相続放棄が終わった後の対応

1 相続放棄をするだけでは督促は止まらない

 相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書を提出し、審査が通れば「相続放棄申述受理通知書」という書類が裁判所から送られてきて終了します。

 もっとも、この手続きで裁判所が行うことは、放棄が認められるかを審査して相続放棄申述受理通知書を発行するのみです。

 裁判所は、相続放棄が完了したことをどこかに通知したりはしてくれません。

 相続放棄が完了すると個人が滞納した税金を支払わなくてよくなりますが、市役所は相続放棄したかどうかを知らないので督促が続いてしまいます。

 また、消費者金融等であれば、そもそも亡くなったことすら知らずに督促を送り続けてしまいます。

 そのため、督促を止めるためには、相続放棄をしただけでは足りず、適切な対応を行う必要があります。

2 督促を止めるためには申述受理通知書を送付する。

 督促を止めるためには、相続放棄が終わったことを伝える必要があります。

 ただ、相続放棄と言っても「遺産は一切受け取らずに放棄したが、家庭裁判所での手続きはやっていない」という方も「相続放棄をした」と言っているパターンもあるため、各社も相続放棄申述受理通知書を見て家庭裁判所での手続きが本当に終わっているかを確認します。

 督促状などが届いている場合は、督促状に記載してある問合せ先に電話してしまい「契約者が亡くなったこと」「相続放棄が完了したこと」の2点を伝えると良いです。

 多くの場合は、「申述受理通知書(もしくは証明書)を送ってください。」と案内されるので、申述受理通知書をコピーして送れば、それ以降の督促は止まってきます。

 なお、ほとんどの場合は「受理通知書」の「コピー」で十分です。

受理証明書という別の書類はありますが、わざわざ取り直す必要はなく、原本を送る必要もほぼありません。

3 裁判所からの手紙が届いたら要注意

 裁判所から手紙が届いたら要注意です。

 訴訟を起こされても、相続放棄が終わっていれば支払義務はなくなるので、裁判所から手紙が届いたからと言って慌てる必要はありません。

 しかし、それは適切な対応をした場合です。

 裁判所への期日呼出を無視してしまうと、訴訟はその時点で終了してしまい全面的な敗訴判決が出てしまいます。

 そして、あとで相続放棄していたことを主張したとしても確定した敗訴判決はひっくり返らないため、せっかく相続放棄をしたのに故人の借金などを支払わなければいけなくなってしまいます。

 そのため、裁判所から手紙が届いたら、すぐに弁護士に相談をしましょう。

4 税金関係は差押えの可能性がある

 税金や国民健康保険料の滞納をした場合、国・市役所側は納税義務者等の財産の差押えが可能なことが多いです。

 これも、差押えをされる前に市役所などに適切に連絡を行っていれば心配はいりません。

 しかし、督促などが届いても放置をしていると預金の差押えなどをされてしまうため、放置だけはしないようにしましょう。

 亡くなった方名義の預金や不動産が差し押さえられること自体は大きな問題ではないですが、相続人の財産を差し押さえられると生活に大きな影響が出ます。