死亡後にやるべき相続の手続ー7日以内ー

死亡後にやるべき相続の手続の一覧は以下の記事をご覧ください。

7日以内に行わなければいけない手続は

⑴ 7日以内に必要な手続

① 死亡診断書(死体検案書)の取得

死亡診断書(死体検案書)とは,医師が,故人が死亡したことを証明する書類です。

今後の様々な手続きに必要になる重要な書類です。この書類がないと,葬儀や火葬といった手続きを進めることができません。

書類を作成する医師が生前に診察したことのある人が,その病気やケガが原因で亡くなった場合には,死亡診断書となります。一方で,書類を作成する医師が診察したことのない人である場合には死体検案書が作成されます。

●取得手続

・病院で亡くなった場合

→担当医師が死亡診断書を発行してくれます。特に手続きはいりません。

・自宅で亡くなった場合

▶病院で診察を受けてから24時間以内+死因が診察を受けたケガや病気

→主治医に連絡

主治医が発行します。特別な手続きは必要ありません。

▶病院で診察を受けてから24時間以降+死因が診察を受けたケガや病気

→主治医に連絡

主治医が死後診察を行ったうえで,発行します。

・それ以外の場合

→主治医に連絡。

主治医がいない場合は119番に連絡。

死体検案の後に死体検案書が発行されます。

② 死亡届の提出

死体検案書と同じ用紙の左ページにあります。

・亡くなった方の死亡地

・亡くなった方の本籍地

・届出人の所在地

のいずれかの役所に提出します。

(関西に住んでいた親が亡くなった場合でも、届出人が横浜に住んでいる場合は、横浜の市役所・区役所で提出できるため、一番便利な場所を選ぶと良いでしょう。)

用紙は,市区町村役場や病院でもらえます。

届け出ることができる人は

・親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人

などです。

死亡から7日以内に届け出がないと,5万円以下の過料を支払わなければならないので注意が必要です。

③ 死体埋葬火葬許可証の取得

死亡届と同時に火埋葬許可申請書を役所に提出します。

これがないと,火葬を行うことができません。

取得したら,葬儀業者に渡してください。