1 相続でしばしば問題になる「寄与分」
相続で、しばしば問題となるのが、介護をした相続人とそうでない相続人がいる場合です。
「あれだけ苦労をして介護したのに、相続の取り分が何もしていない相続人と同じなのはおかしい」
と思うのは、自然な感覚だと思います。
一方で、
「介護というが、家賃も払わず同居してもらっているのだから、それくらい面倒をみて当たり前だ」
「そんなに大変ならプロを雇えばよかった」
という言い分も納得できるものがあります。
2 「寄与分」とは
このような、相続でよく問題になる介護の問題について、民法では「寄与分」という制度を設けています。
「寄与分」が認められると、たとえば、介護をした相続人の相続分が、介護をしていない相続人の相続分より多くなります。
一例として、父親の遺産が2000万円で長男Aと次男Bが相続した場合、今まで長男が行ってきた介護が200万円の寄与分として認められると、それぞれの相続分は次のような計算になります。
長男A:(2000万円-200万円)÷2+200万円=1100万円
次男B:(2000万円-200万円)÷2 =900万円
このように、長男Aと次男Bの間では、寄与分200万円の分だけ、相続で差ができます。
この寄与分は、よく問題になるのは親の介護の場面ですが、他にも、
・子が親にお金を支援した結果、親の遺産が増えた場合
・子が親の事業(会社、農業)などを手伝った結果、親の遺産が増えた場合
などでも問題となります。
3 寄与分が認められる場合
なんでもいいから少しでも親の面倒を見れば寄与分になるわけではありません。
たまに親のもとを訪れて、話をきいてあげたり、食事を作ってあげたりした、というだけでは寄与分は認められません。
寄与分が認められるためには、法律で定められた要件を満たすことが必要となります。
まず、例えば、「特別の寄与」であることが求められます。少し面倒を見たくらいではダメということです。
また、よく問題になるのが、「財産の維持又は増加」に寄与していないといけません。「親の世話をしたことでデイサービス等の利用回数が減った=財産が増えた」など、金銭的にプラスになってなければ意味がないという考え方です。
詳しい要件については、また紹介をできればと思いますが、このようにややこしい要件が法律で定められています。
もし、ご自身のご相続で、介護が問題になりそうな場合は、弁護士にご相談ください。