相続財産清算人を立てるべきか

1 相続財産清算人とは

相続人全員が相続放棄をすると相続人が不存在となり、亡くなった人が持っていた財産や借金は行き場がなくなります。

行き場がなくなった遺産は、国庫に帰属する、つまり国のものになるわけですが、自動的に国のものになるわけではなく家を売却したり、預金を払い戻したり、株式を売却したりといった現金に換えるための手続きが必要になります。

この手続きを行うのが相続財産清算人で、裁判所が選任します。

2 相続財産清算人の申立てをするべきか

相続財産清算人は必須というわけではなく、誰かが相続財産清算人の申立てを裁判所に申立てしないと選ばれないため、相続人全員が相続放棄をした後でも相続財産清算人は選ばれないままになっているケースがほとんどです。

また、相続放棄をした人も相続財産清算人の申立てをする義務はないため、必要がなければ相続財産清算人の申立てをしなくても問題はありません。

相続財産清算人の申立ては、申立の手続きを依頼する弁護士の費用や裁判所の予納金などで最低でも数十万円はかかるため、必要がなければしない方が良いでしょう。

相続財産清算人の申立ては、法定相続人以外にも利害関係人でもできるため、「相続財産清算人が必要な人が申立てをする」というイメージです。

では、どのような場合に相続財産清算人が必要になるかをいくつか紹介していこうと思います。

3 ケース① 空き家がある場合

亡くなった人の自宅など空き家があると、老朽化により家屋の倒壊、塀が崩れる、瓦が飛ぶなど様々な問題が起こります。

放置すると、実際に通行人が怪我をしたり、隣家が損傷したりといったことも起こります。

相続放棄をした人は現に占有している財産について管理責任を負うため、空き家の管理を怠った結果として通行人が怪我をしたら、その治療費を支払わなければいけなくなる可能性もあります。

しかし、相続放棄をしてしまうと空家の取り壊しをする権限もなくなってしまうため、空き家に手を付けられなくなります。

こういったケースで相続財産清算人が必要となり、相続財産清算人が空き家を売却したり取り壊しをしたり手配をすることになります。

逆に、空き家の管理責任を問われないようなケースでは、相続放棄をした人としては相続財産清算人を立てるメリットがないため、あえて相続財産清算人の申立てをする必要はなくなります。

空き家の管理責任を問われないケースとしては、

・空き家を元々管理していないケース

・そもそも家屋がなく、売れない山や畑しかないケース

がありえます。

4 ケース②亡くなった人が賃貸をしていた場合

亡くなった人が建物を借りていた場合、本来であれば相続人が賃貸借契約を解除して退去の手続きをしなければいけません。

しかし、相続放棄をするとその権限もなくなってしまうため、手を付けられなくなってしまいます。

個人の自宅マンション程度であればなぁなぁでどうにかなってしまうこともなくはないですが、亡くなった人が事業を営んでいて、テナントや工場を借りている場合にはそうもいきません。

放置した結果として貸主が次の人に貸せない間にかかった家賃や、テナントに放置していた財産を持って行かれたりしてしまった場合には、家賃や持って行かれた財産を損害として弁償する可能性も出てきます。

(往々にして「相続放棄をする=借金超過」の状況なので、本来は破産すべき場合が多く、亡くなった人の財産をお金を貸した人が持って行ってしまうということも珍しくありません。)

5 ケース③自宅が亡くなった人の名義の場合

自宅が亡くなった人の名義だが、借金が多く、家を相続しても借金が払いきれない場合は相続放棄をすることがほとんどです。(例外的に限定承認という手段はあります。)

相続放棄をすると、当然、家を出ていかなければいけないのですが、上手く行けば相続財産清算人を立てることで家に住み続けられるケースもあります。

相続財産清算人は、家を第三者に売却してその売却代金を残った借金の返済に充てることになるのですが、相続放棄をした後で、第三者として相続財産清算人から家を買い取ることができる可能性があります。

特に、亡くなった人が家の一部の権利だけを持っている場合は、相続財産清算人としても売却が困難なため狙い目です。

6 弁護士に相談を

相続財産清算人が必要なケースは他にも色々と考えられます。

相続財産清算人の申立てをすべきかは判断は、法律面でのメリットデメリットをよく考えなければいけないため、弁護士に相談した方が良いでしょう。