相続財産調査(預金、株式③)

銀行での調査で必要な書類は、ほぼ全ての銀行で共通です。

死亡の連絡をすると銀行から書類の案内がありますが、事前に集めておくと手続が早くなります。

以下、簡単にご紹介します。

① 死亡記載のある戸籍

死亡届を市役所に提出すると、戸籍に「〇年〇月〇日死亡」と記載されます。

この記載のある戸籍が必要になります。

死亡届後10日くらいすると記載されていることが多いです。

② 死亡した人の住民票除票

こちらも、住民票に死亡日が載ります。①があると不要な場合が多いです。

③ 相続人であることを証明する戸籍

どの戸籍が必要になるかは、相続関係によって大きく異なります。

書き出すと長くなるため、簡潔にとどめますが、詳しくは別の記事でまた紹介させていただきます。

・親→子の相続のとき

死亡記載のある戸籍(①)と、相続人の戸籍で済むことが多いです。

・祖父母→孫の相続のとき

死亡記載のある戸籍(①)、死亡している子の戸籍、相続人(孫)の戸籍が必要になります。

・子→親の相続のとき

死亡した人の出生~死亡までの戸籍が必要になります。

これは、死亡した人に子供がいたときに親は相続人になれないため、子供がいない(or 孫も含め全員死亡している)ことを確認するためです。

・兄弟姉妹→兄弟姉妹(甥姪)の相続のとき

死亡した人の出金~死亡までの戸籍、両親が死亡していることがわかる戸籍が必要になります。

(甥姪が相続するときは、死亡している兄弟の戸籍も必要です。)

④ 身分証明書

手続をする相続人の身分証明書が必要になります。

⑤ 印鑑登録証明書

手続をする相続人の印鑑登録証明書が必要になります。

発行から6か月以内のものが必要です。

⑥ 実印

相続手続で押す印鑑は基本的に実印です。

⑦ 委任状+印鑑登録証明書

代理人が手続する場合には、委任状と依頼する相続人の印鑑登録証明書が必要です。

委任状は、銀行ごとに書式が違うので注意が必要です。

以上が、大まかな必要書類となります。

戸籍関係は特に複雑であるため、弁護士などの専門家に聞いた方がいいかもしれません。