自己破産、個人再生の場合の携帯の端末代

1 自己破産、個人再生では、携帯電話が返却になる可能性がある

スマートフォンを購入したときの端末代は、iPhoneであれば10万~20万することが当たり前ですので、多くの方が分割払いにしていると思います。

この端末代の分割払いは、ローンという形になり、いわば借金です。

自己破産や個人再生をすると、弁護士から手紙(受任通知)を送り全ての借金の支払を止めるので、当然、端末代の分割払いも弁護士が介入してストップします。

そのため、端末代が未払になり、携帯キャリアなどから携帯電話の返却を求められることがあります。

2 端末の分割払いをしているときの対応方法

端末の分割払いをしているときの対応方法としては、以下の2つがあります。

⑴ 携帯電話を返却し、代用の携帯を一括払いで購入する。

携帯電話は返却をしなければいけないため、代用の携帯電話を用意しなければいけません。

しかし、ここで再びローンを組んで分割払いにしてしまっては元の木阿弥です。

大切なのは、現金で一括払いにすることです。

もちろん、新品の最新機種を現金で一括払いをすることは、自己破産をしなければいけない状況では難しいと思います。

しかし、中古の型落機であれば5万円以下でそれほど不便しないものを購入できますので、検討の余地があります。

なお、家族がローンを組んで携帯電を購入することはOKですが、ローンの返済はローンを組んだ本人が行う必要があります。

⑵ 第三者の援助で、端末代の残ローンを一括返済してしまう。

端末代の残っているローンを一括返済してしまえば借金ではなくなるので、現在使っている端末をそのまま残します。

ここで重要なのが、自己破産や個人再生をする本人のお金を絶対に使わないことです。

手続中はあらゆる借金の返済が禁止になるので、最悪の場合、自己破産等が認められない(免責不許可)となる可能性があります。

一方で、親族や友人等の第三者による援助であれば返済はOKなので、端末代だけ支払えるという仕組みです。

なお、援助を組んだ人にお金を渡すと、援助者への返済ということになるのでこれも禁止です。

3 端末代の返済を続けてしまうと

「弁護士に端末の分割払いのことを話すと、携帯が返却になる」ということで、弁護士に端末代のことを隠しておけばいいのかというと、そうではありません。

横浜地方裁判所では、携帯電話の支払について、WEBページのスクリーンショットなどで支払の明細の提出を求められることがあります。

その場合、明細に「端末代」とあると、その時点で裁判所にはバレしまいます。

もし、裁判所に後々見つかった場合は、一部の借金だけ支払っていた(偏波弁済をしていた)ということで免責不許可事由となります。

免責不許可事由がある場合、最悪のケースでは借金がなくなりません(免責不許可)。

また、仮に免責不許可まで行かなくとも、管財事件になるため、裁判所に追加で20万円を予納金として納めた上で、弁護士介入後から現在までに支払った端末代も追加で裁判所に納めなければいけなくなります。(財団組入れ)

リスクしかないので、必ず弁護士に相談しましょう。