死亡後にやるべき相続の手続ー10日~14日以内ー

死亡後にやるべき相続手続の一覧については、以下の記事をご覧ください。

⑵ 10日以内に必要な手続

④ 厚生年金の受給停止の手続

⑤ 厚生年金受給権者死亡届の提出

お住まいの地域の社会保険事務所で行うことができます。

(横浜であれば、区ごとに担当地域があり、5か所の年金事務所があります。)

必要な資料としては,年金証書,死亡診断書(または死体埋葬火葬許可書),亡くなった方の戸籍謄本,亡くなった方と年金受給者の住民票が必要となります。

また,受け取っていない年金が残っている場合には,一緒に給付の請求も行ってください。

年金の支払いは2か月ごとにされますが、前回の支払い日~死亡日の期間については、日割りで年金を受け取る権利があります。

この、日割りの年金(未支給年金)については、受取り手続きを別で行わなければいけないため、忘れずに行いましょう。

また,国民年金の手続と異なり,期限が4日短いので(厚生:10日,国民:14日),注意が必要です。

また,国民年金の手続と異なり,期限が4日短いので(厚生:10日,国民:14日),注意が必要です。

⑶ 14日以内に必要な手続

⑥ 国民年金の受給停止

⑦ 国民年金受給権者死亡届

厚生年金の手続と同じで,社会保険事務所に行くとできます。

厚生年金より期限は少し長いですが,必要書類も変わらないため,厚生年金の手続と一緒にやってしまうのがよいでしょう。

⑧ 国民健康保険資格喪失届

⑨ 国民健康保険証の返却

亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合,保険資格喪失届の提出と保険証の返却をする必要があります。

また,75歳以上の方が亡くなった場合は,後期高齢者医療資格喪失届をあわせて提出しなければなりません。

届け出は,亡くなった人の住所地の市役所・区役所になります。

手続の際は,保険証と,死亡届や戸籍謄本等の死亡を証明できる資料,手続をする方の身分証明書(運転免許証,パスポート,住基カードなど),印鑑などが必要となります。

⑩ 介護保険の資格喪失届

こちらは,亡くなった方が,介護保険に加入していた場合に行わなければならない手続です。

届け出先は,健康保険と同じく,市役所や区役所になります。

また,要介護認定を受けていた場合は,介護保険者証も変換する必要があります。

⑪ 世帯主の変更届

世帯主が亡くなったときに,世帯に15歳以上の人が2人以上残っている場合に提出が必要になります。

届け出先は亡くなった方の住所地の市役所などになります。

死亡届と一緒に行うのが一般的です。

手続に必要な書類は,

・本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)

・届出人の印鑑

・国民健康保険証

になります。