相続財産調査(土地・建物③)

1 どこの市役所・区役所に調査をつけるかはアタリをつける必要

固定資産税納税通知書・名寄帳の請求は、漏れなく一覧で出てくるためとても有効です。

しかし、あくまで請求した市役所・区役所以外に不動産を所有していた場合は、漏れが出てしまいます。

よくあるのが、昔流行った原野商法で、全く縁のない山を二束三文で買っていた場合です。価値がほとんどなくとも、相続の対象となります。

また、東京の自宅だけだと思っていたら、実家の土地も相続をしていたということもあります。

このような場合は、ある程度アタリをつけて市役所・区役所に名寄帳の取寄せをしなければなりません。

2 調査対象のアタリのつけ方

アタリのつけ方の一例としては、

①亡くなった方の過去の住所、本籍がある市役所、区役所を調査する

②判明している不動産の共同担保目録を法務局で確認する

③経営者の場合は、会社の不動産を調べる

があります。

①は、亡くなった人が昔住んでいた自宅などが出てくることがあります。

②の共同担保目録とは、複数の不動産をまとめて担保に入れたときに、他の不動産も一覧でみることができます。

法務局で不動産登記簿を請求するときにあわせて申請することで確認できます。

銀行から借り入れをして自宅などを建てていたときに、一緒に担保に入れていた不動産が見つかることがあります。

③は、会社の建物が、経営者の個人名義になっている場合です。

他にも方法はありますが、事案ごとにやり方は異なるため、まずは弁護士などの専門家に相談してみることをお勧めします。