近年ニュースで問題となっているものとして、空き家問題があります。
この問題の根本的な原因は、日本の法律制度にあります。
相続した空き家を売却や解体するためには、日本の法律上、空き家をどうするのかについて、相続人全員で合意する必要があります。
しかし、今までは名義変更が義務化されていなかったため、家の名義が祖父や曾祖父といったことは珍しくありません。
そのため、名義変更しようにも、誰が相続人かわからないといった事態が発生しています。
また、連絡が取れても、一人でも反対をする人がいると、空き家の解体や売却は不可能です。
そのため、そのまま空き家が放置されてしまうのです。
また、相続放棄をしても、空き家の管理責任は残ります。
相続放棄をすると、遺産の所有権自体は失いますが、遺産を管理する責任は残ります。
空き家は、そのまま放置すると、動物が住み着いたり、建物が倒壊するといった可能性が出てくるため、非常に危険です。もし、空き家が原因で、誰かに損害が発生した場合は、損害賠償請求をされる可能性があります。
相続放棄をして空き家の管理責任から免れるためには、最終的には、相続財産管理人の選任を裁判所に申し立てる必要があります。
しかし、この相続財産管理人の選任が大変なうえ、申立のための弁護士費用や裁判所への予納金などで数十万円単位のお金がかかってしまいます。
この手続きの煩雑さや費用の面も、空き家が放置されてしまう理由の一つです。
空き家になった不動産を相続して、しかも特に活用方法がない場合は、税金だけが発生する「負の財産」になってしまいます。
税金を支払うだけになるくらいであれば、すぐに売った方がメリットがあります。
一定の条件を満たせば、売却時の税金を安くできる可能性があるため、税理士に相談することをお勧めします。
ただし、相続した空き家の建築時期や、売却価格などについて条件があります。
また、この特例が使えるのは、相続開始から3年以内であるため、相続した空き家を売却するのであれば、できる限り早くに売却手続きを行う必要があります。