死亡後にやるべき相続の手続ー3か月以内ー

死亡後にやるべき相続の手続の一覧については、以下の記事をご覧ください。

⑷ 3ヶ月以内に必要な手続

⑫ 相続放棄または限定承認

相続をすると,亡くなった方の財産だけでなく,負債・借金も引き継いでしまいます。

この点,相続放棄をすると財産をもらえない代わりに,借金も一切引き継がずに済みます。

限定承認は、財産も借金も相続しますが、返済すべき借金が相続した財産の範囲まで減少します。

自宅(評価額:3000万円)を相続したいが、1億円の借金があるという場合、相続放棄をすると自宅を失ってしまいます。

一方で、限定承認であれば、自宅を相続しつつ、借金を自宅の金額(3000万円)まで減らすことができます。

これらの手続は,3ヶ月以内に亡くなった方の住所地の家庭裁判所に申立の手続を行わなければなりません。

この3ヶ月というのは,「亡くなったのを知った時から」3ヶ月であるため,厳密には、死亡日から3ヶ月ではありません。

死亡日から3か月を過ぎていても,亡くなった時より後であれば相続放棄をできる可能性があります。

(申立内容は少々複雑になります。)

なお、相続放棄は亡くなった方の財産を処分してしまうとできなくなってしまうため,もし相続放棄を検討しているのであれば,亡くなった方のお金や持ち物を売却したり、捨てたりしないように注意をしなければなりません。

⑬ 相続の承認又は放棄の期間の伸長

財産の調査が終わらないために、相続するか放棄をするかが決められない場合は、期間を延期することができます。

この期間の延期の手続も,3ヶ月以内に家庭裁判所に申立の手続を行う必要があります。

なお、いくらでも認められるわけではなく、裁判所の許可を得なければ延期はできないため、実際に申立を検討する場合は、弁護士に相談をすることをお勧めします。