相続財産調査(預金、株式①)

1 預金は支店名、口座番号がなくとも調べられる。

相続手続をするには、口座がある支店の名前、口座番号などがわかってないといけません。

しかし、通帳をなくしている場合は、これがわからないことも多々あります。

このような場合、銀行に照会をすれば、亡くなった人の名義の支店名、口座番号を全て出してくれます。

銀行ごとに違いますが、現存照会という形で出してくれる場合や、残高証明書という形で出してもらえます。

この手続は、大手の銀行であれば、どこの支店で手続をしても、全国の支店にある口座を出してくれます。

そのため、「東京の職場の近く」など、とりあえず行きやすい支店で手続をするのがよいでしょう。

(信用金庫など、一部の地域にしかない金融機関だと、口座のある支店に行かなければならない場合もあります。)

ただし、あくまで銀行ごとになるため、他の銀行の口座は出てきません。

これは、証券会社に持っている株式や投資信託などの有価証券の場合も手続は同じです。

2 過去のお金の出入りは10年分までなら調べられる。

また、口座の有無や金額だけでなく、過去のお金の出入りも調べることができます。

遡れるのは、手続をしてから過去10年分だけにはなります。

ここから過去の相続人の使い込みなどがわかる場合もあります。

3 調査をすると銀行口座が凍結される

調査のために、口座の名義人が死亡したことを知らせると、死亡した人のその銀行の口座がすべて凍結されます。

調査を行っても、他の相続人に通知が行くようなことはありませんが、急に口座が使えなくなりATMで下ろせなったりするため、調査をしたことが伝わってしまう可能性がある点は注意してください。