特別寄与料の請求

1 制度の概要

相続法改正で新設された目玉制度の一つで、2019年(令和元年)7月1日に施行されました。

今までは、相続人以外の人は、亡くなった方の介護をどれだけ親身にしていたとしても、財産を受け取ることはできませんでした。

この制度のポイントは、亡くなった方の面倒を見ていた人が相続人以外であっても、相続人にお金を請求できるようになったことです。

以前もご紹介しましたが、親の介護などをした相続人がいた場合は、寄与分として相続の取り分が増える場合があります。

しかし、寄与分は、あくまで「相続人」でなければ認められません。

例えば、Aさんの子供BさんとCさんは、結婚して東京で暮らしており、田舎に一人残ったAさんは、兄弟のDさんやその子供のEさん(Aさんからすると甥姪にあたる)に面倒を見てもらっている、というケースは珍しくないと思います。

このような場合、相続人はあくまで子供のBさんとCさんです。そのため、相続人ではないDさんとEさんに寄与分が認められることはありません。

しかし、これでは不公平だろうということで設けられたのが、この特別寄与料の制度です。介護をしたDさんやEさんも、介護に応じてお金を受け取れる可能性が出てきたのです。

2 特別寄与料が認められるための要件

基本的には、寄与分の場合と同じ文言が使われていますが、以下の⑴⑵の点が寄与分と異なります。

⑴ 介護をした人が「親族」であること

特別寄与料の請求は、誰でもできるわけではなく、相続人以外の「親族」に限られます。

この「親族」は、法律用語としての「親族」です。

「親族」については、民法725条に定めがあり、

   ①6親等内の血族

   ②配偶者

   ③3親等内の姻族

が「親族」となります。

※1 血縁関係が近い順に1親等、2親等、3親等・・・と順位付けがされています。

   たとえば、

   1親等・・・親、子

   2親等・・・祖父母、孫、兄弟

   3親等・・・叔父叔母、甥姪、曽祖父母、ひ孫

   などです

※2 血族とは、親子、兄弟など血のつながりのある親戚です。

   姻族とは、配偶者がわの血族で、直接血のつながりはありません。

⑵ 療養看護その他の労務の提供をしたこと

寄与分は、被相続人にお金を支援した結果、遺産が増えた場合にも認められていましたが、特別寄与料は、あくまで介護をした場合(療養看護)や家業を手伝った場合(その他の労務の提供)に限られています。

なお、「特別の寄与」などその他の要件は、文言は同じですが要件の解釈が寄与分とは異なります。

この点については、また次回紹介をさせていただきます。