遺言執行者をつけるべきか

1 遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容のとおりに相続手続を行う人です。

遺言に遺言執行者をしておいたり、死亡後に家庭裁判所に選任をしてもらいます。

遺言執行者が選任されていると、土地建物の名義変更や、預金の払戻手続、払い戻された預金の分配などを遺言執行者が行います。

遺言執行者は、必須ではないですが、遺言のとおりに相続手続を全て行うのは大変なので、遺言執行者については、専門家を選任してしまうのが楽です。

もっとも、

・遺言執行者が必須の場合

・遺言執行者をつけてはいけない場合

があるので注意が必要です。

2 遺言執行者が必須の場合

相続手続は、財産を受取る相続人やその依頼を受けた専門家が手続を行えます。

しかし、遺言執行者がいないとできない手続が存在するため、その場合は、遺言執行者をつけることが必須となります。

遺言執行者が必須の手続としては、次のようなものがあります。

・遺言による認知

・遺言による相続人の廃除

・遺贈の内容の実現

・一般財団法人設立のための定款作成

3 遺言執行者をつけてはいけない場合

遺言執行者は、財産目録の作成と交付義務があり、相続人全員に連絡をすることになります。

つまり、遺言の内容を兄弟などに知られずに相続を済ませたい場合に、遺言執行者をつけてしまうと、その時点で、相続人全員に通知が行ってしまいます。

そのため、このような場合は、遺言執行者をつけない方が良いでしょう。