死亡後にやるべき相続の手続ー4か月~10か月以内ー

死亡後にやるべき相続の手続の一覧については、以下の記事をご覧ください。

⑸ 4ヵ月以内に必要な手続

⑭ 準確定申告

収入がある人が死亡した場合、その相続人は、4か月以内に確定申告を行わなければいけません。

この手続を準確定申告と言います。

毎年2月15日~3月15日の間に行う確定申告を、死亡した人だけは特別に4か月以内に行うイメージです。

準確定申告の対象となるのは,死亡した年の1月1日から死亡日までに発生した所得です。

準確定申告の対象となるのは,亡くなった年の1月1日から亡くなった日までに発生した所得です。

この手続は,他の相続手続と比べると手間と時間がかかるため,期限内に行うことができるよう注意が必要です。

⑹ 10ヵ月以内に必要な手続

⑮ 相続税の申告と納付

遺産が一定の金額を超える場合には,相続税が発生します。

相続税の申告は、死亡した人の住所地の税務署に行います。

横浜の場合は、区によって管轄が変わりますが、横浜西税務署と横浜中税務署の2つがあります。

また、相続税は、納税も10か月以内に行わなければいけない点は、注意が必要です。

この、「一定の金額」のことを「基礎控除額」といい、次のような計算式で求められます。

相続税の申告を税務署に行う必要があります。

基礎控除額:3000万円+(法定相続人の数)×600万円

▶例)父が亡くなり,妻と子供が相続人となった場合は

▶例)父が亡くなり,妻と子供が相続人となった場合は

3000万円+2人×600万円=4200万円

が基礎控除額となります。

この場合、父の相続が4200万円を超える場合には相続税の申告をしなければなりません。

一方で、遺産が基礎控除額以下の場合は、そもそも、相続税の申告をする必要はありません。

仮に,相続税の申告をしなければならないのに申告しないまま10ヵ月を過ぎてしまうと,延滞税や利子税を課される可能性もあるため,早めに専門家に相談して準備をしておく必要があります。