相続財産調査(土地・建物①)

1 まずは固定資産税納税通知書の確認を

亡くなった方の不動産について漏れなく把握するには、毎年5~6月頃に市役所・区役所から送られてくる固定資産税納税通知書を見るのが確実です。

固定資産税納税通知書には、その市役所・区役所の管轄エリア内にある所有不動産が一覧で載っているからです。

もっとも、固定資産税納税通知書に載っているのはあくまでその市役所が管理しているものだけなので、例えば、

・東京都中央区に自宅を所有

・東京都八王子市に相続した実家を所有

というような場合は、中央区と八王子市のそれぞれから固定資産税納税通知書が発行されているため注意が必要です。

2 固定資産税納税通知書は1枚とは限らない

また、注意が必要なのは、固定資産税納税通知書は同じ人の者でも何種類かある可能性もあるため、自宅から1枚だけ見つかったからと言って安心できない点です。

というのも、固定資産税納税通知書は名義ごとの発行であるため、100%所有している不動産と共有名義で複数の名義が入っている不動産がある場合は、2種類の固定資産税納税通知書が発行されています。

例えば、

・自宅の土地:夫100%

・自宅の建物:夫50%、妻50%

の場合は、2種類の固定資産税納税通知書が発行されています。

また、

・自宅の土地:夫100%

・自宅前の道路:夫10%、周辺住民9人で各10%ずつ

・自宅の建物:夫50%、妻50%

という場合には、3種類の固定資産税納税通知書が発行されています。

特にこの道路は見落としがちなので注意が必要です。