1 相続人が行方不明の場合
相続人が行方不明の場合でも、戸籍上は存命である場合、
行方不明の相続人抜きで遺産分割協議書を作成しても無効となって
まずは戸籍をたどって相続人の住所を調べます。
しかし、住所変更の届け出をせずに引っ越しをしていた場合は、
このような場合、2種類の対応方法があります。
2 不在者財産管理人を選任する
不在者財産管理人とは、
家庭裁判所から許可を得ることで、
行方不明の相続人に不在者財産管理人をつけるためには、
その際、
・申立書
・行方不明者の戸籍謄本
・行方不明者の戸籍附票
・行方不明を示す資料
(現地調査報告書など)
・行方不明者の財産の資料
・行方不明者が相続人であることを示す資料
(戸籍謄本や法定相続情報一覧図など)
を提出することになります。
手数料は800円です。
これらの資料を揃えて家庭裁判所に申立をし、
3 公示送達を用いた遺産分割審判
遺産の分け方を裁判官が決める遺産分割審判では、
しかし、行方不明者がいる場合はこの送達ができません。
このような場合のために用意された制度が公示送達です。
公示送達の手続を行うと、
公示送達の手続は便利ですが、いつでも使えるわけではなく、
その際は、郵便ポストの様子、表札、水道・
4 相続人と連絡が取れずお困りの場合は、弁護士に相談を
今月は3回にわたり、
一応は、どのような場合でも、
もっとも、ご紹介したように、
もし、相続人と連絡が取れずお困りの場合は、
	

