死亡後にやるべき相続の手続

一人の人が亡くなると、市役所(区役所)、銀行、法務局など、様々な場所で様々な手続が必要になります。

しかも、期限がバラバラで、近いものだと1週間以内のものもあります。

そこで、必要な手続とその期限を一覧にまとめました。

もっとも、これだけに限らないので、実際には、弁護士などの専門家にまとめて依頼をしてしまうのが楽かもしれません。

一つ一つの手続については、別の記事で紹介をしていこうと思います。

(原則は亡くなった日を0日目とする)

⑴ 7日以内

 ① 死亡診断書・死体検案書の取得

 ② 死亡届の提出

 ③ 死体埋葬火葬許可証の取得

⑵ 10日以内

 ④ 厚生年金受給停止の手続

 ⑤ 厚生年金受給権者死亡届の提出

⑶ 14日以内

 ⑥ 国民年金受給停止の手続き

 ⑦ 国民年金受給権者死亡届の提出

 ⑧ 国民健康保険資格喪失届

 ⑨ 国民健康保険証の返却

 ⑩ 介護保険の資格喪失届

 ⑪ 世帯主の変更届

⑷ 3か月以内

 ⑫ 相続放棄または限定承認

 ⑬ 相続の承認又は放棄の期間の伸長

⑸ 4か月以内

 ⑭ 準確定申告

⑹ 10か月以内

 ⑮ 相続税の申告

⑺ 1年以内

 ⑯ 遺留分減殺請求

⑻ 2年以内

 ⑰ 葬祭費・埋葬料の請求

 ⑱ 高額療養費の払戻し

 ⑲ 死亡一時金の請求

⑼ 3年以内

 ⑳ 生命保険の請求

⑽ 5年以内

 ㉑ 遺族年金の受給申請

⑾ その他の手続き

 ㉒ 遺言書の検認

 ㉓ 遺産分割協議