死亡後にやるべき相続の手続の一覧については、以下の記事をご覧ください。
⑺ 1年以内に必要な手続
⑯ 遺留分侵害額請求
生前贈与や遺言により、一部の人が遺産の大半を受取る結果、本来貰えるはずだった遺産をもらえない人は、金銭の請求を行うことができます。
これを遺留分侵害額請求と言います。
遺留分というのは,生前の贈与や遺言書などにより相続人の貰う遺産が少なくなったとしても,最低限
は遺産がもらえることが保障されている制度です。
▶例)「全ての遺産を長男に相続させる」という遺言があったとしても,何ももらえなかった次男は,全財産の1/4の金額を、長男に支払うよう請求ができます。
遺留分侵害額請求は1年の時効があるため、それを過ぎてしまうと時効により請求ができなくなってしまいます。
この1年という期間は,「遺留分が侵害されていることを知った日から1年」であるため,厳密には、死亡日から1年ではありません。
死亡日から1年を過ぎて請求をする場合は、遺言の存在を知ったのが直近1年以内であることの証拠などを用意をしたりする必要が出てくるため、可能であれば、死亡日の1年以内に請求をしてしまうのが良いでしょう。
なお、1年以内に解決までする必要はなく、請求の意思表示だけしておけば時効によって消滅する心配は当面なくなります。
(請求の際は、証拠を残すなどする必要があるので、弁護士に相談をしてください)