1 「著しい不公平」がある場合には生命保険金が特別受益となる
生命保険は、原則的に特別受益にはなりません。
しかし、例外的に特別受益になる場合があります。
判例上も、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、生命保険金も特別受益にあたるとしています。
そして、「著しい不公平」となるかどうかは
①保険金の額
②保険金額の遺産の総額に対する比率
③同居の有無
④被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係
⑤各相続人の生活実態等
を総合考慮して判断されます。
(最高裁判所平成16年(許)第11号 平成16年10月29日第二小法廷決定)
3 生命保険金が特別受益となる具体的な場合
生命保険金が特別受益となるかは、事案ごとに判断されますが、②遺産の総額に対する保険金の比率は重要な考慮要素となります。
※「遺産の総額」とは、生命保険金を含みません。
例えば、次のような場合には生命保険金が特別受益とされています。
例1)東京高決平成17年10月27日
ア 遺産の総額:1憶 134万円
イ 生命保険金:1憶 129万円
ウ イ ÷ ア:99.9%
→〇特別受益にあたる
例2)名古屋高決平成18年3月27日
ア 遺産の総額:8423万円
イ 生命保険金:5154万円
ウ イ ÷ ア:61.1%
→〇特別受益にあたる
また、次のような場合には、特別受益性が否定されました。
例3)大阪家堺支審平成18年3月22日
ア 遺産の総額:6963万円
イ 生命保険金: 428万円
ウ イ ÷ ア:6.1%
→×特別受益にあたらない
4 特別受益になるかは事案ごとの判断が必要
生命保険金の遺産に対する割合は重要ですが、もちろんこれだけで特別受益であるかどうかが決まるわけではありません。
例えば、今まで無償で介護をしてきた相続人が保険金を受け取った場合には、今までの介護へのお礼・対価としての意味合いがあることから、介護をしていない相続人と著しい不公平は生じないとして特別受益には当たりにくくなります。(④相続人の貢献の度合い)
また、喪主になる予定の長男にだけ2~300万円程度の生命保険金の受取人に設定されていた場合などは、生命保険金は葬儀費用に充てるためであり、仮に葬儀費用より保険金の方が多くとも、相続人間に著しい不公平があるとはなりにくいでしょう。
生命保険金が特別受益になるかの判断は難しいため、まずは弁護士に相談することをお勧めします。