたときに親は相続人になれないため、子供がいない(or 孫も含め全員死亡している)ことを確認するためです。

・兄弟姉妹→兄弟姉妹(甥姪)の相続のとき

死亡した人の出金~死亡までの戸籍、両親が死亡していることがわかる戸籍が必要になります。

(甥姪が相続するときは、死亡している兄弟の戸籍も必要です。)

④ 身分証明書

手続をする相続人の身分証明書が必要になります。

⑤ 印鑑登録証明書

手続をする相続人の印鑑登録証明書が必要になります。

発行から6か月以内のものが必要です。

⑥ 実印

相続手続で押す印鑑は基本的に実印です。

⑦ 委任状+印鑑登録証明書

代理人が手続する場合には、委任状と依頼する相続人の印鑑登録証明書が必要です。

委任状は、銀行ごとに書式が違うので注意が必要です。

以上が、大まかな必要書類となります。

戸籍関係は特に複雑であるため、弁護士などの専門家に聞いた方がいいかもしれません。

相続財産調査(預金、株式②)

銀行での調査方法は銀行ごとに違うため、詳しくは銀行おホームページや銀行窓口で確認をするのが良いですが、基本的な流れは全て同じです。

① 銀行に死亡したことの連絡をする。

まずは、銀行に死亡の連絡をします。

連絡方法は銀行ごとに異なりますが、

・銀行の支店窓口に行って申し出る

・銀行の支店に電話をする

・インターネットのWEBページに必要情報を入力する

のいずれかになります。

どの支店に口座があるかわからない場合は、とりあえず近くの支店に連絡するのが良いでしょう。

連絡をすると、死亡した

・名前

・住所

・生年月日

・死亡日

・持っていた口座の番号

などを聞かれることが多いです。

② 必要書類の収集、記入

死亡の連絡をすると、必要書類の一覧表と記入する書類が貰えます。

後日、郵送されてくることが多いですが、窓口に取りに行くこともあります。

(窓口で死亡連絡をした場合は、その場でもらえることもあります。)

やりたい手続(口座番号を調べたいのか、残高を知りたいのか、お金の出入りを調べたいのか)により書類が異なってくるため、窓口で必要な手続をしっかり伝えましょう。

③ 書類の提出

必要書類に記入をしたら、それをもって窓口に行き、その場で手数料を支払うことになります。

郵送で書類を送る場合は、手数料は銀行での振込みになります。

この手数料振込は、ATMやインターネットバンキングでできないことも多いです。

また、手数料は、残高証明書は1枚当たり600円~800円くらいですが、入出金履歴は数万円かかることもあるため、注意が必要です。

(銀行ごとに手数料は異なります。)

④ 証明書の発行

必要書類を提出して不備がなければ、証明書がその場で発行、もしくは後日郵送されます。

相続財産調査(預金、株式①)

1 預金は支店名、口座番号がなくとも調べられる。

相続手続をするには、口座がある支店の名前、口座番号などがわかってないといけません。

しかし、通帳をなくしている場合は、これがわからないことも多々あります。

このような場合、銀行に照会をすれば、亡くなった人の名義の支店名、口座番号を全て出してくれます。

銀行ごとに違いますが、現存照会という形で出してくれる場合や、残高証明書という形で出してもらえます。

この手続は、大手の銀行であれば、どこの支店で手続をしても、全国の支店にある口座を出してくれます。

そのため、「東京の職場の近く」など、とりあえず行きやすい支店で手続をするのがよいでしょう。

(信用金庫など、一部の地域にしかない金融機関だと、口座のある支店に行かなければならない場合もあります。)

ただし、あくまで銀行ごとになるため、他の銀行の口座は出てきません。

これは、証券会社に持っている株式や投資信託などの有価証券の場合も手続は同じです。

2 過去のお金の出入りは10年分までなら調べられる。

また、口座の有無や金額だけでなく、過去のお金の出入りも調べることができます。

遡れるのは、手続をしてから過去10年分だけにはなります。

ここから過去の相続人の使い込みなどがわかる場合もあります。

3 調査をすると銀行口座が凍結される

調査のために、口座の名義人が死亡したことを知らせると、死亡した人のその銀行の口座がすべて凍結されます。

調査を行っても、他の相続人に通知が行くようなことはありませんが、急に口座が使えなくなりATMで下ろせなったりするため、調査をしたことが伝わってしまう可能性がある点は注意してください。

相続財産調査(土地・建物③)

1 どこの市役所・区役所に調査をつけるかはアタリをつける必要

固定資産税納税通知書・名寄帳の請求は、漏れなく一覧で出てくるためとても有効です。

しかし、あくまで請求した市役所・区役所以外に不動産を所有していた場合は、漏れが出てしまいます。

よくあるのが、昔流行った原野商法で、全く縁のない山を二束三文で買っていた場合です。価値がほとんどなくとも、相続の対象となります。

また、東京の自宅だけだと思っていたら、実家の土地も相続をしていたということもあります。

このような場合は、ある程度アタリをつけて市役所・区役所に名寄帳の取寄せをしなければなりません。

2 調査対象のアタリのつけ方

アタリのつけ方の一例としては、

①亡くなった方の過去の住所、本籍がある市役所、区役所を調査する

②判明している不動産の共同担保目録を法務局で確認する

③経営者の場合は、会社の不動産を調べる

があります。

①は、亡くなった人が昔住んでいた自宅などが出てくることがあります。

②の共同担保目録とは、複数の不動産をまとめて担保に入れたときに、他の不動産も一覧でみることができます。

法務局で不動産登記簿を請求するときにあわせて申請することで確認できます。

銀行から借り入れをして自宅などを建てていたときに、一緒に担保に入れていた不動産が見つかることがあります。

③は、会社の建物が、経営者の個人名義になっている場合です。

他にも方法はありますが、事案ごとにやり方は異なるため、まずは弁護士などの専門家に相談してみることをお勧めします。

相続財産調査(土地・建物②)

1 固定資産税納税通知書がないときは市役所・区役所で名寄帳を

土地・建物などの不動産は、市役所や区役所で「名寄帳(なよせちょう)」を請求することで、亡くなった方名義の土地を一覧で確認することができます。

不動産を所有していると市役所・区役所に支払わなければならない固定資産税ですが、これを管理する帳簿として固定資産税の課税台帳があります。

名寄帳は、この固定資産税課税台帳から所有者名義が同じ不動産をまとめたものになります。

2 名寄帳の請求の仕方

名寄帳は、相続人であれば市役所・区役所の窓口で請求することができます。

その際には、

・身分証明書

・亡くなった方の戸籍

・窓口に行く相続人の戸籍

などが必要になります。

いきなり窓口に行っても発行してもらえない点は注意が必要です。

3 名寄帳は、代理人による手続が可能

名寄帳は、相続人本人でなくとも代理人が請求することができます。

相続人が高齢の場合は、その子供が代わりに請求をすることはよくあると思います。

この場合は、相続人から委任状をもらう必要があります。

4 郵送で請求することも可能

また、市役所・区役所に郵送で請求することもできます。

具体的なやり方は、市役所・区役所ごとに違うので

「東京都 中央区 名寄 郵送」

などのワードで、インターネットで検索していただくのが確実です。

もっとも、手続で共通しているのは

・身分証明書

・亡くなった方の戸籍

・窓口に行く相続人の戸籍

の他に

・請求書(市役所のホームページからダウンロード)

・手数料(郵便局で購入できる定額小為替で支払います)

・返信用封筒(名寄帳を送ってほしい住所を書いて切手を貼付け)

・委任状(代筆などをする場合)

を一つの封筒にまとめて市役所の固定資産税課などに送ることになります。

相続財産調査(土地・建物①)

1 まずは固定資産税納税通知書の確認を

亡くなった方の不動産について漏れなく把握するには、毎年5~6月頃に市役所・区役所から送られてくる固定資産税納税通知書を見るのが確実です。

固定資産税納税通知書には、その市役所・区役所の管轄エリア内にある所有不動産が一覧で載っているからです。

もっとも、固定資産税納税通知書に載っているのはあくまでその市役所が管理しているものだけなので、例えば、

・東京都中央区に自宅を所有

・東京都八王子市に相続した実家を所有

というような場合は、中央区と八王子市のそれぞれから固定資産税納税通知書が発行されているため注意が必要です。

2 固定資産税納税通知書は1枚とは限らない

また、注意が必要なのは、固定資産税納税通知書は同じ人の者でも何種類かある可能性もあるため、自宅から1枚だけ見つかったからと言って安心できない点です。

というのも、固定資産税納税通知書は名義ごとの発行であるため、100%所有している不動産と共有名義で複数の名義が入っている不動産がある場合は、2種類の固定資産税納税通知書が発行されています。

例えば、

・自宅の土地:夫100%

・自宅の建物:夫50%、妻50%

の場合は、2種類の固定資産税納税通知書が発行されています。

また、

・自宅の土地:夫100%

・自宅前の道路:夫10%、周辺住民9人で各10%ずつ

・自宅の建物:夫50%、妻50%

という場合には、3種類の固定資産税納税通知書が発行されています。

特にこの道路は見落としがちなので注意が必要です。

相続財産調査の重要性

1 相続財産調査は必ず必要? 

結論から言えば、相続財産の調査はした方が良いです。

相続をするか、相続放棄をするか決めるには、土地や預金などプラスの財産と借金などのマイナスの財産を比べて、黒字になるのであれば相続、赤字になるのであれば相続放棄という判断をすることが一般的だからです。

また、せっかく相続人との話し合いが終わって遺産分割協議書を作っても、あとから知らなかった遺産が見つかると、また話し合いをやり直さなければいけなくなってしまうからです。揉めているのをやっと解決したあとだと、話合いのやり直しは本当に大変です。

2 一緒に住んでいたから財産調査はいらない?

亡くなったのが夫のような一番身近な人でも、財産調査をやる価値はあります。

というのも、預金も自宅にある通帳が全てとは限らないからです。

調べてみたら、最初に証書が発行されただけで通帳の存在しない定期預金が見つかることは珍しくありません。

また、夫の親が作っていた口座、親から相続していた口座など、亡くなった夫自身も知らなかった口座があるなんてこともあります。

そのため、自宅にある資料は弁護士に見せるなどして、必要に応じて財産調査は行うことも視野に入れた方が良いでしょう。

相続財産の調査とは

1 亡くなった人の財産がわからないのだけれど…

 相続のご相談で多いのが、

「亡くなった方の財産を調べられるか?」

です。

相続といっても色々なパターンがあり、同居していた親が亡くなったケースもあれば、ほとんどあったことのない叔父・叔母や物心つく前に離婚した父親から相続をしてしまったケースもあります。

財産調査のご依頼をいただくことが多いケースとしては、

①兄弟が亡くなった親の財産を隠しているケース

②面識のない親戚が亡くなって突然相続人になってしまったケース

です。

このようなケースでも、財産調査をすることはできます。

財産の種類によって調査方法は変わるため、具体的な調査方法は別の記事で紹介します。

2 相続財産調査は他の相続人の協力がなくてもできる

①のケースも、②のケースも、共通しているのは、「他の親戚の協力が得られない」点です。

①のケースだと、争いごとにしたくはないとしても、弁護士などを入れて財産調査をしていることがバレると、それだけで揉め事になってしまうこともあります。

②のケースだと、そもそも財産状況を知っている唯一の本人が亡くなってしまっており手がかりがないことも多いです。

しかし、相続人は相続財産を調査する権限が法律で認められています。

兄弟や親戚の協力がなくとも財産調査をすることができ、調査をしても他の親戚に知られることもありません。

そのため、財産調査を行うことにデメリットはないので、可能であれば行った方が良いかもしれません。

相続した借金の調べ方

相続した借金の調べ方

1 借金は調査できる

亡くなった方に借金があると、相続人は支払い義務を追ってしまいます。

そのため、相続するかどうかを検討するためにも借金の調査は重要です。

亡くなった方の借金は、どこからいくら借りたか分からなくても

・CIC(CREDIT INFORMATION CENTER)

・JICC(日本信用情報機構)

・全国銀行個人信用情報センター

に問い合わせることで調査をすることができます。

また、この手続を弁護士に任せることもできます。

2 借金の調べ方

CICなどへの調査は、法定相続人であれば、他の相続人の許可がなくとも一人で調査ができます。

具体的には、次のような書類を揃えて、郵送することになります。

①登録情報開示申込書

②本人開示手続き利用券

 もしくは

 定額小為替

③本人確認資料

④死亡を証する資料

⑤相続人であることを証する資料

①登録情報開示申込書は、CICのホームページでダウンロードできます。

②本人開示手続き利用券は、コンビニで購入します。

定額小為替は、郵便局の窓口で購入できます。

③本人確認資料として、運転免許証などの身分証明書のコピーが必要です。

④亡くなった方の死亡を証する資料としては、死亡診断書、亡くなった方の死亡日時が記載された戸籍・住民票などがあります。

⑤相続人であることを証明する資料としては、相続人の戸籍などが必要になります。

法務局で法定相続情報一覧図を作っている場合は、戸籍の代わりに使えます。

3 保証人には要注意

亡くなった方が直接お金を借りていなくとも、保証人になっている場合は、CICなどへの調査では発見できません。

しかし、保証人は、お金を直接借りた人(主債務者)が返せなくなれば、代わりに返さなければいけない点は借金と変わりません。

保証人になっているかどうかは、借金をしている会社に直接問い合わせるしかありません。

そのため、亡くなった方の自宅の郵便ポストや重要書類の入っているタンスなどを入念にチェックして、どこからお金を借りているかを確認してください。