相続財産調査(土地・建物②)

1 固定資産税納税通知書がないときは市役所・区役所で名寄帳を

土地・建物などの不動産は、市役所や区役所で「名寄帳(なよせちょう)」を請求することで、亡くなった方名義の土地を一覧で確認することができます。

不動産を所有していると市役所・区役所に支払わなければならない固定資産税ですが、これを管理する帳簿として固定資産税の課税台帳があります。

名寄帳は、この固定資産税課税台帳から所有者名義が同じ不動産をまとめたものになります。

2 名寄帳の請求の仕方

名寄帳は、相続人であれば市役所・区役所の窓口で請求することができます。

その際には、

・身分証明書

・亡くなった方の戸籍

・窓口に行く相続人の戸籍

などが必要になります。

いきなり窓口に行っても発行してもらえない点は注意が必要です。

3 名寄帳は、代理人による手続が可能

名寄帳は、相続人本人でなくとも代理人が請求することができます。

相続人が高齢の場合は、その子供が代わりに請求をすることはよくあると思います。

この場合は、相続人から委任状をもらう必要があります。

4 郵送で請求することも可能

また、市役所・区役所に郵送で請求することもできます。

具体的なやり方は、市役所・区役所ごとに違うので

「東京都 中央区 名寄 郵送」

などのワードで、インターネットで検索していただくのが確実です。

もっとも、手続で共通しているのは

・身分証明書

・亡くなった方の戸籍

・窓口に行く相続人の戸籍

の他に

・請求書(市役所のホームページからダウンロード)

・手数料(郵便局で購入できる定額小為替で支払います)

・返信用封筒(名寄帳を送ってほしい住所を書いて切手を貼付け)

・委任状(代筆などをする場合)

を一つの封筒にまとめて市役所の固定資産税課などに送ることになります。